有価証券報告書

【提出】
2021/10/26 16:03
【資料】
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【項目】
140項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、4名の監査役(内社外監査役3名)で監査役会を構成し、内部統制システムを活用した監査を実施するとともに取締役会等の重要な会議に出席することにより、取締役による業務執行を監査しております。
当事業年度において当社は監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
藤原 健一11回11回
村井 幸夫11回11回
関 周行11回11回
根本 佳典11回11回

監査役会における主な検討事項として、監査の方針および監査実施計画、業務分担の策定、会計監査人監査の相当性及び報酬の適切性等であります。
また、常勤の監査役の活動として、取締役会や重要な会議への出席、代表取締役との面接による会社の状況確認の他、諸会議議事録や各種契約書、稟議書、各種報告書等の閲覧、店舗及び拠点の調査を行い監査役会において報告しております。
なお、社外監査役の関周行氏は、弁護士としての専門的知識、幅広い見識を有しております。
社外監査役の根本佳典氏は、税理士としての専門的知識、幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直属の内部監査担当組織として業務監査室を設置し、3名の専従体制としております。内部監査計画書に基づいて内部監査を実施しており監査終了後速やかに監査報告書を作成し、社長に報告しており、不適切な事項については改善の勧告・指導を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
2014年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 由水雅人
指定有限責任社員 業務執行社員 石田義浩
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者等8名、その他10名であります。なお、同有限責任監査法人及び当社監査に従事する同有限責任監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
ホ.監査法人の選定方法と理由
監査法人の選定方法としては、品質管理体制、独立性および専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果で適否を判断しております。
また、会計監査人が会社法第340条1項各号に定める項目等に該当したと判断した場合には、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出することとしております。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、現任の会計監査人の職務遂行状況の適切性、独立性、監査の品質、監査報酬水準等について必要な検証を実施し、会計監査人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社735733
連結子会社----
735733

当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度において、持株会社化に関する助言・指導業務を委託しております。また、当連結会計年度においては、収益認識に関する会計基準の適用に関する助言・指導業務であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トーマツ グループ)に対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-9-14
連結子会社-0-0
-9-15

当社における非監査業務の内容
前連結会計年度
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ税理士法人に対して、税務コンプライアンス業務及び税務コンサルティング業務に係る報酬として9百万円を支払っております。
また、連結子会社の税務調査の対応に関する税務コンサルティング業務の報酬として0百万円を支払っております。
当連結会計年度
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ税理士法人に対して、税務コンプライアンス業務及び税務コンサルティング業務に係る報酬として8百万円、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して、他社への投資にあたっての財務調査業務報酬として6百万円を支払っております。
また、デロイト トーマツ税理士法人に対して、連結子会社の税務コンプライアンス業務及び税務コンサルティング業務に係る報酬として0百万円を支払っております。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断したためであります。