有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/28 10:32
【資料】
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【項目】
127項目

ストック・オプション等関係

(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第1回新株予約権第2回新株予約権
決議年月日2016年1月13日2017年5月9日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 1名
当社従業員 39名
当社取締役 2名
当社監査役 1名
当社従業員 40名
株式の種類及び付与数
(注1、2)
普通株式 740,700株普通株式 290,100株
付与日2016年1月15日2017年5月24日
権利確定条件(注)3(注)4
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間2018年1月16日~2026年1月13日2019年7月1日~2024年5月23日

(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.2016年7月16日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割、2017年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割及び2018年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており株式分割後の株式数に換算して記載しております。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、又は定年により退職した場合、その他当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
②新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、当社取締役会の承認を得ることを条件とする。
④新株予約権の目的となる株式が、金融商品取引所に上場され取引が開始される日(以下、「上場日」という。)までは新株予約権を行使することはできない。
⑤新株予約権の行使にあたっては、以下の区分に従って、割当てられた権利の一部又は全部を行使することができる。
(ⅰ)上場日以降、割当てられた権利の3分の1について行使することができる。
(ⅱ)上場日から1年が経過する日以降、割当てられた権利の3分の2について行使することができる。
(ⅲ)上場日から2年が経過する日以降、割当てられた権利のすべてについて行使することができる。
(ⅳ)上記各期間における行使可能な権利の累計数は、当該期間以前の期間に既に行使した部分を含むものとする。
4.権利確定条件は次のとおりであります。
①新株予約権者は、当社の2019年3月期又は2020年3月期のいずれかの期における営業利益が680百万円を超過した場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権を、当該営業利益を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日(以下、「権利行使開始日」という。)から行使することができる。
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権の行使にあたっては、以下の区分に従って、各新株予約権者に割当てられ、行使可能となった権利の一部又は全部を行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(ⅰ)権利行使開始日以降、割当てられた本新株予約権の3分の1について行使することができる。
(ⅱ)権利行使開始日から1年が経過する日以降、割当てられた本新株予約権の3分の2について行使することができる。
(ⅲ)権利行使開始日から2年が経過する日以降、割当てられた本新株予約権のすべてについて行使することができる。
(ⅳ)上記各期間における行使可能な権利の累計数は、当該期間以前の期間に既に行使した部分を含むものとする。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権の相続は、新株予約権の法定相続人に限りこれを認める。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第1回新株予約権第2回新株予約権
決議年月日2016年1月13日2017年5月9日
権利確定前(株)
前連結会計年度末243,900288,300
付与--
失効--
権利確定243,900-
未確定残-288,300
権利確定後(株)
前連結会計年度末28,350-
権利確定243,900-
権利行使260,100-
失効--
未行使残12,150-

(注) 2016年7月16日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割、2017年4月1日付で普通株式1株につき
3株の割合で株式分割及び2018年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
第1回新株予約権第2回新株予約権
決議年月日2016年1月13日2017年5月9日
権利行使価格(円)17446
行使時平均株価(円)872-
付与日における公正な評価単価(円)--

(注) 2016年7月16日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割、2017年4月1日付で普通株式1株につき
3株の割合で株式分割及び2018年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用してお
ります。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当連結会計年度末における本源的価値の合計額 6,804千円
②当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 206,124千円
6.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う
払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理してお
ります。