有価証券報告書-第4期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

【提出】
2018/05/31 15:11
【資料】
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【項目】
88項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
① 第1回新株予約権(2015年2月27日臨時株主総会決議)
事業年度末現在
(2018年2月28日)
提出日の前月末現在
(2018年4月30日)
新株予約権の数(個)6,644
(注)1、8、9
同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)132,880
(注)1、7、8、9
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)445(注)3、7同左
新株予約権の行使期間自 2015年3月1日
至 2023年2月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 445(注)7
資本組入額 223(注)7
同左
新株予約権の行使の条件(注)4、8同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1.本新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、20株とする。
ただし、当社が本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後に、当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数は、以下の算式により調整する(調整後付与株式を求める際、1株未満の端数は切り捨てる。)。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、割当日後に、当社が合併又は会社分割を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、付与株式数は必要かつ合理的な範囲で適切に調整される。
なお、上記における調整は、本新株予約権のうち、当該調整時点において権利行使されていない本新株予約権に係る付与株式数についてのみ行われる。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに払い込む金銭は、当初、本新株予約権1個あたり624円から、2015年9月15日に、普通株式を対価とする取得条項により、普通株式86,000株を対価としてA種優先株式172,000株を取得したことで本新株予約権1個あたり555円に調整されておりますが、払込した金額はかわりません。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの財産の価額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた額とする。
なお、割当日後に、当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、以下の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割又は株式併合の比率

当社が時価を下回る払込金額で普通株式を発行し、又は自己株式の処分等(新株予約権の行使による場合は含まない。)を行う場合は、以下の算式により行使金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。
また、割当日後に、当社が合併又は会社分割を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、行使価額は必要かつ合理的な範囲で適切に調整される。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の行使の時点において、当社を退職等(新株予約権者が死亡したことにより当社の取締役、執行役員又は従業員の地位を失った場合を含む。)していない場合に限り本新株予約権を行使できる。但し、当社の取締役会で認める場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が、当社の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合又は当社の事業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合、新株予約権者は本新株予約権を行使できない。
(3)新株予約権者に法令又は当社の社内規程に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使できない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使できない。
(5)新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
(6)その他の新株予約権の行使の条件は、当社の取締役会の決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(注)5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日とする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げる。
② 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(注)5.(6) ①の資本金等増加限度額から上記5.(6) ①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合、本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が保有する本新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会の決議により別途定める日の到来をもって、本新株予約権の払込金額又は本新株予約権の時価(なお、本新株予約権の時価はブラック・ショールズ・モデルにより算出するものとする。)のうち、いずれか低い金額で取得することができる。
(1)当社の社内規程に違反したことを理由に処分を受けたとき。
(2)新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始されたとき。
また、当社は、新株予約権者が保有する本新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会の決議により別途定める日の到来をもって、本新株予約権の時価に相当する金額で、取得することができる。
7.2016年3月7日開催の取締役会決議により、2016年4月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.上記、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① 第1回新株予約権 (注)4.新株予約権の行使の条件 (6)その他の新株予約権の行使の条件」に記載のとおり、当社及び新株予約権者との間で以下の内容について、新株予約権割当契約を締結しております。
(1)べスティング
本新株予約権にかかる「新株予約権の数」は、以下の表に定めるべスティング日の経過年数に応じたべスティング割合でべスティングされた「べスティング数」(小数点以下は切り上げる。)と、以下の算式に定める各事業年度の数値により算定された「ベスティングされる本新株予約権の数」(小数点以下は切り上げる。)のいずれか少ない方の数がベスティングされる。
(表)
べスティング回数ベスティング日ベスティング割合
1回目2016年5月31日25%
2回目2017年5月31日25%
3回目2018年5月31日25%
4回目2019年5月31日25%

(算式)
「ベスティングされる本新株予約権の数」の算式は以下のとおりであります。
ベスティングされる
本新株予約権の数
=ベスティング数×EBITDA
目標EBITDA

(2)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、Sunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.が同社保有の当社株式の全部を第三者に譲渡した場合に限り本新株予約権を行使できる。
(3)2016年5月31日の第1回目のべスティングにより、べスティング数3,793個(新株予約権の目的となる株式の数75,860株)に対して、ベスティングされた本新株予約権の数は2,434個(新株予約権の目的となる株式の数48,680株)となりました。その結果、ベスティングされなかった本新株予約権の数は1,359個(新株予約権の目的となる株式の数27,180株)となりました。
(4)2017年5月31日の第2回目べスティングにより、べスティング数2,985個(新株予約権の目的となる株式の数59,700株)に対して、ベスティングされた本新株予約権の数は1,097個(新株予約権の目的となる株式の数21,940株)となりました。その結果、ベスティングされなかった本新株予約権の数は1,888個(新株予約権の目的となる株式の数37,760株)となりました。
9.行使ができないため、第1回新株予約権の権利確定前2,425個(新株予約権の目的となる株式の数48,500株)、権利確定後518個(新株予約権の目的となる株式の数10,360株)合計2,943個(新株予約権の目的となる株式の数58,860株)は減少しております。
② 第2回新株予約権(2015年2月27日臨時株主総会決議)
事業年度末現在
(2018年2月28日)
提出日の前月末現在
(2018年4月30日)
新株予約権の数(個)4,503
(注)1、8,9
同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)90,060
(注)1、7、8,9
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)445(注)3、7同左
新株予約権の行使期間自 2017年3月1日
至 2023年2月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 445(注)7
資本組入額 223(注)7
同左
新株予約権の行使の条件(注)4、8同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1.本新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、20株とする。
ただし、当社が本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後に、当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数は、以下の算式により調整する(調整後付与株式を求める際、1株未満の端数は切り捨てる。)。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、割当日後に、当社が合併又は会社分割を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、付与株式数は必要かつ合理的な範囲で適切に調整される。
なお、上記における調整は、本新株予約権のうち、当該調整時点において権利行使されていない本新株予約権に係る付与株式数についてのみ行われる。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの財産の価額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた額とする。
なお、割当日後に、当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、以下の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割又は株式併合の比率

当社が時価を下回る払込金額で普通株式を発行し、又は自己株式の処分等(新株予約権の行使による場合は含まない。)を行う場合には、以下の算式により行使金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。
また、割当日後に、当社が合併又は会社分割を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、行使価額は必要かつ合理的な範囲で適切に調整される。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の行使の時点において、当社を退職等(新株予約権者が死亡したことにより当社の取締役、執行役員又は従業員の地位を失った場合を含む。)していない場合に限り本新株予約権を行使できる。但し、当社の取締役会で認める場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が、当社の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合又は当社の事業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合、新株予約権者は本新株予約権を行使できない。
(3)新株予約権者に法令又は当社の社内規程に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使できない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使できない。
(5)新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
(6)その他の新株予約権の行使の条件は、当社の取締役会の決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(注)5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日とする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げる。
② 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(注)5.(6) ①の資本金等増加限度額から上記(注)5.(6) ①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が保有する本新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会の決議により別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。
7.2016年3月7日開催の取締役会決議により、2016年4月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.上記、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ② 第2回新株予約権 (注)4.新株予約権の行使の条件 (6)その他の新株予約権の行使の条件」に記載のとおり、当社及び新株予約権者との間で以下の内容について、新株予約権割当契約を締結しております。
(1)べスティング
① 本新株予約権にかかる「新株予約権の数」は、以下の表に定めるべスティング日の経過年数に応じたべスティング割合でべスティングされる。
(表)
べスティング回数ベスティング日ベスティング割合
1回目2016年5月31日25%
2回目2017年5月31日25%
3回目2018年5月31日25%
4回目2019年5月31日25%

② Sunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.が同社保有の当社株式の全部を第三者に譲渡したときは、ベスティングされた新株予約権の数に、残りのベスティング回数を乗じて算出した本新株予約権の数が、当該株式譲渡実行日の翌営業日に、ベスティングされるものとする。
(2)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、Sunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.が同社保有の当社株式の全部を第三者に譲渡した場合に限り本新株予約権を行使できる。
(3)本新株予約権の行使に関する制限
新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が12,000千円を超えないように、その保有する本新株予約権を行使しなければならない。ただし、当該金額は、租税特別措置法第29条の2第1項第2号に定める金額が改正された場合には、当該改正を含む改正租税特別措置法の施行日に当該改定後の金額に変更されるものとする。
(4)2017年10月30日にSunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.が同社保有の当社株式を第三者に譲渡したことにより、全てがベスティングされました。
9.行使ができないため、第2回新株予約権の権利確定前2,425個(新株予約権の目的となる株式の数48,500株)、権利確定後808個(新株予約権の目的となる株式の数16,160株)合計3,233個(新株予約権の目的となる株式の数64,660株)は減少しております。

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