有価証券報告書-第60期(2024/10/01-2025/09/30)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2021年6月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2025年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。新株予約権の割当て後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行または当社の保有する当社の普通株式の処分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。
4.① 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社の取締役または使用人たる地位を有することを要するものとする。但し、任期満了に伴う退任、定年退職等の正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は上記の資本金等増加限度額から、上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
イ 吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転または株式交換等にかかる契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされた場合は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
ロ 当社は、新株予約権者が上記4.に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合には、当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
(注)2021年6月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
(注)2021年6月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2019年12月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 4 当社の使用人 23 当社子会社の取締役 1 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1. | 普通株式 83,000株 |
| 付与日 | 2020年2月25日 |
| 権利確定条件 | 付与日以降(2020年2月25日)以降、権利確定日(2022年2月26日)まで継続して勤務していること。 |
| 対象勤務期間 | 自 2020年2月25日 至 2022年2月26日 |
| 権利行使期間 (注)2. | 自 2022年2月26日 至 2028年1月31日 |
| 新株予約権の数(個) (注)2. | 165 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)2. | 普通株式 33,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2. | 781 (注)3. |
| 新株予約権の行使時により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2. | 発行価格 781 資本組入額 391 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)2. | (注)4. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2. | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2. | (注)5. |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2021年6月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2025年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。新株予約権の割当て後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行または当社の保有する当社の普通株式の処分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。
4.① 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社の取締役または使用人たる地位を有することを要するものとする。但し、任期満了に伴う退任、定年退職等の正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は上記の資本金等増加限度額から、上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
イ 吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転または株式交換等にかかる契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされた場合は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
ロ 当社は、新株予約権者が上記4.に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合には、当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | - |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 35,000 |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | 2,000 |
| 失効 | - |
| 未行使残 | 33,000 |
(注)2021年6月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
| 第1回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 781 |
| 行使時平均株価 (円) | 2,030 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 19.81 |
(注)2021年6月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。