有価証券報告書-第12期(2025/03/01-2026/02/28)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、単元未満株式を保有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 毎年3月1日から翌年2月末日まで | ||||||||||||
| 定時株主総会 | 毎年5月 | ||||||||||||
| 基準日 | 毎年2月末日 | ||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 事業年度終了日、毎年8月末日 | ||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||
| 取扱場所 | 愛知県名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||||
| 買取手数料 | 無料 | ||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告(https://www.komeda-holdings.co.jp/) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 | ||||||||||||
| 株主に対する特典 | (1) 通常の株主優待制度
(2) 長期保有株主優待制度 毎年2月末日(判定日)時点で、当社株式を3年以上継続して保有(毎年2月末日から遡って、2月末日及び8月末日の株主名簿に、同一株主番号で7回以上連続して記載又は記録されること)され、かつ、300株以上保有の株主様を対象に、年1回、2月末日を基準日として、通常の株主優待に追加してKOMECAに1,000円分をチャージさせていただきます。 |
(注)当社定款の定めにより、単元未満株式を保有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利