有価証券報告書-第16期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

【提出】
2021/02/18 14:28
【資料】
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【項目】
140項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会については常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されており、毎期策定される監査実施計画書に基づき監査を行い、監査結果については月1回開催されている監査役会にて情報共有を図っております。
なお、常勤監査役の金子麻理氏は財務及び会計について相当程度の知見を有しております。また、社外監査役の川野恭氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計、税務、不動産に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度に開催した監査役会、取締役会への出席状況は以下のとおりです。監査役会の平均所要時間は約60分です。
役職名氏名監査役会出席状況取締役会出席状況
常勤監査役金子 麻理13回/13回(100%)15回/15回(100%)
非常勤監査役(社外)川野 恭13回/13回(100%)15回/15回(100%)
非常勤監査役(社外)西野 比呂子13回/13回(100%)15回/15回(100%)

監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査方針・監査実施計画の決定、監査方法及び業務分担の決定、会計監査人の選任に関する決定、会計監査人の報酬等に関する同意です。
監査役全員は、取締役会に出席し、議事運営・議事内容を確認し、必要により意見表明を行っております。また、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、四半期及び期末の監査実施状況・監査結果について報告を受けるとともに、重点監査領域について意見交換を行うなど密に連携を図っております。
常勤監査役は、経営会議、予算会議等の重要な会議をはじめ、各種委員会等に出席しております。また、監査役会で定めた監査方針、監査実施計画、業務分担等に従い、会計監査及び業務監査を行っております。内部監査室とは、監査内容や監査結果について適時情報交換及び意見交換を行い、連携を強化しております。
<新型コロナウイルス感染症の影響>2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により在宅勤務による業務遂行体制となりましたが、取締役会、監査役会他主要会議はWEB会議で開催されるなどリモートワーク環境が遅滞なく整備されたこともあり、監査に影響はありませんでした。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長の管轄下のもと、内部監査室を設置し、専任者1名が「内部監査規程」に基づき当社及び子会社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、誤謬、漏洩、不正等の防止に役立て、経営の合理化及び能率の促進に寄与することを目的に監査しております。また、内部監査の結果は、当社代表取締役社長及び経営管理本部と共有のうえ、各部署の責任者に報告し、業務改善を勧告するとともに、改善状況を継続的に確認しております。
内部監査室及び監査役は、相互の監査実施計画の説明及び報告、監査役会における定期的な情報交換・共有、会社法及び金融商品取引法上の内部統制への対応等全般的に連携して監査を実施しております。
会計監査人との連携に関しては、相互の監査計画の説明及び報告、定期的な面談の実施による監査環境等当社固有の問題点の情報の共有、物件視察の立会い等を連携して行い、監査の質的向上を図っております。
内部監査室長は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 森田健司
指定有限責任社員 業務執行社員 倉本和芳
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他7名であります。なお、同監査法人及び当社監査に従事する業務執行役員と当社の間に特別な利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方法としては、品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果で適否を判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目等に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、経営陣から会計監査人の活動実態やその独立性・専門性について報告、聴取するほか、自ら事業年度を通して、会計監査人から会計監査についての報告、現場立ち会いを行い、会計監査人が監査品質を維持し適切に監査しているか評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社23,00026,000
連結子会社
23,00026,000

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、当社の規模、特性及び監査日数等を勘案し、監査公認会計士等と協議の上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、経営管理本部及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断したためであります。