有価証券報告書-第14期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第2回新株予約権 (平成26年9月1日臨時株主総会決議)
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の監査役への就任により、権利を喪失したものを減じた数とする。
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。
当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
3.新株予約権の行使時の払込金額
本新株予約権発行の日以降、株式の分割または併合が行われる場合、1株当たりの払込金額は、分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株発行を行う場合(新株引受権の権利行使または自己株式移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
調整後 調整前行使価額×既発行株式数+新規発行または処分株式数×1株当たり発行または処分価額
行使 = ─────────────────────────────────────────
価額 既発行株式数+新規発行または処分株式数
4.新株予約権の行使条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締
役または使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了を理由に当社の取締役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当てを受けた者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を退任後1年間行使することができる。
②新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁固以上の刑に処せられて
いないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。
③新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
④その他の条件は、本株主総会決議及び取締役会決議の授権に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結
する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
② 第3回新株予約権 (平成26年9月1日臨時株主総会決議)
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の権利放棄、退職、監査役への就任、及び取締役の退任により、権利を喪失したものを減じた数とする。
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。
当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
3.新株予約権の行使時の払込金額
本新株予約権発行の日以降、株式の分割または併合が行われる場合、1株当たりの払込金額は、分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株発行を行う場合(新株引受権の権利行使または自己株式移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
調整後 調整前行使価額×既発行株式数+新規発行または処分株式数×1株当たり発行または処分価額
行使 = ─────────────────────────────────────────
価額 既発行株式数+新規発行または処分株式数
4.新株予約権の行使条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締
役または使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了を理由に当社の取締役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当てを受けた者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を退任後1年間行使することができる。
②新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁固以上の刑に処せられて
いないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。
③新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
④その他の条件は、本株主総会決議及び取締役会決議の授権に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結
する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第2回新株予約権 (平成26年9月1日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 580(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 58,000(注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 312(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年12月1日 至 平成33年8月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 312 資本組入額 156 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の監査役への就任により、権利を喪失したものを減じた数とする。
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。
当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
3.新株予約権の行使時の払込金額
本新株予約権発行の日以降、株式の分割または併合が行われる場合、1株当たりの払込金額は、分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株発行を行う場合(新株引受権の権利行使または自己株式移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
調整後 調整前行使価額×既発行株式数+新規発行または処分株式数×1株当たり発行または処分価額
行使 = ─────────────────────────────────────────
価額 既発行株式数+新規発行または処分株式数
4.新株予約権の行使条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締
役または使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了を理由に当社の取締役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当てを受けた者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を退任後1年間行使することができる。
②新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁固以上の刑に処せられて
いないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。
③新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
④その他の条件は、本株主総会決議及び取締役会決議の授権に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結
する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
② 第3回新株予約権 (平成26年9月1日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 985(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 98,500(注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 312(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年12月1日 至 平成36年8月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 312 資本組入額 156 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の権利放棄、退職、監査役への就任、及び取締役の退任により、権利を喪失したものを減じた数とする。
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。
当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
3.新株予約権の行使時の払込金額
本新株予約権発行の日以降、株式の分割または併合が行われる場合、1株当たりの払込金額は、分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株発行を行う場合(新株引受権の権利行使または自己株式移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
調整後 調整前行使価額×既発行株式数+新規発行または処分株式数×1株当たり発行または処分価額
行使 = ─────────────────────────────────────────
価額 既発行株式数+新規発行または処分株式数
4.新株予約権の行使条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締
役または使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了を理由に当社の取締役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当てを受けた者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を退任後1年間行使することができる。
②新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁固以上の刑に処せられて
いないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。
③新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
④その他の条件は、本株主総会決議及び取締役会決議の授権に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結
する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。