有価証券報告書-第7期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
2.作成の基礎
(1)IFRSに準拠している旨
当社の連結財務諸表は、当社が「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2の「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、国際会計基準審議会によって公表されたIFRSに準拠して作成しております。
本連結財務諸表は、2021年5月27日に取締役会によって承認されております。
(2)測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、「3.重要な会計方針」に記載のとおり、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を四捨五入して表示しております。
(4)重要な会計上の判断、見積り及び仮定
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが要求されております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。
経営者が行った連結財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りはのれんの減損テスト(「12.のれん及びその他の無形資産」参照)に関するものであります。
(5)会計方針の変更
当社グループは、当連結会計年度より、IFRS第16号「リース」の改訂(「COVID-19に関連した賃料減免」、2020年5月公表、2021年3月改訂)を早期適用しております。
本改訂の適用により、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の直接の結果として生じる賃料減免で、かつ、下記の条件のすべてが満たされる場合、当該賃料減免につきリースの条件変更として取り扱わず、変動リース料として処理しております。
・リース料の変更により生じる当該リース改訂後の対価が、当該変更の直前のリースの対価とほぼ同額であるか又はそれを下回ること
・リース料の減額が、当初の期限が2022年6月30日以前に到来する支払にのみ影響を与えること
・当該リースの他の契約条件に実質的な変更がないこと
なお、本基準の適用による影響は軽微であります。
(1)IFRSに準拠している旨
当社の連結財務諸表は、当社が「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2の「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、国際会計基準審議会によって公表されたIFRSに準拠して作成しております。
本連結財務諸表は、2021年5月27日に取締役会によって承認されております。
(2)測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、「3.重要な会計方針」に記載のとおり、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を四捨五入して表示しております。
(4)重要な会計上の判断、見積り及び仮定
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが要求されております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。
経営者が行った連結財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りはのれんの減損テスト(「12.のれん及びその他の無形資産」参照)に関するものであります。
(5)会計方針の変更
当社グループは、当連結会計年度より、IFRS第16号「リース」の改訂(「COVID-19に関連した賃料減免」、2020年5月公表、2021年3月改訂)を早期適用しております。
本改訂の適用により、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の直接の結果として生じる賃料減免で、かつ、下記の条件のすべてが満たされる場合、当該賃料減免につきリースの条件変更として取り扱わず、変動リース料として処理しております。
・リース料の変更により生じる当該リース改訂後の対価が、当該変更の直前のリースの対価とほぼ同額であるか又はそれを下回ること
・リース料の減額が、当初の期限が2022年6月30日以前に到来する支払にのみ影響を与えること
・当該リースの他の契約条件に実質的な変更がないこと
なお、本基準の適用による影響は軽微であります。