有価証券報告書-第25期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬のみとしております。
取締役の報酬限度額は、2015年3月30日開催の第17期定時株主総会において、年額100,000千円以内(同定時株主総会終結時の取締役の員数は4名)と定めております。また、監査役の報酬限度額は、2001年3月27日開催の第2期定時株主総会において、年額50,000千円以内(同定時株主総会終結時の監査役の員数は2名)と定めております。
各取締役及び監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
業務執行を担う取締役の報酬は、原則は基本報酬のみとするが、その他の業績連動報酬及び株式報酬を付与する場合があり、その支給割合の決定方針は、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定しております。
また、業績連動報酬に係る指標は、経営計画として定めた各事業年度の営業利益等であり、事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すために当該指標を選択しております。業績連動報酬の額の決定方法は、当該指標の目標値が達成された場合は、その達成度合いに応じて一定の金銭を支給することができるものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬には使用人分給与は含んでおりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬のみとしております。
取締役の報酬限度額は、2015年3月30日開催の第17期定時株主総会において、年額100,000千円以内(同定時株主総会終結時の取締役の員数は4名)と定めております。また、監査役の報酬限度額は、2001年3月27日開催の第2期定時株主総会において、年額50,000千円以内(同定時株主総会終結時の監査役の員数は2名)と定めております。
各取締役及び監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
業務執行を担う取締役の報酬は、原則は基本報酬のみとするが、その他の業績連動報酬及び株式報酬を付与する場合があり、その支給割合の決定方針は、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定しております。
また、業績連動報酬に係る指標は、経営計画として定めた各事業年度の営業利益等であり、事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すために当該指標を選択しております。業績連動報酬の額の決定方法は、当該指標の目標値が達成された場合は、その達成度合いに応じて一定の金銭を支給することができるものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | その他 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 32,250 | 32,250 | - | - | 2 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 6,450 | 6,450 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | - | - | 4 |
(注)取締役の報酬には使用人分給与は含んでおりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。