有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプション及び譲渡制限付株式報酬にかかる費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.2018年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており株式分割後の株式数に換算して記載しております。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
①新株予約権者は、当社の2019年3月期又は2020年3月期のいずれかの期における営業利益が680百万円を超過した場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権を、当該営業利益を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日(以下、「権利行使開始日」という。)から行使することができる。
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権の行使にあたっては、以下の区分に従って、各新株予約権者に割当てられ、行使可能となった権利の一部又は全部を行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(ⅰ)権利行使開始日以降、割当てられた本新株予約権の3分の1について行使することができる。
(ⅱ)権利行使開始日から1年が経過する日以降、割当てられた本新株予約権の3分の2について行使することができる。
(ⅲ)権利行使開始日から2年が経過する日以降、割当てられた本新株予約権のすべてについて行使することができる。
(ⅳ)上記各期間における行使可能な権利の累計数は、当該期間以前の期間に既に行使した部分を含むものとする。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権の相続は、新株予約権の法定相続人に限りこれを認める。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注) 2018年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注) 2018年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当連結会計年度末における本源的価値の合計額 -千円
②当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 -千円
7.譲渡制限付株式報酬の内容
(1) 譲渡制限付株式報酬の内容
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
1.ストック・オプション及び譲渡制限付株式報酬にかかる費用計上額及び科目名
前連結会計年度 | 当連結会社年度 | |
販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 | 9,472千円 | 18,544千円 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
前連結会計年度 | 当連結会社年度 | |
新株予約権戻入益 | 21千円 | 13千円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第2回新株予約権 | |
決議年月日 | 2017年5月9日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社監査役 1名 当社従業員 40名 |
株式の種類及び付与数 (注1、2) | 普通株式 290,100株 |
付与日 | 2017年5月24日 |
権利確定条件 | (注)3 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
権利行使期間 | 2019年7月1日~2024年5月23日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.2018年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており株式分割後の株式数に換算して記載しております。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
①新株予約権者は、当社の2019年3月期又は2020年3月期のいずれかの期における営業利益が680百万円を超過した場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権を、当該営業利益を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日(以下、「権利行使開始日」という。)から行使することができる。
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権の行使にあたっては、以下の区分に従って、各新株予約権者に割当てられ、行使可能となった権利の一部又は全部を行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(ⅰ)権利行使開始日以降、割当てられた本新株予約権の3分の1について行使することができる。
(ⅱ)権利行使開始日から1年が経過する日以降、割当てられた本新株予約権の3分の2について行使することができる。
(ⅲ)権利行使開始日から2年が経過する日以降、割当てられた本新株予約権のすべてについて行使することができる。
(ⅳ)上記各期間における行使可能な権利の累計数は、当該期間以前の期間に既に行使した部分を含むものとする。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権の相続は、新株予約権の法定相続人に限りこれを認める。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第2回新株予約権 | |
決議年月日 | 2017年5月9日 |
権利確定前(株) | |
前連結会計年度末 | 192,200 |
付与 | - |
失効 | 2,400 |
権利確定 | 103,400 |
未確定残 | 86,400 |
権利確定後(株) | |
前連結会計年度末 | 70,900 |
権利確定 | 103,400 |
権利行使 | - |
失効 | 1,500 |
未行使残 | 172,800 |
(注) 2018年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
第2回新株予約権 | |
決議年月日 | 2017年5月9日 |
権利行使価格(円) | 446 |
行使時平均株価(円) | - |
付与日における公正な評価単価(円) | - |
(注) 2018年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当連結会計年度末における本源的価値の合計額 -千円
②当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 -千円
7.譲渡制限付株式報酬の内容
(1) 譲渡制限付株式報酬の内容
第2回譲渡制限付株式報酬 (対象取締役向け) | 第2回譲渡制限付株式報酬 (従業員向け) | |
付与対象者の 区分及び人数 | 取締役(社外取締役を除く) 2名 31,800株 | 従業員 29名 15,178株 子会社の取締役 1名 10,958株 子会社の従業員 2名 820株 |
付与数 | 普通株式 31,800株 | 普通株式 26,956株 |
付与日 | 2020年7月22日 | 2020年7月22日 |
譲渡制限期間 | 自 2020年7月22日 至 2050年7月21日 | 自 2020年7月22日 至 2021年3月13日 |
解除条件 | 対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。 ・譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了その他の正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い ① 譲渡制限の解除時期 対象取締役が、当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了その他の正当な事由により退任又は退職した場合(死亡による場合を含む)には、当該退任又は退職した直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。 ② 譲渡制限の解除対象となる株式数 ①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、第17回定時株主総会の開催日を含む月の翌月から当該退任又は退職の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。 ・当社による無償取得 対象取締役が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当該時点において本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。また、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。 | 対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役を兼務しない執行役員又は使用人のいずれかの地位(対象従業員が当社子会社の取締役である場合は、当該子会社の取締役の地位とし、対象従業員が当社子会社の従業員である場合は、当該子会社の使用人の地位とし、以下同じとする。)にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。 ・当社による無償取得 譲渡制限期間満了時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。また、対象従業員が、譲渡制限期間中に取締役を兼務しない執行役員又は使用人のいずれの地位をも退任又は退職した場合、対象従業員の退任又は退職の直後の時点をもって、本割当株式の全部について、当社は当然に無償で取得する。 |
付与日における公正な評価単価 | 365円 | 365円 |
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。