有価証券報告書-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当社の役員報酬の決定方針は次のとおりであります。
ア.当社業績及び中長期的な企業価値との連動を重視した役員報酬とし、株主と価値観を共有するものとする。
イ.当社役員の役割及び職責に相応しい水準とする。
ウ.社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会(取締役会の任意の機関)に一任することで、公正性・透明性・客観性を確保する。
取締役の個人別の報酬等の額は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、取締役会により一任された任意の指名・報酬委員会において上記の決定方針に基づき決定しております。
監査役の個人別の報酬等の額は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、常勤・非常勤の別、監査業務等を考慮し、定額報酬のみとし、監査役の協議により決定しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2015年2月2日開催の臨時株主総会で決議された年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。また、これまでの現金固定報酬に加え、譲渡制限付株式報酬を2020年2月27日開催の定時株主総会にて決議し、年額60,000千円以内(うち社外取締役分は年額10,000千円以内)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役の員数は2名)であります。
監査役の金銭報酬の額は、2015年2月2日開催の臨時株主総会で決議された年額40,000千円以内と決議いただいております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき任意の指名・報酬委員会が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、決定方針に基づき決定することにあります。
これらの権限を委任した理由は、取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることにあります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は基本的にその決定を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、指名・報酬委員会については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 (c) 指名・報酬委員会」の項目をご参照ください。
④ 取締役会及び指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動は、以下のとおりであります。
<取締役会>2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針及び取締役の個人別の報酬額の具体的な内容の決定を指名・報酬委員会に一任する決議を行いました。
<指名・報酬委員会>当事業年度において、指名・報酬委員会を開催し、第20期の取締役の報酬の決定を行いました。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記取締役の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当社の役員報酬の決定方針は次のとおりであります。
ア.当社業績及び中長期的な企業価値との連動を重視した役員報酬とし、株主と価値観を共有するものとする。
イ.当社役員の役割及び職責に相応しい水準とする。
ウ.社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会(取締役会の任意の機関)に一任することで、公正性・透明性・客観性を確保する。
取締役の個人別の報酬等の額は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、取締役会により一任された任意の指名・報酬委員会において上記の決定方針に基づき決定しております。
監査役の個人別の報酬等の額は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、常勤・非常勤の別、監査業務等を考慮し、定額報酬のみとし、監査役の協議により決定しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2015年2月2日開催の臨時株主総会で決議された年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。また、これまでの現金固定報酬に加え、譲渡制限付株式報酬を2020年2月27日開催の定時株主総会にて決議し、年額60,000千円以内(うち社外取締役分は年額10,000千円以内)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役の員数は2名)であります。
監査役の金銭報酬の額は、2015年2月2日開催の臨時株主総会で決議された年額40,000千円以内と決議いただいております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき任意の指名・報酬委員会が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、決定方針に基づき決定することにあります。
これらの権限を委任した理由は、取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることにあります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は基本的にその決定を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、指名・報酬委員会については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 (c) 指名・報酬委員会」の項目をご参照ください。
④ 取締役会及び指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動は、以下のとおりであります。
<取締役会>2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針及び取締役の個人別の報酬額の具体的な内容の決定を指名・報酬委員会に一任する決議を行いました。
<指名・報酬委員会>当事業年度において、指名・報酬委員会を開催し、第20期の取締役の報酬の決定を行いました。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |
| 固定報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 106,599 | 106,599 | ― | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 5,450 | 4,800 | 650 | 2 |
| 社外監査役 | 10,488 | 10,488 | ― | 3 |
(注) 上記取締役の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。