四半期報告書-第31期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
(重要な後発事象)
(募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、平成30年2月15日付けの取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、第5回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議し、平成30年3月5日に発行いたしました。
(注) 本新株予約権の行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の有価証券報告書に記載される売上高が、下記に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として当該売上高の水準を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)平成31年8月期から平成37年8月期までのいずれかの期における売上高200億円、かつ、経常利益20億円を達成した場合: 行使可能割合 30%
(b)平成31年8月期から平成37年8月期までのいずれかの期における売上高300億円、かつ、経常利益30億円を達成した場合: 行使可能割合 50%
(c)平成31年8月期から平成37年8月期までのいずれかの期における売上高500億円、かつ、経常利益50億円を達成した場合: 行使可能割合 100%
なお、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 上記①にかかわらず、平成30年8月期以降、本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの各事業年度にかかる当社の損益計算書上の売上高が、前事業年度の売上高より10%以上下回った場合、当該事業年度にかかる有価証券報告書を当社が金融商品取引法に基づき提出した日をもって、本新株予約権は消滅する。
③ 上記①及び②に関する売上高の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における売上高を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
④ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の従業員持株会に入会していることを要する。ただし、役員への就任その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑥ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑦ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権を行使することはできない。
⑧ 各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
(募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、平成30年2月15日付けの取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、第5回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議し、平成30年3月5日に発行いたしました。
| 新株予約権の数 | 1,583個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式158,300株(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の発行価額 | 新株予約権1個当たり910円 (新株予約権の目的である株式1株当たり9.10円) |
| 新株予約権の行使価額 | 1株当たり690円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成32年3月1日から平成38年2月28日まで (ただし、下記「新株予約権の行使条件」を満たしている場合に限る。) |
| 新株予約権の行使により新株を発行する場合における資本組入額 | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときには、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使条件 | (注) |
| 新株予約権の割当対象者 | 当社取締役 1名 67個( 6,700株) 当社従業員 63名 1,516個(151,600株) |
| 新株予約権の譲渡制限 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
(注) 本新株予約権の行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の有価証券報告書に記載される売上高が、下記に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として当該売上高の水準を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)平成31年8月期から平成37年8月期までのいずれかの期における売上高200億円、かつ、経常利益20億円を達成した場合: 行使可能割合 30%
(b)平成31年8月期から平成37年8月期までのいずれかの期における売上高300億円、かつ、経常利益30億円を達成した場合: 行使可能割合 50%
(c)平成31年8月期から平成37年8月期までのいずれかの期における売上高500億円、かつ、経常利益50億円を達成した場合: 行使可能割合 100%
なお、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 上記①にかかわらず、平成30年8月期以降、本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの各事業年度にかかる当社の損益計算書上の売上高が、前事業年度の売上高より10%以上下回った場合、当該事業年度にかかる有価証券報告書を当社が金融商品取引法に基づき提出した日をもって、本新株予約権は消滅する。
③ 上記①及び②に関する売上高の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における売上高を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
④ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の従業員持株会に入会していることを要する。ただし、役員への就任その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑥ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑦ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権を行使することはできない。
⑧ 各本新株予約権1個未満を行使することはできない。