有価証券報告書-第17期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2017年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「当社が本新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2017年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2017年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第7回新株予約権について付与した日時点において、当社は未公開企業であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
また、単位当たりの本源的価値の見積り方法は、DCF法によっております。なお、算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込価額以下のため、単位当たりの本源的価値はゼロとなり、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当事業年度末における本源的価値の合計額
34,000千円
②当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は以下のとおりであります。
①本新株予約権者は、2020年6月期の営業利益が700百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
②本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「当社が本新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
③本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(2)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 売上原価 | 2,727千円 | 1,423千円 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,717千円 | 293千円 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | -千円 | 208千円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第7回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1、2 | 普通株式 100,000株 |
| 付与日 | 2014年2月7日 |
| 権利確定条件 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2016年2月8日 至 2024年2月7日 |
| 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 38名 子会社従業員 59名 | 当社従業員 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 12,600株 | 普通株式 1,300株 |
| 付与日 | 2018年1月25日 | 2018年9月21日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 自 2018年1月25日 至 2019年12月22日 | 自 2018年9月21日 至 2020年9月10日 |
| 権利行使期間 | 自 2019年12月23日 至 2027年12月22日 | 自 2020年9月11日 至 2028年9月10日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2017年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「当社が本新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第7回 新株予約権 | 第10回 新株予約権 | 第11回 新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | 10,600 | 1,300 | |
| 付与 | - | - | - | |
| 失効 | - | 800 | 300 | |
| 権利確定 | - | 9,800 | - | |
| 未確定残 | - | - | 1,000 | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 85,000 | - | - | |
| 権利確定 | - | 9,800 | - | |
| 権利行使 | - | - | - | |
| 失効 | - | 100 | - | |
| 未行使残 | 85,000 | 9,700 | - |
(注)2017年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第7回 新株予約権 | 第10回 新株予約権 | 第11回 新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 500 | 3,415 | 2,064 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | 881 | 399 |
(注)2017年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第7回新株予約権について付与した日時点において、当社は未公開企業であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
また、単位当たりの本源的価値の見積り方法は、DCF法によっております。なお、算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込価額以下のため、単位当たりの本源的価値はゼロとなり、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当事業年度末における本源的価値の合計額
34,000千円
②当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 第9回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7名 当社監査役 3名 子会社取締役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 116,000株 |
| 付与日 | 2017年3月2日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2020年10月1日 至 2027年3月1日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は以下のとおりであります。
①本新株予約権者は、2020年6月期の営業利益が700百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
②本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「当社が本新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
③本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 第9回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 114,000 |
| 付与 | - |
| 失効 | 14,000 |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 100,000 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
②単価情報
| 権利行使価格 (円) | 3,150 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(2)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。