有価証券報告書-第22期(2024/01/01-2024/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、取締役会への出席はもとより、その他の重要会議等への出席、取締役からの定期的及び随時の業務報告聴取、内部監査部門からの内部監査報告聴取、重要な決裁書類の閲覧、各事業所往査などにより、取締役の職務執行の監査を行います。
当事業年度において、当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
高橋克典氏は2024年3月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって監査等委員を退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
加藤達也氏は2024年3月28日開催の定時株主総会において監査等委員に就任しておりますので、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
監査等委員会の具体的な検討事項としては、監査等委員及び内部監査室の監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
当社の常勤監査等委員は、創業時より管理部担当取締役として当社の業務を執行していた鎌仲順子であります。鎌仲は、当社の他にも財務・会計の部門に長期間勤務した経歴を持つなど財務及び会計に関する知見を有していることから、管理本部を中心とする各部門の運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動を監査しております。
② 内部監査の状況
内部監査人は、当社及び当社子会社の会社財産の保全、並びに社業の発展に寄与する事を目的として、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、当社子会社を含む各部門に対し監査を行っております。当社は、代表取締役社長直轄部門である内部監査室を設置し、内部監査計画に基づき監査等委員と連携して各部門及び店舗への内部監査を実施し、代表取締役社長に内部監査の実施状況等の報告をおこなっております。
内部監査の実行性を確保するための取り組みとして、内部監査の結果について内部監査報告書を作成し、代表取締役社長及び監査等委員会に報告しております。その後、代表取締役社長及び監査等委員会の指示によって、被内部監査部署の責任者から提出された改善報告について、適時、調査・確認を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
應和監査法人
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 小池 将史(継続監査年数 3年)
指定社員 業務執行社員 澤田 昌輝(継続監査年数 7年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士5名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由等
会計監査人の選定に際しては、監査等委員会が規定する「会計監査人の選任等の決定の方針」に照らし合わせ、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていることなど、総合的に判断し選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の再任・評価に関する基準を定めており、当該評価基準に基づき、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価を行いました。
この結果、当社の会計監査人による会計監査は、有効に機能しており、適切な監査が行われ、その体制についても整備・運用されていると判断いたします。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し、監査公認会計士等と協議及び監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
e 監査等委員会が監査公認会計士等の報酬等の決定に同意した理由
監査等委員会は、監査公認会計士等の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適正であるかどうかについて必要な検証を行った上で、監査公認会計士等の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、取締役会への出席はもとより、その他の重要会議等への出席、取締役からの定期的及び随時の業務報告聴取、内部監査部門からの内部監査報告聴取、重要な決裁書類の閲覧、各事業所往査などにより、取締役の職務執行の監査を行います。
当事業年度において、当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 鎌仲順子 | 13 | 13 |
| 安田正利 | 13 | 13 |
| 高橋克典 | 4 | 4 |
| 加藤達也 | 9 | 9 |
高橋克典氏は2024年3月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって監査等委員を退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
加藤達也氏は2024年3月28日開催の定時株主総会において監査等委員に就任しておりますので、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
監査等委員会の具体的な検討事項としては、監査等委員及び内部監査室の監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
当社の常勤監査等委員は、創業時より管理部担当取締役として当社の業務を執行していた鎌仲順子であります。鎌仲は、当社の他にも財務・会計の部門に長期間勤務した経歴を持つなど財務及び会計に関する知見を有していることから、管理本部を中心とする各部門の運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動を監査しております。
② 内部監査の状況
内部監査人は、当社及び当社子会社の会社財産の保全、並びに社業の発展に寄与する事を目的として、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、当社子会社を含む各部門に対し監査を行っております。当社は、代表取締役社長直轄部門である内部監査室を設置し、内部監査計画に基づき監査等委員と連携して各部門及び店舗への内部監査を実施し、代表取締役社長に内部監査の実施状況等の報告をおこなっております。
内部監査の実行性を確保するための取り組みとして、内部監査の結果について内部監査報告書を作成し、代表取締役社長及び監査等委員会に報告しております。その後、代表取締役社長及び監査等委員会の指示によって、被内部監査部署の責任者から提出された改善報告について、適時、調査・確認を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
應和監査法人
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 小池 将史(継続監査年数 3年)
指定社員 業務執行社員 澤田 昌輝(継続監査年数 7年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士5名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由等
会計監査人の選定に際しては、監査等委員会が規定する「会計監査人の選任等の決定の方針」に照らし合わせ、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていることなど、総合的に判断し選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の再任・評価に関する基準を定めており、当該評価基準に基づき、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価を行いました。
この結果、当社の会計監査人による会計監査は、有効に機能しており、適切な監査が行われ、その体制についても整備・運用されていると判断いたします。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 25,000 | - | 25,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 25,000 | - | 25,000 | - |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し、監査公認会計士等と協議及び監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
e 監査等委員会が監査公認会計士等の報酬等の決定に同意した理由
監査等委員会は、監査公認会計士等の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適正であるかどうかについて必要な検証を行った上で、監査公認会計士等の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意をいたしました。