有価証券報告書-第34期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)報酬の構成
当社は、株主総会の決議により定められた報酬限度の範囲内において決定しております。取締役の報酬等の額については、固定報酬のみにより構成しております。
(b)報酬の上限額
当社は、役員報酬等の上限額を定時株主総会で定めており、役員賞与等を含めた年間の役員報酬は、その上限額の範囲内で支給することとしております。なお、2015年11月26日の定時株主総会決議により、役員報酬限度額は以下のとおりとなっております。
なお、これらの決議に基づく報酬等の支給の対象となる役員は、本書提出時点において取締役5名、監査役3名であります。
役員報酬限度額 取締役 240,000千円(2015年11月26日の定時株主総会で決議)
(1事業年度) 監査役 20,000千円(2015年11月26日の定時株主総会で決議)
(c)個別報酬額の決定手続
当社は、各取締役に支給する基本報酬の額ならびに賞与の個人別の業績評価及び額については、取締役会決議内容に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定することを基本方針としております。
個別報酬額については、上記方針に基づき、代表取締役社長に一任する旨を取締役会で決議しております。
監査役の報酬については、会社法第387条第2項の規定に基づき、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員ごとの連結報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役会により委任された代表取締役社長 宮崎龍己は経営方針及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して策定した素案に基づき、事前協議会の審議を経て監査役が参加する取締役会で決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)報酬の構成
当社は、株主総会の決議により定められた報酬限度の範囲内において決定しております。取締役の報酬等の額については、固定報酬のみにより構成しております。
(b)報酬の上限額
当社は、役員報酬等の上限額を定時株主総会で定めており、役員賞与等を含めた年間の役員報酬は、その上限額の範囲内で支給することとしております。なお、2015年11月26日の定時株主総会決議により、役員報酬限度額は以下のとおりとなっております。
なお、これらの決議に基づく報酬等の支給の対象となる役員は、本書提出時点において取締役5名、監査役3名であります。
役員報酬限度額 取締役 240,000千円(2015年11月26日の定時株主総会で決議)
(1事業年度) 監査役 20,000千円(2015年11月26日の定時株主総会で決議)
(c)個別報酬額の決定手続
当社は、各取締役に支給する基本報酬の額ならびに賞与の個人別の業績評価及び額については、取締役会決議内容に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定することを基本方針としております。
個別報酬額については、上記方針に基づき、代表取締役社長に一任する旨を取締役会で決議しております。
監査役の報酬については、会社法第387条第2項の規定に基づき、監査役の協議により決定しております。
| 固定報酬: | 業績並びに各人の業績貢献度、役割遂行度等を総合的に勘案して決定しております。 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 79,086 | 79,086 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,587 | 8,587 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 7,200 | 7,200 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 6,600 | 6,600 | - | - | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員ごとの連結報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役会により委任された代表取締役社長 宮崎龍己は経営方針及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して策定した素案に基づき、事前協議会の審議を経て監査役が参加する取締役会で決定しております。