有価証券報告書-第13期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容及び決定方法は以下のとおりです。
下記方針に記載のとおり、当社では取締役会が個人別の役員(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定権限を有しており、取締役会は決定にあたり、任意に設置した指名報酬委員会における審議、答申を参考にします。同指名報酬委員会は、個人別の基本報酬金額の決定方法が公正妥当であるか、個人別の報酬が職責に照らして妥当であるか否か等について審議します。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年3月28日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額10億円以内(うち社外取締役分は年額1億5,000万円以内)と決議され、監査等委員である取締役については年額1億円以内と決議されています。なお、決議当時の員数は取締役(監査等委員である取締役を除く。)が4名(うち社外取締役は2名)、監査等委員である取締役が3名です。
また、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における指名報酬委員会の活動については、指名報酬委員会を任意で設置した時期は2020年夏であり、同委員会は当期における当社の役員の報酬等の額の決定過程には関与していません。当期における当社の役員(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額は、各役員(監査等委員である取締役を除く。)が自身の管掌範囲、職責、競合他社の水準、業績等に照らして提案を行い、取締役会がこれについて十分に審議の上で決定しました。
(a)基本方針
(ⅰ)当社のミッションである「経済情報で、世界を変える」実現のために、持続的な企業価値向上に貢献する国内外の卓越した人材を取締役として登用できる報酬水準を目指していきます。
(ⅱ)報酬金額は、責任の範囲、リスク、貢献等が反映された公正な内容になるように設計します。
(ⅲ)Growth Togetherの精神に基づき、持続的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とします。
(ⅳ)当社をとりまく様々なステークホルダーの皆様に対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」の高い報酬体系とします。
(b)指名報酬委員会(任意)によるガバナンス
(ⅰ)当社は、取締役、子会社代表取締役を含む事業CEO、執行役員の候補者の決定に対する透明性・客観性・公正性を高め、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として指名報酬委員会を任意に設置しています。
(ⅱ)任意に設置した指名報酬委員会では、取締役、子会社代表取締役を含む事業CEO、執行役員の指名・報酬に関する選任基準・方針を策定し、候補者を審議するとともに、サクセションプランニングについても協議します。
(ⅲ)任意に設置した指名報酬委員会の委員長は独立社外取締役とし、委員の過半数が独立社外取締役で構成されることにより、客観性・公正性を担保しています。
(ⅳ)すべての取締役報酬は、指名報酬委員会での審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定されます。
(ⅽ)個人別の基本報酬金額の決定方法
(ⅰ)基本報酬は、月例の固定報酬とします。
(ⅱ)業務執行取締役の基本報酬の決定方法は以下のとおりです。
取締役の管掌範囲、職責、能力を考慮した役員グレード及びグレード毎の基準報酬を予め決定します。グレード毎の基準報酬は、競合他社の水準、当社の業績、従業員の給与水準等諸般の事情を総合的に勘案して決定します。取締役は、自身が該当するグレードの基準報酬金額に、自身が設定する達成目標や職責、前年度の業績目標への達成率等を踏まえて適切と判断した自身の報酬を、当社が任意に設置した、指名報酬委員会(過半数を社外取締役で構成)に提案します。提案内容は、同委員会において議論された上で、その結果は取締役会に報告され、取締役会は、株主総会で承認された取締役の報酬総額の範囲内で、各取締役の報酬を決定します。
(ⅲ)社外取締役及び非常勤取締役の基本報酬の決定方法は以下のとおりです。
貢献領域における能力、他社水準、当社の業績等を総合的に勘案して決定します。基本報酬の設定にあたっては、各人別の報酬について、指名報酬委員会での議論後、その結果は監査等委員会及び取締役会に報告され、監査等委員取締役に関しては監査等委員会で、監査等委員以外の社外取締役及び非常勤取締役に関しては取締役会で決定します。現在は、独立性の観点から基本報酬のみを支給していますが、今後より株主視点でのガバナンスの強化を目的として、株式報酬の導入なども検討していきます。
(d) 業績連動報酬及び株式報酬に関する考え方
基本方針記載のとおり、持続的な企業価値の向上を動機づけるインセンティブ設計は非常に重要であると考えています。一方で、業績連動報酬等及び株式報酬は、既存株主の持株比率及び当社の経営成績に影響を与えるため、その内容は慎重に議論した上で決定する必要があります。創業者と比較して保有株式数が少ない業務執行取締役が選任されたこと等により、業績連動報酬及び株式報酬を設定する必要性が高まっており、2022年4月以降の導入を目指し、引き続き任意に設置した指名報酬委員会で検討するものとします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容及び決定方法は以下のとおりです。
下記方針に記載のとおり、当社では取締役会が個人別の役員(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定権限を有しており、取締役会は決定にあたり、任意に設置した指名報酬委員会における審議、答申を参考にします。同指名報酬委員会は、個人別の基本報酬金額の決定方法が公正妥当であるか、個人別の報酬が職責に照らして妥当であるか否か等について審議します。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年3月28日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額10億円以内(うち社外取締役分は年額1億5,000万円以内)と決議され、監査等委員である取締役については年額1億円以内と決議されています。なお、決議当時の員数は取締役(監査等委員である取締役を除く。)が4名(うち社外取締役は2名)、監査等委員である取締役が3名です。
また、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における指名報酬委員会の活動については、指名報酬委員会を任意で設置した時期は2020年夏であり、同委員会は当期における当社の役員の報酬等の額の決定過程には関与していません。当期における当社の役員(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額は、各役員(監査等委員である取締役を除く。)が自身の管掌範囲、職責、競合他社の水準、業績等に照らして提案を行い、取締役会がこれについて十分に審議の上で決定しました。
(a)基本方針
(ⅰ)当社のミッションである「経済情報で、世界を変える」実現のために、持続的な企業価値向上に貢献する国内外の卓越した人材を取締役として登用できる報酬水準を目指していきます。
(ⅱ)報酬金額は、責任の範囲、リスク、貢献等が反映された公正な内容になるように設計します。
(ⅲ)Growth Togetherの精神に基づき、持続的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とします。
(ⅳ)当社をとりまく様々なステークホルダーの皆様に対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」の高い報酬体系とします。
(b)指名報酬委員会(任意)によるガバナンス
(ⅰ)当社は、取締役、子会社代表取締役を含む事業CEO、執行役員の候補者の決定に対する透明性・客観性・公正性を高め、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として指名報酬委員会を任意に設置しています。
(ⅱ)任意に設置した指名報酬委員会では、取締役、子会社代表取締役を含む事業CEO、執行役員の指名・報酬に関する選任基準・方針を策定し、候補者を審議するとともに、サクセションプランニングについても協議します。
(ⅲ)任意に設置した指名報酬委員会の委員長は独立社外取締役とし、委員の過半数が独立社外取締役で構成されることにより、客観性・公正性を担保しています。
(ⅳ)すべての取締役報酬は、指名報酬委員会での審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定されます。
(ⅽ)個人別の基本報酬金額の決定方法
(ⅰ)基本報酬は、月例の固定報酬とします。
(ⅱ)業務執行取締役の基本報酬の決定方法は以下のとおりです。
取締役の管掌範囲、職責、能力を考慮した役員グレード及びグレード毎の基準報酬を予め決定します。グレード毎の基準報酬は、競合他社の水準、当社の業績、従業員の給与水準等諸般の事情を総合的に勘案して決定します。取締役は、自身が該当するグレードの基準報酬金額に、自身が設定する達成目標や職責、前年度の業績目標への達成率等を踏まえて適切と判断した自身の報酬を、当社が任意に設置した、指名報酬委員会(過半数を社外取締役で構成)に提案します。提案内容は、同委員会において議論された上で、その結果は取締役会に報告され、取締役会は、株主総会で承認された取締役の報酬総額の範囲内で、各取締役の報酬を決定します。
(ⅲ)社外取締役及び非常勤取締役の基本報酬の決定方法は以下のとおりです。
貢献領域における能力、他社水準、当社の業績等を総合的に勘案して決定します。基本報酬の設定にあたっては、各人別の報酬について、指名報酬委員会での議論後、その結果は監査等委員会及び取締役会に報告され、監査等委員取締役に関しては監査等委員会で、監査等委員以外の社外取締役及び非常勤取締役に関しては取締役会で決定します。現在は、独立性の観点から基本報酬のみを支給していますが、今後より株主視点でのガバナンスの強化を目的として、株式報酬の導入なども検討していきます。
(d) 業績連動報酬及び株式報酬に関する考え方
基本方針記載のとおり、持続的な企業価値の向上を動機づけるインセンティブ設計は非常に重要であると考えています。一方で、業績連動報酬等及び株式報酬は、既存株主の持株比率及び当社の経営成績に影響を与えるため、その内容は慎重に議論した上で決定する必要があります。創業者と比較して保有株式数が少ない業務執行取締役が選任されたこと等により、業績連動報酬及び株式報酬を設定する必要性が高まっており、2022年4月以降の導入を目指し、引き続き任意に設置した指名報酬委員会で検討するものとします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 77 | 77 | - | - | 3 |
監査等委員 (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 36 | 36 | - | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。