有価証券報告書-第11期(2024/03/01-2025/02/28)

【提出】
2025/05/28 15:00
【資料】
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【項目】
133項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、継続的に企業価値を向上させ、株主、取引先及び従業員等のステークホルダーに対して社会的な責任を遂行するためには、経営の健全性、効率性及び透明性が不可欠であると認識しており、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底により、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
② 企業統治の体制及び内部統制システムの整備の状況
イ.会社の機関の基本説明及び当該体制を採用する理由
当社は、2023年5月26日開催の第9回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行等を目的とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行しております。この移行は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。現時点におきましては、全員が社外取締役である監査等委員により構成される監査等委員会によって監査を実施する当該方式のもと、実効性のあるガバナンスを実現できることから、当該体制を採用しております。
a.取締役会
当社は、取締役会設置会社であり、取締役会は、議長である取締役会長 阿部義之、代表取締役社長 北風大輔、代表取締役副社長 池平謙太郎、取締役 中村公亮、社外取締役 小路敏宗、社外取締役 佐藤真太郎、社外取締役(常勤監査等委員)奥山芳貴、社外取締役(監査等委員)糟谷祐一郎、社外取締役(監査等委員)藤本哲也、社外取締役(監査等委員)緑川芳江の10名で構成され、業務執行の最高意思決定機関であり、法令や定款に則り、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会の活動状況
当社は、当事業年度において取締役会を年14回開催しており、個々の取締役の出席状況については、以下のとおりであります。
区分氏名出席状況
代表取締役社長阿部 義之14回/14回
代表取締役副社長池平 謙太郎14回/14回
取締役中村 公亮14回/14回
社外取締役小路 敏宗14回/14回
社外取締役佐藤 真太郎14回/14回
社外取締役(常勤監査等委員)奥山 芳貴14回/14回
社外取締役(監査等委員)糟谷 祐一郎14回/14回
社外取締役(監査等委員)藤本 哲也14回/14回
社外取締役(監査等委員)緑川 芳江14回/14回


取締役会における具体的な検討内容
当事業年度においては、株主総会の招集及びこれに提出する議案の内容、執行役員の選任、剰余金の処分、自己株式の取得、その他取締役会規程に定める事項などについて決定したほか、当事業年度における予算等の進捗状況について、月次の業績報告等を通じて監督いたしました。
b.監査等委員会
監査等委員会は、議長である社外取締役(常勤監査等委員)奥山芳貴、社外取締役(監査等委員)糟谷祐一郎、社外取締役(監査等委員)藤本哲也、社外取締役(監査等委員)緑川芳江の4名で構成され、監査の方針、方法及び実施計画等を決定しております。監査等委員会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて随時監査等委員会を開催しております。
監査等委員は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務執行の状況に対して、適宜、意見陳述を行うとともに、監査等委員会は決定された監査の方針に基づいて業務監査を行っております。
監査等委員会の活動状況及び監査等委員会における具体的な検討内容については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査等委員会による監査の状況 ロ.監査等委員会の活動状況」に記載しております。
c.会計監査人
当社は、会計監査人設置会社であり、会計監査人の選任については、当社の業務内容、及び会計方針に精通していること等の要素を勘案し、適切な会計監査人を選任しております。
d.指名報酬委員会
当社は、代表取締役社長を委員長とする諮問機関として、指名報酬委員会を設置し、代表取締役社長 阿部義之、社外取締役 小路敏宗、社外取締役 佐藤真太郎の3名で構成され、過半数を社外取締役としております。指名報酬委員会は、原則として1年に3回以上開催し、当社の経営の透明性の確保に資することを目的とし、委員長の諮問に応じて、取締役等が受ける報酬等の内容及びその決定方針、取締役候補者等の指名方針等について、審議・答申を行っております。
指名報酬委員会の活動状況
当社は、当事業年度において指名報酬委員会(2023年5月19日より、経営諮問委員会から指名報酬委員会へと名称を変更しております。)を年4回開催しており、個々の出席状況については、以下のとおりであります。
区分氏名出席状況
代表取締役社長阿部 義之4回/4回
社外取締役小路 敏宗4回/4回
社外取締役佐藤 真太郎4回/4回

指名報酬委員会における具体的な検討内容
当事業年度においては、取締役報酬、グループの組織構成、親会社及び子会社の役員人事等について協議しております。
e.コーポレート・ガバナンスの体制と関係
当社のコーポレート・ガバナンスの体制と関係を図示すると以下のとおりであります。

ロ.内部統制システムの整備の状況
当社は、2015年9月18日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制作りと管理体制のより一層の整備を図るために、「内部統制システムに関する基本方針」を決議しております。
この方針は、以降は適宜改定を行っております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
c.損失の危険の管理に関する体制
d.取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
e.財務報告の信頼性を確保するための体制
f.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
g.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制並びに当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
h.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
i.反社会的勢力排除に向けた体制
③ リスク管理体制の整備の状況
当社は、コンプライアンス推進委員会を設置し、取締役会、監査等委員会、会計監査人、内部監査室及び各部門からリスクに関する情報を随時収集し、当該リスクについて関連する各部門と慎重に協議し、リスクの早期発見及び未然防止に努めております。また、必要に応じて弁護士及び税理士等の社外専門家にリスク対応について助言を受けられる体制を整えております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
⑤ 役員等との間で締結している補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
⑥ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役(監査等委員である取締役を含む。)であり、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により補填することとしており、当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は10名以内、監査等委員である取締役の定数は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、資本政策及び配当政策を機動的に行うことを目的に、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
ロ.取締役及び監査等委員(監査等委員であった者)の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査等委員(監査等委員であった者。)の責任を法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除できる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査等委員(監査等委員であった者)が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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