四半期報告書-第3期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
(追加情報)
「所得税法等の一部を改正する法律」(2016年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(2016年法律第13号)が2016年3月29日に国会で成立し、2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2017年3月1日から2019年2月28日までに解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.9%に、2019年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.6%になっております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
「所得税法等の一部を改正する法律」(2016年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(2016年法律第13号)が2016年3月29日に国会で成立し、2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2017年3月1日から2019年2月28日までに解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.9%に、2019年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.6%になっております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。