有価証券報告書-第21期(2024/12/01-2025/11/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査等の状況
a.監査等委員会について
監査等委員会は、社外取締役(監査等委員)3名で構成されております。
監査等委員の矢本浩教氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。内部監査室長が監査等委員会スタッフを兼任することで、相互に連携できる体制を構築し、監査の実効性を高めております。
なお、当社は2026年2月26日開催予定の第21期定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しております。当該議案が承認可決された場合、監査等委員会は引き続き社外取締役3名で構成されることになります。
b.監査等委員会の活動状況
当連結会計年度におきましては、社外取締役である監査等委員3名で構成された監査等委員会(内部監査室長出席)を原則月1回開催し、監査方針、監査実施計画書に基づき、取締役の職務執行の監査を行いました。
当事業年度に開催した監査等委員会への出席状況は以下のとおりです。
監査等委員会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査方針・監査実施計画の決定、監査方法及び業務分担の決定、会計監査人の選解任に関する議案の内容の決定、会計監査人の報酬等に関する同意等です。
監査等委員全員は、取締役会に出席し、議事運営・議事内容を確認し、必要により意見表明を行っております。また、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、四半期及び期末の監査実施状況・監査結果について報告を受けるとともに、重点監査領域について意見交換を行うなど密に連携を図っております。また、監査等委員会で定めた監査方針、監査実施計画、業務分担等に従い、会計監査及び業務監査を行っております。
内部監査室とは、監査内容や監査結果について適時情報交換及び意見交換を行いました。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織体制及び監査手続について
当社の内部監査は、代表取締役社長直下に内部監査室を設置し、「内部監査規程」及び「財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価に関する計画書」並びに「内部監査計画書監査計画書」(以下、「内部監査等監査計画書」)に従い、当社及び当社グループを対象として、業務の有効性及び適法性並びに効率性を監査するとともに、全社的な内部統制、業務プロセス及び決算財務プロセス並びにIT統制が適切にデザインされているか、有効かつ適切に運用されているか監査を実施することを目的としております。
内部監査の結果は、内部監査室長が、当社代表取締役社長、監査等委員会、経営管理本部長と適時適切に共有したうえで、必要に応じて各部署の責任者に報告し、業務改善を勧告するとともに、改善状況を継続的に確認しております。
内部監査室長は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務及び会計、税務に関する相当程度の知見を有しております。
b.内部監査の実施状況について
当連結会計年度におきましては、当社及び連結子会社2社を対象として、策定した「内部監査等監査計画書」に基づき、業務の有効性及び適法性並びに効率性を監査するとともに、全社的な内部統制、業務プロセス及び決算財務プロセス並びにIT統制が適切にデザインされているか、有効かつ適切に運用されているかを監査しました。
内部監査結果については、内部監査室長は、当社代表取締役社長へ報告するとともに、直接関係部署に課題提起、改善提案を行うことで内部統制システムの向上に取り組んでおります。また、監査等委員会による有効かつ効率的な監査の遂行に資するため、取締役会に出席するほか、毎月開催される監査等委員会で内部監査及び財務報告に係る内部統制の評価の状況等について報告を行い、意見交換を実施しております。
会計監査人との連携に関しては、相互の監査計画の説明及び報告、定期的な面談の実施による監査環境等当社固有の問題点の情報の共有、物件視察の立会い等を連携して行い、監査の質的向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
11年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 川口泰広
指定有限責任社員 業務執行社員 柏村卓世
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他9名であります。なお、同監査法人及び当社監査に従事する業務執行役員と当社の間に特別な利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の選定方法としては、品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果で適否を判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目等に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、経営陣から会計監査人の活動実態やその独立性・専門性について報告、聴取するほか、自ら事業年度を通して、会計監査人から会計監査についての報告、現場立ち会いを行い、会計監査人が監査品質を維持し適切に監査しているか評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、当社の規模、特性及び監査日数等を勘案し、監査公認会計士等と協議の上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、経営管理本部及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断したためであります。
① 監査等委員会監査等の状況
a.監査等委員会について
監査等委員会は、社外取締役(監査等委員)3名で構成されております。
監査等委員の矢本浩教氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。内部監査室長が監査等委員会スタッフを兼任することで、相互に連携できる体制を構築し、監査の実効性を高めております。
なお、当社は2026年2月26日開催予定の第21期定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しております。当該議案が承認可決された場合、監査等委員会は引き続き社外取締役3名で構成されることになります。
b.監査等委員会の活動状況
当連結会計年度におきましては、社外取締役である監査等委員3名で構成された監査等委員会(内部監査室長出席)を原則月1回開催し、監査方針、監査実施計画書に基づき、取締役の職務執行の監査を行いました。
当事業年度に開催した監査等委員会への出席状況は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 監査等委員会出席状況 |
| 社外取締役(監査等委員) | 松本 直人 | 13回/13回(100%) |
| 社外取締役(監査等委員) | 川中 浩平 | 12回/13回(92%) |
| 社外取締役(監査等委員) | 矢本 浩教 | 13回/13回(100%) |
監査等委員会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査方針・監査実施計画の決定、監査方法及び業務分担の決定、会計監査人の選解任に関する議案の内容の決定、会計監査人の報酬等に関する同意等です。
監査等委員全員は、取締役会に出席し、議事運営・議事内容を確認し、必要により意見表明を行っております。また、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、四半期及び期末の監査実施状況・監査結果について報告を受けるとともに、重点監査領域について意見交換を行うなど密に連携を図っております。また、監査等委員会で定めた監査方針、監査実施計画、業務分担等に従い、会計監査及び業務監査を行っております。
内部監査室とは、監査内容や監査結果について適時情報交換及び意見交換を行いました。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織体制及び監査手続について
当社の内部監査は、代表取締役社長直下に内部監査室を設置し、「内部監査規程」及び「財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価に関する計画書」並びに「内部監査計画書監査計画書」(以下、「内部監査等監査計画書」)に従い、当社及び当社グループを対象として、業務の有効性及び適法性並びに効率性を監査するとともに、全社的な内部統制、業務プロセス及び決算財務プロセス並びにIT統制が適切にデザインされているか、有効かつ適切に運用されているか監査を実施することを目的としております。
内部監査の結果は、内部監査室長が、当社代表取締役社長、監査等委員会、経営管理本部長と適時適切に共有したうえで、必要に応じて各部署の責任者に報告し、業務改善を勧告するとともに、改善状況を継続的に確認しております。
内部監査室長は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務及び会計、税務に関する相当程度の知見を有しております。
b.内部監査の実施状況について
当連結会計年度におきましては、当社及び連結子会社2社を対象として、策定した「内部監査等監査計画書」に基づき、業務の有効性及び適法性並びに効率性を監査するとともに、全社的な内部統制、業務プロセス及び決算財務プロセス並びにIT統制が適切にデザインされているか、有効かつ適切に運用されているかを監査しました。
内部監査結果については、内部監査室長は、当社代表取締役社長へ報告するとともに、直接関係部署に課題提起、改善提案を行うことで内部統制システムの向上に取り組んでおります。また、監査等委員会による有効かつ効率的な監査の遂行に資するため、取締役会に出席するほか、毎月開催される監査等委員会で内部監査及び財務報告に係る内部統制の評価の状況等について報告を行い、意見交換を実施しております。
会計監査人との連携に関しては、相互の監査計画の説明及び報告、定期的な面談の実施による監査環境等当社固有の問題点の情報の共有、物件視察の立会い等を連携して行い、監査の質的向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
11年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 川口泰広
指定有限責任社員 業務執行社員 柏村卓世
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他9名であります。なお、同監査法人及び当社監査に従事する業務執行役員と当社の間に特別な利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の選定方法としては、品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果で適否を判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目等に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、経営陣から会計監査人の活動実態やその独立性・専門性について報告、聴取するほか、自ら事業年度を通して、会計監査人から会計監査についての報告、現場立ち会いを行い、会計監査人が監査品質を維持し適切に監査しているか評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 28,000 | ― | 28,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 28,000 | ― | 28,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、当社の規模、特性及び監査日数等を勘案し、監査公認会計士等と協議の上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、経営管理本部及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断したためであります。