有価証券報告書-第46期(2023/08/01-2024/07/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額は、2015年4月20日開催の臨時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で各取締役の担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基準として総合的に勘案の上、算出しております。また、報酬は固定報酬のみで構成されており、業績連動報酬、非金銭報酬は採用しておりません。
また、当事業年度の取締役の個人別の報酬等は、取締役会の決議により決定しており、取締役個人別の固定報酬の内容に関する決定は、代表取締役社長が報酬案を起案し、指名・報酬委員会の審議、答申を受けた上で2023年10月23日開催の取締役会において決定しており、監査役個々の報酬についても毎年10月の監査役の協議により決定しております。
取締役の金銭報酬の額は、2015年4月20日開催の臨時株主総会において年額350百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は3名)。また、監査役の金銭報酬の額は、2023年10月23日開催の第45期定時株主総会において年額30百万円と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は3名)であります。
当事業年度においては、代表取締役社長である境正博が金銭報酬に係る取締役の個人別の報酬額の具体的内容を示した報酬案を起案し、指名・報酬委員会の審議、答申を受けた上で取締役会にて決定しております。
その権限の内容は、取締役の個人別の固定報酬の算定であり、これらの権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績を勘案しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。
当事業年度の取締役の個人別の報酬については、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう2023年10月23日開催の取締役会にて当社グループ全体の業績等を総合的に勘案し各取締役の評価を行うこと、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を受けた上で取締役会で決定していることを確認しております。当該手続きを経て取締役個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額は、2015年4月20日開催の臨時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で各取締役の担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基準として総合的に勘案の上、算出しております。また、報酬は固定報酬のみで構成されており、業績連動報酬、非金銭報酬は採用しておりません。
また、当事業年度の取締役の個人別の報酬等は、取締役会の決議により決定しており、取締役個人別の固定報酬の内容に関する決定は、代表取締役社長が報酬案を起案し、指名・報酬委員会の審議、答申を受けた上で2023年10月23日開催の取締役会において決定しており、監査役個々の報酬についても毎年10月の監査役の協議により決定しております。
取締役の金銭報酬の額は、2015年4月20日開催の臨時株主総会において年額350百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は3名)。また、監査役の金銭報酬の額は、2023年10月23日開催の第45期定時株主総会において年額30百万円と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は3名)であります。
当事業年度においては、代表取締役社長である境正博が金銭報酬に係る取締役の個人別の報酬額の具体的内容を示した報酬案を起案し、指名・報酬委員会の審議、答申を受けた上で取締役会にて決定しております。
その権限の内容は、取締役の個人別の固定報酬の算定であり、これらの権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績を勘案しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。
当事業年度の取締役の個人別の報酬については、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう2023年10月23日開催の取締役会にて当社グループ全体の業績等を総合的に勘案し各取締役の評価を行うこと、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を受けた上で取締役会で決定していることを確認しております。当該手続きを経て取締役個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等 の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 240 | 240 | - | - | - | 7 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 9 | 9 | - | - | - | 1 |
社外役員 | 21 | 21 | - | - | - | 6 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。