有価証券報告書-第25期(2022/01/01-2022/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、当社の監査役会は常勤監査役1名及び独立性を確保した社外監査役2名の計3名で構成されており、監査役会は原則として月1回開催しております。また、監査役監査情報も内部監査担当者に開示されており、監査事項及び報告事項等の情報共有化に努めております。また、内部監査担当者より監査計画、業務執行状況及び監査結果等について適宜報告を受け、内部監査担当者と情報及び意見の交換を行っております。
なお、常勤監査役田中守氏は、信託銀行の証券代行部で長年培われた豊富な経験を有し、監査を行うための相当程度の知見を有するものであります。また監査役津田和義氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当連結会計年度における監査役会の開催回数及び各監査役の出席回数は以下のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、取締役の職務執行の適法性、法定書類の適法性、会計監査人の監査内容の相当性の確認及び監査報酬の相当性の確認及び内部統制システムの評価等であります。
なお、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携としては、監査役会は、会計監査人から会計監査報告を通じ、会計上及び内部統制上の課題等について説明を受け、必要な対処を行っております。内部監査担当者も監査役と同様、会計監査人との連携を図って意見交換を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、当社は小規模組織であることから、内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は設置せず、代表取締役社長が選任した内部監査担当者により内部統制の有効性及び業務執行状況について、監査及び調査を定期的に実施しております。具体的には、管理部の内部監査担当者1名が管理部以外の部門の監査を担当し、管理部の監査はCOO(COOが選任されていない場合、代表取締役が管理部以外を担当する執行役員を指名することができる)が担当することにより相互チェックが可能な体制にて運用し、内部監査を実施した都度内部監査担当者による代表取締役社長への監査実施結果の報告及び代表取締役社長の指示に基づく被監査部門による改善結果の報告を行うこととしております。
内部監査担当者は、事業年度末に内部監査計画を作成し、翌事業年度に計画に基づいて内部監査を実施し、内部監査実施結果の報告並びに内部監査指導事項の改善状況の調査及び結果報告を代表取締役社長に行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
9年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 目細 実
指定有限責任社員 業務執行社員 野出 唯知
ニ.監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 7名
その他 8名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、専門性、独立性、監査法人の職務遂行能力及び監査費用が合理的かつ妥当であること等を総合的に勘案し、選定しております。
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の選任又は不再任に関する議案を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に求められる独立性、専門性、品質管理体制、当社の属する業界への理解度を総合的に勘案し評価しており、有限責任監査法人トーマツが会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の企業規模や業務内容等を勘案し、双方協議の上、適切に決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査内容及び監査計画の内容、職務執行状況、報酬見積りの算出根拠等を確認し、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして妥当であると認められることから、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項に基づく同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、当社の監査役会は常勤監査役1名及び独立性を確保した社外監査役2名の計3名で構成されており、監査役会は原則として月1回開催しております。また、監査役監査情報も内部監査担当者に開示されており、監査事項及び報告事項等の情報共有化に努めております。また、内部監査担当者より監査計画、業務執行状況及び監査結果等について適宜報告を受け、内部監査担当者と情報及び意見の交換を行っております。
なお、常勤監査役田中守氏は、信託銀行の証券代行部で長年培われた豊富な経験を有し、監査を行うための相当程度の知見を有するものであります。また監査役津田和義氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当連結会計年度における監査役会の開催回数及び各監査役の出席回数は以下のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 田中 守 | 13回 | 13回 |
| 橋本 芳則 | 13回 | 13回 |
| 津田 和義 | 13回 | 13回 |
監査役会における主な検討事項は、取締役の職務執行の適法性、法定書類の適法性、会計監査人の監査内容の相当性の確認及び監査報酬の相当性の確認及び内部統制システムの評価等であります。
なお、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携としては、監査役会は、会計監査人から会計監査報告を通じ、会計上及び内部統制上の課題等について説明を受け、必要な対処を行っております。内部監査担当者も監査役と同様、会計監査人との連携を図って意見交換を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、当社は小規模組織であることから、内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は設置せず、代表取締役社長が選任した内部監査担当者により内部統制の有効性及び業務執行状況について、監査及び調査を定期的に実施しております。具体的には、管理部の内部監査担当者1名が管理部以外の部門の監査を担当し、管理部の監査はCOO(COOが選任されていない場合、代表取締役が管理部以外を担当する執行役員を指名することができる)が担当することにより相互チェックが可能な体制にて運用し、内部監査を実施した都度内部監査担当者による代表取締役社長への監査実施結果の報告及び代表取締役社長の指示に基づく被監査部門による改善結果の報告を行うこととしております。
内部監査担当者は、事業年度末に内部監査計画を作成し、翌事業年度に計画に基づいて内部監査を実施し、内部監査実施結果の報告並びに内部監査指導事項の改善状況の調査及び結果報告を代表取締役社長に行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
9年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 目細 実
指定有限責任社員 業務執行社員 野出 唯知
ニ.監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 7名
その他 8名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、専門性、独立性、監査法人の職務遂行能力及び監査費用が合理的かつ妥当であること等を総合的に勘案し、選定しております。
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の選任又は不再任に関する議案を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に求められる独立性、専門性、品質管理体制、当社の属する業界への理解度を総合的に勘案し評価しており、有限責任監査法人トーマツが会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 17,500 | - | 18,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 17,500 | - | 18,000 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の企業規模や業務内容等を勘案し、双方協議の上、適切に決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査内容及び監査計画の内容、職務執行状況、報酬見積りの算出根拠等を確認し、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして妥当であると認められることから、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項に基づく同意を行っております。