四半期報告書-第16期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権 (平成29年2月2日臨時取締役会決議)
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。
当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権と引換えに払い込む金銭である本新株予約権1個当たりの発行価額は、本新株予約権と同時に決議された公募による新株式発行における発行価格等が決定される平成30年2月13日から平成30年2月15日までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)と同日に決定するものとし、第三者評価機関であるみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件、並びに評価基準日(平成30年2月1日)現在の当社の株価、株価変動率、配当及び無リスク利子率等に基づき、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した本新株予約権の価値評価額を参考に、発行価格等決定日における株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)の0.33%に相当する金額(円未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)に本新株予約権1個当たりの割当株式数(100株)を乗じた額とする。
また、当該払込金額の払い込みに代えて、払込期日までに申込者に支払われる給与または報酬から控除する形式で当社に対する報酬債権と相殺することができる。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その本新株予約権1個当たりの価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)とする。
なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
②当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使、株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権の行使条件
①本新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する平成32年9月期有価証券報告書に記載された平成32年9月期の連結損益計算書における連結営業利益が1,210百万円以上である場合に、割当を受けた本新株予約権を行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、執行役員または従業員もしくは当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義により、以下同様とする。)の取締役、執行役員または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、取締役、執行役員の任期満了もしくは従業員の定年により退任もしくは退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この本新株予約権を行使することができる。
③本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使はできないものとする。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.株式分割
平成30年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、提出日現在においては、以下の通りとなっております。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権 (平成29年2月2日臨時取締役会決議)
| 新株予約権の数(個) | 1,000(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,370(注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成32年12月1日 至 平成37年11月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,370 資本組入額 1,685(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。
当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権と引換えに払い込む金銭である本新株予約権1個当たりの発行価額は、本新株予約権と同時に決議された公募による新株式発行における発行価格等が決定される平成30年2月13日から平成30年2月15日までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)と同日に決定するものとし、第三者評価機関であるみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件、並びに評価基準日(平成30年2月1日)現在の当社の株価、株価変動率、配当及び無リスク利子率等に基づき、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した本新株予約権の価値評価額を参考に、発行価格等決定日における株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)の0.33%に相当する金額(円未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)に本新株予約権1個当たりの割当株式数(100株)を乗じた額とする。
また、当該払込金額の払い込みに代えて、払込期日までに申込者に支払われる給与または報酬から控除する形式で当社に対する報酬債権と相殺することができる。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その本新株予約権1個当たりの価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)とする。
なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使、株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | |||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | |||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||||||
4.新株予約権の行使条件
①本新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する平成32年9月期有価証券報告書に記載された平成32年9月期の連結損益計算書における連結営業利益が1,210百万円以上である場合に、割当を受けた本新株予約権を行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、執行役員または従業員もしくは当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義により、以下同様とする。)の取締役、執行役員または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、取締役、執行役員の任期満了もしくは従業員の定年により退任もしくは退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この本新株予約権を行使することができる。
③本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使はできないものとする。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.株式分割
平成30年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、提出日現在においては、以下の通りとなっております。
| 変更前 | 変更後 | |
| 新株予約権1個につき目的となる株式の数(株) | 100 | 200 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100,000 | 200,000 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,370 資本組入額 1,685 | 発行価格 1,685 資本組入額 842.5 |