四半期報告書-第14期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(重要な後発事象)
1.第4回新株予約権の行使による増資
当社が発行いたしました新株予約権につき、平成29年1月17日に下記のように行使されております。
2.有償ストック・オプションの付与
当社は、平成29年2月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び監査役並びに当社子会社の取締役に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議しました。
(1)新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び監査役並びに当社子会社の取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式数の3.9%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。そのため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
(2)新株予約権の発行要領
①新株予約権の総数
580個
②新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 58,000株
③新株予約権と引き換えに払い込む金額
新株予約権1個当たり1,500円(1株当たり15円)
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たり630,000円(1株当たり6,300円)
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑥新株予約権の行使期間
平成32年10月1日から平成39年3月1日まで
⑦申込期日
平成29年2月24日
⑧新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成29年3月2日
⑨新株予約権の行使の条件
Ⅰ.新株予約権者は、平成32年6月期の営業利益が700百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
Ⅱ.本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社法第236条第1項第7号に基づく取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
Ⅲ.本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
Ⅳ.権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
⑩新株予約権の譲渡制限
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
3.株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更
当社は、平成29年2月14日開催の取締役会において、下記の通り株式分割及び定款の一部変更を行うことを決議いたしました。
(1)株式分割の目的
投資家の皆様の利便性の向上ひいては当社株式の流動性向上を目的として株式の分割を行うものであります。
(2)分割の方法
平成29年3月31日(金)最終の株主名簿に記載又は記録された株主の有する株式数を1株につき2株の割合をもって分割します。
(3)分割により増加する株式数
※上記の当社発行済株式総数は、本取締役会決議の日から株式分割の基準日までの間に、新株予約権の行使により株式数が増加する可能性があります。
(4)分割の日程
(5)定款の一部変更について
①変更の理由
上記株式分割の割合に応じた発行可能株式総数の増加に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、当社定款の一部を変更するものであります。
なお、定款の変更の効力発生日は、平成29年4月1日(土曜日)となります。
②変更の内容(下線は変更部分を示します。)
(6)その他
資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額増加はありません。
(7)新株予約権行使価格の調整
今回の株式分割に伴い、新株予約権において1株当たりの行使価格を平成29年4月1日以降、以下のとおり調整いたします。
1.第4回新株予約権の行使による増資
当社が発行いたしました新株予約権につき、平成29年1月17日に下記のように行使されております。
| 行使新株予約権個数 | 193個 |
| 交付株式数 | 965株 |
| 行使価額総額 | 4,200,645円 |
| 未行使新株予約権個数 | - |
| 増加する発行済株式数 | 965株 |
| 資本金増加額 | 2,100千円 |
| 資本準備金増加額 | 2,100千円 |
2.有償ストック・オプションの付与
当社は、平成29年2月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び監査役並びに当社子会社の取締役に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議しました。
(1)新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び監査役並びに当社子会社の取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式数の3.9%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。そのため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
(2)新株予約権の発行要領
①新株予約権の総数
580個
②新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 58,000株
③新株予約権と引き換えに払い込む金額
新株予約権1個当たり1,500円(1株当たり15円)
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たり630,000円(1株当たり6,300円)
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑥新株予約権の行使期間
平成32年10月1日から平成39年3月1日まで
⑦申込期日
平成29年2月24日
⑧新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成29年3月2日
⑨新株予約権の行使の条件
Ⅰ.新株予約権者は、平成32年6月期の営業利益が700百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
Ⅱ.本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社法第236条第1項第7号に基づく取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
Ⅲ.本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
Ⅳ.権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
⑩新株予約権の譲渡制限
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
3.株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更
当社は、平成29年2月14日開催の取締役会において、下記の通り株式分割及び定款の一部変更を行うことを決議いたしました。
(1)株式分割の目的
投資家の皆様の利便性の向上ひいては当社株式の流動性向上を目的として株式の分割を行うものであります。
(2)分割の方法
平成29年3月31日(金)最終の株主名簿に記載又は記録された株主の有する株式数を1株につき2株の割合をもって分割します。
(3)分割により増加する株式数
| 分割前の発行済株式総数 | 1,484,975株 |
| 分割により増加する株式数 | 1,484,975株 |
| 分割後の発行済株式数の総数 | 2,969,950株 |
| 分割後の発行可能株式総数 | 10,000,000株 |
※上記の当社発行済株式総数は、本取締役会決議の日から株式分割の基準日までの間に、新株予約権の行使により株式数が増加する可能性があります。
(4)分割の日程
| 基準日公告日 | 平成29年2月15日(水曜日) |
| 分割の基準日 | 平成29年3月31日(金曜日) |
| 分割の効力発生日 | 平成29年4月1日(土曜日) |
(5)定款の一部変更について
①変更の理由
上記株式分割の割合に応じた発行可能株式総数の増加に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、当社定款の一部を変更するものであります。
なお、定款の変更の効力発生日は、平成29年4月1日(土曜日)となります。
②変更の内容(下線は変更部分を示します。)
| 変更前 | 変更後 |
| 第6条(発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は、5,000,000株とする。 | 第6条(発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は10,000,000株とする。 |
(6)その他
資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額増加はありません。
(7)新株予約権行使価格の調整
今回の株式分割に伴い、新株予約権において1株当たりの行使価格を平成29年4月1日以降、以下のとおり調整いたします。
| 取締役会決議日 | 新株予約権の名称 | 調整前行使価格 | 調整後行使価格 |
| 平成26年2月7日 | 第7回新株予約権 | 1,000円 | 500円 |
| 平成28年4月22日 | 第8回新株予約権 | 1,969円 | 985円 |
| 平成29年2月14日 | 第9回新株予約権 | 6,300円 | 3,150円 |