有価証券報告書-第19期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/31 14:52
【資料】
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【項目】
132項目
① 【ストックオプション制度の内容】
第2回新株予約権 2014年3月18日定時株主総会決議、2014年4月22日取締役会決議
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役3名、当社監査役1名、当社従業員26名)
事業年度末現在
(2021年12月31日)
提出日の前月末現在
(2022年2月28日)
新株予約権の数(個)4,000(注)14,000(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式
20,000(注)1、2、5
普通株式
20,000(注)1、2、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)100(注)3、5同左
新株予約権の行使期間自 2016年5月22日
至 2024年3月18日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 100(注)5
資本組入額 50
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡する時は、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項
--

(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、5株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)
株式数
×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではありません。
② 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要するものとします。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社取締役会の承認を要するものとします。
③ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。
④ 新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日及び権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日以後において新株予約権を行使することができるものとします。
5.2016年12月13日開催の当社取締役会の決議に基づき、2017年1月1日付をもって普通株式1株を5株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権 2015年12月14日臨時株主総会決議、2015年12月22日取締役会決議
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役4名、当社監査役3名、当社従業員34名)
事業年度末現在
(2021年12月31日)
提出日の前月末現在
(2022年2月28日)
新株予約権の数(個)8,600(注)18,600(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式
43,000(注)1、2、5
普通株式
43,000(注)1、2、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)246(注)3、5同左
新株予約権の行使期間自 2017年12月29日
至 2025年12月14日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 246(注)5
資本組入額 123
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡する時は、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項
--

(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、5株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)
株式数
×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではありません。
② 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要するものとします。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社取締役会の承認を要するものとします。
③ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。
④ 新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日及び権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日以後において新株予約権を行使することができるものとします。
5.2016年12月13日開催の当社取締役会の決議に基づき、2017年1月1日付をもって普通株式1株を5株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

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