有価証券報告書-第32期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017/03/28 14:10
【資料】
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【項目】
66項目
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第4回新株予約権
平成26年12月12日臨時株主総会決議
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)743 (注)1722 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)74,300 (注)1、472,200 (注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額(円)750 (注)2、4750 (注)2、4
新株予約権の行使期間自 平成28年12月25日
至 平成36年11月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 750 (注)4
資本組入額 375 (注)4
発行価格 750 (注)4
資本組入額 375 (注)4
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、又は担保権を設定することはできない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割(または株式合併)の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.①当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割(または株式合併)の比率

②(a)行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を募集する場合、(b)取得と引換えに交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる取得請求権付き又は取得条項付きの株式、新株式予約権又は新株予約権付社債(以下「取得株式等」という。)を募集する場合、(c)新株予約権の行使により交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を交付する場合、次の算式(コンバージョンプライス方式)により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=既発行
株式数
+調整前
行使価額
+新規交付
株式数
×1株当たり
払込金額
既発行株式数+新株発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、「新規交付株式数」とは、上記(a)乃至(c)に定める普通株式数又は新株予約権等の行使、取得等により交付されることとなる普通株式数とする。
③新株予約権の割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権1個の一部行使は認めない。
②新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が当社の取締役、監査役、従業員の何れかの地位をも失った場合、その後、本件新株予約権を行使することはできない。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合で、当社取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者の相続人は、本件新株予約権を行使することができない。
④その他の権利行使条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「株式会社ノムラシステムコーポレーション第4回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.平成28年5月13日開催の取締役会決議により、平成28年5月27日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第5回新株予約権
平成26年12月12日臨時株主総会決議
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)10 (注)110 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,000 (注)1、41,000 (注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額(円)750 (注)2、4750 (注)2、4
新株予約権の行使期間自 平成27年1月1日
至 平成36年11月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 750 (注)4
資本組入額 375 (注)4
発行価格 750 (注)4
資本組入額 375 (注)4
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、又は担保権を設定することはできない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割(または株式合併)の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.①当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割(または株式合併)の比率

②(a)行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を募集する場合、(b)取得と引換えに交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる取得請求権付き又は取得条項付きの株式、新株式予約権又は新株予約権付社債(以下「取得株式等」という。)を募集する場合、(c)新株予約権の行使により交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を交付する場合、次の算式(コンバージョンプライス方式)により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=既発行
株式数
+調整前
行使価額
+新規交付
株式数
×1株当たり
払込金額
既発行株式数+新株発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、「新規交付株式数」とは、上記(a)乃至(c)に定める普通株式数又は新株予約権等の行使、取得等により交付されることとなる普通株式数とする。
③新株予約権の割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権1個の一部行使は認めない。
②新株予約権者の相続人は、本件新株予約権を行使することができない。
③その他の権利行使条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「株式会社ノムラシステムコーポレーション第5回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.平成28年5月13日開催の取締役会決議により、平成28年5月27日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第6回新株予約権
平成27年3月30日定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)230 (注)1230 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)23,000 (注)1、423,000 (注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額(円)840 (注)2、4840 (注)2、4
新株予約権の行使期間自 平成29年12月26日
至 平成37年3月29日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 840 (注)4
資本組入額 420 (注)4
発行価格 840 (注)4
資本組入額 420 (注)4
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、又は担保権を設定することはできない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割(または株式合併)の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.①当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割(または株式合併)の比率

②(a)行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を募集する場合、(b)取得と引換えに交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる取得請求権付き又は取得条項付きの株式、新株式予約権又は新株予約権付社債(以下「取得株式等」という。)を募集する場合、(c)新株予約権の行使により交付される普通株式1株当たりの払込金額が行使価額を下回ることとなる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を交付する場合、次の算式(コンバージョンプライス方式)により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=既発行
株式数
+調整前
行使価額
+新規交付
株式数
×1株当たり
払込金額
既発行株式数+新株発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、「新規交付株式数」とは、上記(a)乃至(c)に定める普通株式数又は新株予約権等の行使、取得等により交付されることとなる普通株式数とする。
③新株予約権の割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権1個の一部行使は認めない。
②新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が当社の取締役、監査役、従業員の何れかの地位をも失った場合、その後、本件新株予約権を行使することはできない。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合で、当社取締役会が認めた場合はこの限りではない。また、社外協力者はこの限りではない。
③新株予約権者の相続人は、本件新株予約権を行使することができない。
④その他の権利行使条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「株式会社ノムラシステムコーポレーション第6回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.平成28年5月13日開催の取締役会決議により、平成28年5月27日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

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