訂正有価証券届出書(新規公開時)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.2016年5月26日開催の取締役会において、当社の発行する株式を振替機関にて取り扱うことについて同意することを決議しております。よって、当社の発行する株式は、当該振替機関である株式会社証券保管振替機構が定める日から、振替株式となりますので、株式の名義書換えの欄については、記載を省略しております。
2.当社株式は、株式会社東京証券取引所への上場に伴い、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなることから、該当事項はなくなる予定です。
3.当社定款の定めにより、単元未満株式を保有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 毎年3月1日から翌年2月末日まで | ||||||||||||
| 定時株主総会 | 毎年5月 | ||||||||||||
| 基準日 | 毎年2月末日 | ||||||||||||
| 株券の種類 | ― | ||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 事業年度終了日、毎年8月末日 | ||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||
| 株式の名義書換え(注1) | |||||||||||||
| 取扱場所 | ― | ||||||||||||
| 株主名簿管理人 | ― | ||||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||||
| 名義書換手数料 | ― | ||||||||||||
| 新券交付手数料 | ― | ||||||||||||
| 単元未満株式の買取り(注2) | |||||||||||||
| 取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | ||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 | ||||||||||||
| 取次所 | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店 | ||||||||||||
| 買取手数料 | 無料 | ||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告(http://www.komeda-holdings.co.jp/) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 | ||||||||||||
| 株主に対する特典 |
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(注)1.2016年5月26日開催の取締役会において、当社の発行する株式を振替機関にて取り扱うことについて同意することを決議しております。よって、当社の発行する株式は、当該振替機関である株式会社証券保管振替機構が定める日から、振替株式となりますので、株式の名義書換えの欄については、記載を省略しております。
2.当社株式は、株式会社東京証券取引所への上場に伴い、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなることから、該当事項はなくなる予定です。
3.当社定款の定めにより、単元未満株式を保有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利