有価証券報告書-第8期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
26.株式に基づく報酬
(1)ストック・オプション制度
当事業年度において、ストック・オプション制度による新株予約権は全て行使されたことにより、当事業年度末における新株予約権の数(個)及び新株予約権の目的となる株式の数(株)の残高はありません。
① 株式報酬制度の内容
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。この制度の目的は、当社の業績及び企業価値向上に対する当社の取締役、執行役員及び従業員の意欲や士気を高めるとともに、優秀な人材を確保することであります。
当該ストック・オプションは、当社の株主総会において承認された内容に基づき、当社の取締役会決議により付与されております。当該ストック・オプションの行使期間は割当契約に定められた期間であり、その期間内に行使されない場合は失効します。
対象者に対して付与された当該ストック・オプションは、持分決済型株式報酬であります。当社が発行しているストック・オプションの内容は以下のとおりであります。
(注)1.第1回新株予約権に係るべスティング
2020年2月期において第1回新株予約権は全てべスティングされました。
2.第2回新株予約権に係るべスティング及び新株予約権の行使の条件
(1)2018年2月期において第2回新株予約権は全てベスティングされました。
(2)新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が12百万円を超えないように、その保有する本新株予約権を行使しなければならない。ただし、当該金額は、租税特別措置法第29条の2第1項第2号に定める金額が改正された場合には、当該改正を含む改正租税特別措置法の施行日に当該改定後の金額に変更されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の行使の時点において、当社を退職等(新株予約権者が死亡したことにより当社の取締役、執行役員又は従業員の地位を失った場合を含む。)していない場合に限り本新株予約権を行使できる。ただし、当社の取締役会で認める場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が、当社の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合又は当社の事業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合、新株予約権者は本新株予約権を行使できない。
(3)新株予約権者に法令又は当社の社内規程に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使できない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使できない。
(5)新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
(6)その他の新株予約権の行使の条件は、当社の取締役会の決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
② ストック・オプションの変動状況
(注) 2021年2月期に行使されたストック・オプションの権利行使時点の平均株価は、14,097円であります。
2022年2月期に行使されたストック・オプションの権利行使時点の平均株価は、40,738円であります。
(2)譲渡制限付株式報酬制度
当社は、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図り、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)及び当社の幹部社員(対象取締役と総称して、以下、「対象取締役等」という。)を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度を導入しており、対象取締役等は、原則として毎年、当社の取締役会決議に基づき、当社から支給された金銭報酬債権又は金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
また、当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、割当てを受けた当社の普通株式について、一定期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には、当社が当該普通株式を無償で取得すること、等が含まれております。
株式数と公正価値
(注)1.譲渡制限期間は、2018年7月25日から2021年7月25日までの期間であり、譲渡制限期間が満了した時点をもって、権利確定します。付与日の公正価値は、当社取締役会決議日の前営業日(2018年6月25日)の東京証券取引所マザーズにおける当社普通株式の終値であります。
2.譲渡制限期間は、2019年7月18日から2022年7月18日までの期間であり、譲渡制限期間が満了した時点をもって、権利確定します。付与日の公正価値は、当社取締役会決議日の前営業日(2019年6月18日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値であります。
3.譲渡制限期間は、2020年7月14日から2023年7月14日までの期間であり、譲渡制限期間が満了した時点をもって、権利確定します。付与日の公正価値は、当社取締役会決議日の前営業日(2020年6月16日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値であります。
4.譲渡制限期間は、2021年7月14日から2024年7月14日までの期間であり、譲渡制限期間が満了した時点をもって、権利確定します。付与日の公正価値は、当社取締役会決議日の前営業日(2021年6月22日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値であります。
5.譲渡制限期間中に、対象取締役等が、正当な理由により退任又は退職(以下、「退任等」という。)したと当社取締役会が認めた場合により退任等した場合には、当該退任等の直後の時点をもって、権利確定します。
(3)株式報酬費用
譲渡制限付株式報酬制度に係る費用として損益計算書の販売費及び一般管理費に計上した金額は、前事業年度306百万円、当事業年度465百万円であります。
(1)ストック・オプション制度
当事業年度において、ストック・オプション制度による新株予約権は全て行使されたことにより、当事業年度末における新株予約権の数(個)及び新株予約権の目的となる株式の数(株)の残高はありません。
① 株式報酬制度の内容
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。この制度の目的は、当社の業績及び企業価値向上に対する当社の取締役、執行役員及び従業員の意欲や士気を高めるとともに、優秀な人材を確保することであります。
当該ストック・オプションは、当社の株主総会において承認された内容に基づき、当社の取締役会決議により付与されております。当該ストック・オプションの行使期間は割当契約に定められた期間であり、その期間内に行使されない場合は失効します。
対象者に対して付与された当該ストック・オプションは、持分決済型株式報酬であります。当社が発行しているストック・オプションの内容は以下のとおりであります。
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 付与日 | 2015年2月27日 | 2015年2月27日 |
| 権利行使期限 | 2023年2月28日 | 2023年2月28日 |
| 行使価格(円) | 445 | 445 |
| 権利行使条件 | (注)1、3 | (注)2、3 |
(注)1.第1回新株予約権に係るべスティング
2020年2月期において第1回新株予約権は全てべスティングされました。
2.第2回新株予約権に係るべスティング及び新株予約権の行使の条件
(1)2018年2月期において第2回新株予約権は全てベスティングされました。
(2)新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が12百万円を超えないように、その保有する本新株予約権を行使しなければならない。ただし、当該金額は、租税特別措置法第29条の2第1項第2号に定める金額が改正された場合には、当該改正を含む改正租税特別措置法の施行日に当該改定後の金額に変更されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の行使の時点において、当社を退職等(新株予約権者が死亡したことにより当社の取締役、執行役員又は従業員の地位を失った場合を含む。)していない場合に限り本新株予約権を行使できる。ただし、当社の取締役会で認める場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が、当社の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合又は当社の事業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合、新株予約権者は本新株予約権を行使できない。
(3)新株予約権者に法令又は当社の社内規程に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使できない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使できない。
(5)新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
(6)その他の新株予約権の行使の条件は、当社の取締役会の決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
② ストック・オプションの変動状況
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |||
| 株式数 (株) | 加重平均 行使価格 (円) | 株式数 (株) | 加重平均 行使価格 (円) | |
| 権利確定前 | ||||
| 2020年3月1日 | - | - | - | - |
| 2021年2月28日 | - | - | - | - |
| 2022年2月28日 | - | - | - | - |
| 権利確定後 | ||||
| 2020年3月1日 | 19,560 | 445 | 41,740 | 445 |
| 権利行使 (注) | △7,480 | 445 | △12,940 | 445 |
| 2021年2月28日 | 12,080 | 445 | 28,800 | 445 |
| 権利行使 (注) | △12,080 | 445 | △28,800 | 445 |
| 2022年2月28日 | - | - | - | - |
| 未行使残高 | ||||
| 2020年3月1日 | 19,560 | 445 | 41,740 | 445 |
| 期中増減 | △7,480 | 445 | △12,940 | 445 |
| 2021年2月28日 | 12,080 | 445 | 28,800 | 445 |
| 期中増減 | △12,080 | 445 | △28,800 | 445 |
| 2022年2月28日 | - | - | - | - |
(注) 2021年2月期に行使されたストック・オプションの権利行使時点の平均株価は、14,097円であります。
2022年2月期に行使されたストック・オプションの権利行使時点の平均株価は、40,738円であります。
(2)譲渡制限付株式報酬制度
当社は、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図り、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)及び当社の幹部社員(対象取締役と総称して、以下、「対象取締役等」という。)を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度を導入しており、対象取締役等は、原則として毎年、当社の取締役会決議に基づき、当社から支給された金銭報酬債権又は金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
また、当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、割当てを受けた当社の普通株式について、一定期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には、当社が当該普通株式を無償で取得すること、等が含まれております。
株式数と公正価値
| 付与日 | 付与数(株) | 付与日の公正価値(円) |
| 2018年6月26日 (注)1 | 71,141 | 3,740 |
| 2019年6月19日 (注)2 | 87,137 | 3,960 |
| 2020年6月17日 (注)3 | 57,498 | 9,290 |
| 2021年6月23日 (注)4 | 18,842 | 36,400 |
(注)1.譲渡制限期間は、2018年7月25日から2021年7月25日までの期間であり、譲渡制限期間が満了した時点をもって、権利確定します。付与日の公正価値は、当社取締役会決議日の前営業日(2018年6月25日)の東京証券取引所マザーズにおける当社普通株式の終値であります。
2.譲渡制限期間は、2019年7月18日から2022年7月18日までの期間であり、譲渡制限期間が満了した時点をもって、権利確定します。付与日の公正価値は、当社取締役会決議日の前営業日(2019年6月18日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値であります。
3.譲渡制限期間は、2020年7月14日から2023年7月14日までの期間であり、譲渡制限期間が満了した時点をもって、権利確定します。付与日の公正価値は、当社取締役会決議日の前営業日(2020年6月16日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値であります。
4.譲渡制限期間は、2021年7月14日から2024年7月14日までの期間であり、譲渡制限期間が満了した時点をもって、権利確定します。付与日の公正価値は、当社取締役会決議日の前営業日(2021年6月22日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値であります。
5.譲渡制限期間中に、対象取締役等が、正当な理由により退任又は退職(以下、「退任等」という。)したと当社取締役会が認めた場合により退任等した場合には、当該退任等の直後の時点をもって、権利確定します。
(3)株式報酬費用
譲渡制限付株式報酬制度に係る費用として損益計算書の販売費及び一般管理費に計上した金額は、前事業年度306百万円、当事業年度465百万円であります。