有価証券報告書-第12期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容及び決定方法は以下のとおりです。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年3月28日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額10億円以内(うち社外取締役分は年額1億5,000万円以内)と決議され、監査等委員である取締役については年額1億円以内と決議されています。なお、決議当時の員数は取締役(監査等委員である取締役を除く。)が4名(うち社外取締役は2名)、監査等委員である取締役が3名です。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社全体の業績、業績に対する個々人の貢献度等を勘案し、個別の報酬について取締役会の決議により決定するものとしています。特に業務執行取締役の個別報酬額について、その根拠につき社外取締役も出席する取締役会において説明を求める事で、経営の透明化を図り、健全性を高めています。また、監査等委員の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定するものとしており、決定された個別報酬額は取締役会において報告されることにより、さらなる透明性を担保しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2019年3月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しています。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容及び決定方法は以下のとおりです。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年3月28日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額10億円以内(うち社外取締役分は年額1億5,000万円以内)と決議され、監査等委員である取締役については年額1億円以内と決議されています。なお、決議当時の員数は取締役(監査等委員である取締役を除く。)が4名(うち社外取締役は2名)、監査等委員である取締役が3名です。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社全体の業績、業績に対する個々人の貢献度等を勘案し、個別の報酬について取締役会の決議により決定するものとしています。特に業務執行取締役の個別報酬額について、その根拠につき社外取締役も出席する取締役会において説明を求める事で、経営の透明化を図り、健全性を高めています。また、監査等委員の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定するものとしており、決定された個別報酬額は取締役会において報告されることにより、さらなる透明性を担保しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 63 | 63 | - | - | 2 |
監査等委員 (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 31 | 31 | - | - | 8 |
(注)当社は、2019年3月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しています。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。