四半期報告書-第15期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(重要な後発事象)
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、平成30年1月19日開催の当社取締役会決議に基づき、当社及び当社子会社の従業員に対し、下記のとおり第10回新株予約権を割り当てることを決議し、平成30年1月25日に付与いたしました。その内容は次のとおりであります。
(1)ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるために、当社及び当社子会社の従業員に対して、無償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
①新株予約権の割当日
平成30年1月25日
②付与対象者の区分及び人数
当社従業員 38名、当社子会社従業員 59名
③新株予約権の発行数
126個
④新株予約権の払込金額
無償で発行するものとする。
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 12,600株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権1個あたり341,500円(1株あたり3,415円)
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
ⅱ)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
ⅲ)権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
⑨新株予約権の行使期間
平成31年12月23日から平成39年12月22日まで
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、平成30年1月19日開催の当社取締役会決議に基づき、当社及び当社子会社の従業員に対し、下記のとおり第10回新株予約権を割り当てることを決議し、平成30年1月25日に付与いたしました。その内容は次のとおりであります。
(1)ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるために、当社及び当社子会社の従業員に対して、無償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
①新株予約権の割当日
平成30年1月25日
②付与対象者の区分及び人数
当社従業員 38名、当社子会社従業員 59名
③新株予約権の発行数
126個
④新株予約権の払込金額
無償で発行するものとする。
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 12,600株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権1個あたり341,500円(1株あたり3,415円)
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
ⅱ)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
ⅲ)権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
⑨新株予約権の行使期間
平成31年12月23日から平成39年12月22日まで