訂正有価証券届出書(新規公開時)
(四半期貸借対照表関係)
1 偶発債務
当社は、以下の会社の借入債務に対し保証予約を行っております。
保証予約は、EHRS L.P.の金融機関からの借入金に対して付しており、当社の保証義務は以下に該当する場合、生じることとなります。
(1)当社が株式公開を行う合理的な見通しが立たないものと貸付人が合理的に判断した場合。
(2)2016年9月末日以降、2016年12月末日までに、株式公開に係る東京証券取引所に対する本申請が取り下げられた場合。
(3)2016年12月末日までに、株式公開がされなかった場合。
※2 財務制限条項
当第1四半期会計期間(2016年5月31日)
当第1四半期会計期間末における長期借入金9,662,500千円、1年内返済予定の長期借入金1,050,000千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。
(1)各事業年度の中間期末及び決算期末(いずれも直近12ヶ月)におけるレバレッジ・レシオを各中間期末及び決算期末に5.2未満に維持すること。
(2)各事業年度の中間期末及び決算期末(但し、株式公開実施後は各決算期末)における貸借対照表における純資産の部の合計金額を直前の中間期または決算期(但し、株式公開実施後は直前の決算期)比80%以上に維持すること。
(3)各決算期における経常利益が赤字となる状態を生じさせないこと。
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく当座貸越契約及び借入未実行残高は以下のとおりであります。
1 偶発債務
当社は、以下の会社の借入債務に対し保証予約を行っております。
| 当第1四半期会計期間 (2016年5月31日) | |
| EHRS L.P. | 1,850,000千円 |
保証予約は、EHRS L.P.の金融機関からの借入金に対して付しており、当社の保証義務は以下に該当する場合、生じることとなります。
(1)当社が株式公開を行う合理的な見通しが立たないものと貸付人が合理的に判断した場合。
(2)2016年9月末日以降、2016年12月末日までに、株式公開に係る東京証券取引所に対する本申請が取り下げられた場合。
(3)2016年12月末日までに、株式公開がされなかった場合。
※2 財務制限条項
当第1四半期会計期間(2016年5月31日)
当第1四半期会計期間末における長期借入金9,662,500千円、1年内返済予定の長期借入金1,050,000千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。
(1)各事業年度の中間期末及び決算期末(いずれも直近12ヶ月)におけるレバレッジ・レシオを各中間期末及び決算期末に5.2未満に維持すること。
(2)各事業年度の中間期末及び決算期末(但し、株式公開実施後は各決算期末)における貸借対照表における純資産の部の合計金額を直前の中間期または決算期(但し、株式公開実施後は直前の決算期)比80%以上に維持すること。
(3)各決算期における経常利益が赤字となる状態を生じさせないこと。
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく当座貸越契約及び借入未実行残高は以下のとおりであります。
| 当第1四半期会計期間 (2016年5月31日) | |
| 当座貸越契約の総額 | 1,000,000千円 |
| 借入実行残高 | - |
| 差引額 | 1,000,000 |