有価証券報告書-第13期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成29年5月12日開催の当社取締役会において、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
当該新株予約権は、平成29年6月2日開催の取締役会で割当決議し、平成29年6月7日に割当が行われております。
第13回新株予約権 平成29年6月2日取締役会決議
(注) (1) 新株予約権者は、平成30年3月期乃至平成34年3月期の5期のいずれかの期における当社のEBITDAが下記の各号に掲げる各金額を超過し、かつ、行使期間の満了日までに東京証券取引所における当社株価終値が一度でも当該各号に掲げるそれぞれの金額を上回った場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。
(a)EBITDAが300百万円を超過し、株価終値が8,000円を上回った場合
行使可能割合10%
(b)EBITDAが400百万円を超過し、株価終値が10,000円を上回った場合
行使可能割合25%
(c)EBITDAが500百万円を超過し、株価終値が10,000円を上回った場合
行使可能割合50%
(d)EBITDAが600百万円を超過し、株価終値が13,000円を上回った場合
行使可能割合75%
(e)EBITDAが700百万円を超過し、株価終値が15,000円を上回った場合
行使可能割合100%
なお、上記のEBITDAの判定においては、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益、減価償却費及びのれん償却費を参照するものとし、それらの合計額をEBITDAと扱うものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成29年5月12日開催の当社取締役会において、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
当該新株予約権は、平成29年6月2日開催の取締役会で割当決議し、平成29年6月7日に割当が行われております。
第13回新株予約権 平成29年6月2日取締役会決議
| 新株予約権の数 | 40,000個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数 | 普通株式 40,000株 |
| 発行価額 | 新株予約権1個につき50円 |
| 発行価額の総額 | 2,000,000円 |
| 新株予約権の割当を受ける者及び数 | 当社取締役、監査役及び従業員 56名 |
| 行使価額 | 1株当たり4,300円 |
| 行使期間 | 自 平成30年7月1日 至 平成39年6月6日 |
| 行使条件 | (注) |
| 新株予約権の行使により発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 | 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合 において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第 1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の 1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合は その端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加 限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資 本準備金の額とする。 |
| 譲渡による新株予約権の取得制限 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役 会の決議による承認を要するものとする。 |
(注) (1) 新株予約権者は、平成30年3月期乃至平成34年3月期の5期のいずれかの期における当社のEBITDAが下記の各号に掲げる各金額を超過し、かつ、行使期間の満了日までに東京証券取引所における当社株価終値が一度でも当該各号に掲げるそれぞれの金額を上回った場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。
(a)EBITDAが300百万円を超過し、株価終値が8,000円を上回った場合
行使可能割合10%
(b)EBITDAが400百万円を超過し、株価終値が10,000円を上回った場合
行使可能割合25%
(c)EBITDAが500百万円を超過し、株価終値が10,000円を上回った場合
行使可能割合50%
(d)EBITDAが600百万円を超過し、株価終値が13,000円を上回った場合
行使可能割合75%
(e)EBITDAが700百万円を超過し、株価終値が15,000円を上回った場合
行使可能割合100%
なお、上記のEBITDAの判定においては、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益、減価償却費及びのれん償却費を参照するものとし、それらの合計額をEBITDAと扱うものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。