有価証券報告書-第13期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
第1回新株予約権 平成18年11月30日臨時株主総会決議
第3回新株予約権 平成19年12月7日臨時株主総会決議
第4回新株予約権 平成20年12月15日臨時株主総会決議
第5回新株予約権 平成21年12月15日臨時株主総会決議
第6回新株予約権 平成22年12月15日臨時株主総会決議
第7回新株予約権 平成23年12月15日臨時株主総会決議
第9回新株予約権 平成26年3月28日臨時株主総会決議
第10回新株予約権 平成26年3月28日臨時株主総会決議
第11回新株予約権 平成27年3月27日臨時株主総会決議
第12回新株予約権 平成27年11月19日臨時株主総会決議
第13回新株予約権 平成29年6月2日取締役会決議
(注) (1) 新株予約権者は、平成30年3月期乃至平成34年3月期の5期のいずれかの期における当社のEBITDAが下記の各号に掲げる各金額を超過し、かつ、行使期間の満了日までに東京証券取引所における当社株価終値が一度でも当該各号に掲げるそれぞれの金額を上回った場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。
(a)EBITDAが300百万円を超過し、株価終値が8,000円を上回った場合
行使可能割合10%
(b)EBITDAが400百万円を超過し、株価終値が10,000円を上回った場合
行使可能割合25%
(c)EBITDAが500百万円を超過し、株価終値が10,000円を上回った場合
行使可能割合50%
(d)EBITDAが600百万円を超過し、株価終値が13,000円を上回った場合
行使可能割合75%
(e)EBITDAが700百万円を超過し、株価終値が15,000円を上回った場合
行使可能割合100%
なお、上記のEBITDAの判定においては、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益、減価償却費及びのれん償却費を参照するものとし、それらの合計額をEBITDAと扱うものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
第1回新株予約権 平成18年11月30日臨時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成18年11月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1名 当社従業員 10名 子会社従業員 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第3回新株予約権 平成19年12月7日臨時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成19年12月7日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 9名 子会社従業員 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第4回新株予約権 平成20年12月15日臨時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成20年12月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 12名 子会社従業員 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第5回新株予約権 平成21年12月15日臨時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成21年12月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 16名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第6回新株予約権 平成22年12月15日臨時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成22年12月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 16名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第7回新株予約権 平成23年12月15日臨時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成23年12月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 23名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第9回新株予約権 平成26年3月28日臨時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成26年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 22名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第10回新株予約権 平成26年3月28日臨時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成26年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1名 当社従業員 44名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第11回新株予約権 平成27年3月27日臨時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成27年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1名 当社従業員 57名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第12回新株予約権 平成27年11月19日臨時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成27年11月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2名 当社監査役 3名 当社従業員 64名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第13回新株予約権 平成29年6月2日取締役会決議
| 決議年月日 | 平成29年6月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4名 当社監査役 3名 当社従業員 49名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 40,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 4,300 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年7月1日から平成39年6月6日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注) |
| 代用払込みに関する事項 | (注) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) |
(注) (1) 新株予約権者は、平成30年3月期乃至平成34年3月期の5期のいずれかの期における当社のEBITDAが下記の各号に掲げる各金額を超過し、かつ、行使期間の満了日までに東京証券取引所における当社株価終値が一度でも当該各号に掲げるそれぞれの金額を上回った場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。
(a)EBITDAが300百万円を超過し、株価終値が8,000円を上回った場合
行使可能割合10%
(b)EBITDAが400百万円を超過し、株価終値が10,000円を上回った場合
行使可能割合25%
(c)EBITDAが500百万円を超過し、株価終値が10,000円を上回った場合
行使可能割合50%
(d)EBITDAが600百万円を超過し、株価終値が13,000円を上回った場合
行使可能割合75%
(e)EBITDAが700百万円を超過し、株価終値が15,000円を上回った場合
行使可能割合100%
なお、上記のEBITDAの判定においては、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益、減価償却費及びのれん償却費を参照するものとし、それらの合計額をEBITDAと扱うものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。