有価証券報告書-第23期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
(重要な後発事象)
有償ストック・オプション(新株予約権)の発行について
当社は、平成28年8月9日開催の取締役会において、会社法の規定に基づき、当社の従業員及び取締役に対し、「株式会社ホープ 2017年度第1回新株予約権」及び「株式会社ホープ 2017年度第2回新株予約権」を発行することを決議し、平成28年8月26日開催の取締役会決議に基づき付与いたしました。
なお、新株予約権の内容については、以下のとおりであります。
(1) 株式会社ホープ 2017年度第1回新株予約権
① 新株予約権の割当日
平成28年8月29日
② 発行する新株予約権の総数
433個(新株予約権1個につき100株)
③ 新株予約権の発行価格
1個当たり 8,000円
④ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 43,300株
⑤ 新株予約権の行使時の払込金額
1株当たり 1,603円
⑥ 新株予約権の行使期間
平成29年10月1日から平成32年8月31日まで
⑦ 新株予約権行使の条件
イ 新株予約権者は、平成29年6月期から平成31年6月期までの期の当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書、以下同じ)の経常利益が下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数(1個未満切り捨て)を行使することができる。
a 平成29年6月期の経常利益が177百万円を達成した場合、20%のみ行使可能。
b 平成30年6月期の経常利益が212百万円を達成した場合、50%のみ行使可能。
c 平成31年6月期の経常利益が255百万円を達成した場合、すべて行使可能。
ただし、平成29年6月期から平成31年6月期の経常利益が147百万円を一度でも下回った場合、すでに権利行使可能となっている分を除き権利行使できない。なお、上記の経常利益の判定において、新株予約権に関連する株式報酬費用が計上される場合には、これによる影響を経常利益に足し戻すことにより計算された、株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。
ロ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(2) 株式会社ホープ 2017年度第2回新株予約権
① 新株予約権の割当日
平成28年8月29日
② 発行する新株予約権の総数
695個(新株予約権1個につき100株)
③ 新株予約権の発行価格
1個当たり 1,000円
④ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 69,500株
⑤ 新株予約権の行使時の払込金額
1株当たり 1,603円
⑥ 新株予約権の行使期間
平成29年10月1日から平成38年8月31日まで
⑦ 新株予約権行使の条件
割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1か月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも権利行使価額(ただし、上記3に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に40%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
有償ストック・オプション(新株予約権)の発行について
当社は、平成28年8月9日開催の取締役会において、会社法の規定に基づき、当社の従業員及び取締役に対し、「株式会社ホープ 2017年度第1回新株予約権」及び「株式会社ホープ 2017年度第2回新株予約権」を発行することを決議し、平成28年8月26日開催の取締役会決議に基づき付与いたしました。
なお、新株予約権の内容については、以下のとおりであります。
(1) 株式会社ホープ 2017年度第1回新株予約権
① 新株予約権の割当日
平成28年8月29日
② 発行する新株予約権の総数
433個(新株予約権1個につき100株)
③ 新株予約権の発行価格
1個当たり 8,000円
④ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 43,300株
⑤ 新株予約権の行使時の払込金額
1株当たり 1,603円
⑥ 新株予約権の行使期間
平成29年10月1日から平成32年8月31日まで
⑦ 新株予約権行使の条件
イ 新株予約権者は、平成29年6月期から平成31年6月期までの期の当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書、以下同じ)の経常利益が下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数(1個未満切り捨て)を行使することができる。
a 平成29年6月期の経常利益が177百万円を達成した場合、20%のみ行使可能。
b 平成30年6月期の経常利益が212百万円を達成した場合、50%のみ行使可能。
c 平成31年6月期の経常利益が255百万円を達成した場合、すべて行使可能。
ただし、平成29年6月期から平成31年6月期の経常利益が147百万円を一度でも下回った場合、すでに権利行使可能となっている分を除き権利行使できない。なお、上記の経常利益の判定において、新株予約権に関連する株式報酬費用が計上される場合には、これによる影響を経常利益に足し戻すことにより計算された、株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。
ロ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(2) 株式会社ホープ 2017年度第2回新株予約権
① 新株予約権の割当日
平成28年8月29日
② 発行する新株予約権の総数
695個(新株予約権1個につき100株)
③ 新株予約権の発行価格
1個当たり 1,000円
④ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 69,500株
⑤ 新株予約権の行使時の払込金額
1株当たり 1,603円
⑥ 新株予約権の行使期間
平成29年10月1日から平成38年8月31日まで
⑦ 新株予約権行使の条件
割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1か月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも権利行使価額(ただし、上記3に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に40%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。