有価証券報告書-第38期(2024/09/01-2025/08/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)報酬の構成
当社は、株主総会の決議により定められた報酬限度の範囲内において決定しております。取締役の報酬等の額については、固定報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬等により構成しております。
(b)報酬の上限額
当社は、役員報酬等の上限額を定時株主総会で定めており、役員賞与等を含めた年間の役員報酬は、その上限額の範囲内で支給することとしております。なお、2015年11月26日の定時株主総会決議により、役員報酬限度額は以下のとおりとなっております。
また、当該株主総会終結時点の対象となる取締役の員数は7名であり、対象となる監査役の員数は3名であります。
役員報酬限度額 取締役 240,000千円(2015年11月26日の定時株主総会で決議)
(1事業年度) 監査役 20,000千円(2015年11月26日の定時株主総会で決議)
(c)個別報酬額の決定手続
当社は、各取締役に支給する基本報酬の額並びに賞与の個人別の業績評価及び額については、報酬委員会の付議による取締役会決議内容に基づき代表取締役宮崎龍己にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定することを基本方針としております。
なお、非金銭報酬等として職務遂行及び業績向上に対する士気を高め、株式価値向上に資するインセンティブ(業績連動報酬)としてのストックオプションの付与を行います。
個別報酬額については、上記方針に基づき、代表取締役に一任する旨を取締役会で決議しております。
委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
監査役の報酬については、会社法第387条第2項の規定に基づき、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.固定報酬は業績並びに各人の業績貢献度、役割遂行度等を総合的に勘案して決定しております。
2.非金銭報酬等はストックオプションであり、会計基準に従い、当事業年度において費用計上した金額です。したがって、金銭として支給された報酬等ではなく、また、金銭の支給が保証された報酬等でもありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員ごとの連結報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役会により委任された代表取締役宮崎龍己は経営方針及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して策定した素案に基づき、事前協議会の審議を経て監査役が参加する取締役会で決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)報酬の構成
当社は、株主総会の決議により定められた報酬限度の範囲内において決定しております。取締役の報酬等の額については、固定報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬等により構成しております。
(b)報酬の上限額
当社は、役員報酬等の上限額を定時株主総会で定めており、役員賞与等を含めた年間の役員報酬は、その上限額の範囲内で支給することとしております。なお、2015年11月26日の定時株主総会決議により、役員報酬限度額は以下のとおりとなっております。
また、当該株主総会終結時点の対象となる取締役の員数は7名であり、対象となる監査役の員数は3名であります。
役員報酬限度額 取締役 240,000千円(2015年11月26日の定時株主総会で決議)
(1事業年度) 監査役 20,000千円(2015年11月26日の定時株主総会で決議)
(c)個別報酬額の決定手続
当社は、各取締役に支給する基本報酬の額並びに賞与の個人別の業績評価及び額については、報酬委員会の付議による取締役会決議内容に基づき代表取締役宮崎龍己にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定することを基本方針としております。
なお、非金銭報酬等として職務遂行及び業績向上に対する士気を高め、株式価値向上に資するインセンティブ(業績連動報酬)としてのストックオプションの付与を行います。
個別報酬額については、上記方針に基づき、代表取締役に一任する旨を取締役会で決議しております。
委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
監査役の報酬については、会社法第387条第2項の規定に基づき、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 81,036 | 81,036 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,926 | 8,926 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 7,600 | 7,600 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 7,000 | 7,000 | - | - | 2 |
(注)1.固定報酬は業績並びに各人の業績貢献度、役割遂行度等を総合的に勘案して決定しております。
2.非金銭報酬等はストックオプションであり、会計基準に従い、当事業年度において費用計上した金額です。したがって、金銭として支給された報酬等ではなく、また、金銭の支給が保証された報酬等でもありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員ごとの連結報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役会により委任された代表取締役宮崎龍己は経営方針及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して策定した素案に基づき、事前協議会の審議を経て監査役が参加する取締役会で決定しております。