有価証券報告書-第9期(2024/07/01-2025/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社では、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、企業価値の継続的向上につながり、各取締役の業務執行・経営監督の機能が適切に発揮されるよう、2017年1月4日開催の指名/報酬諮問委員会に諮問し、同日開催の取締役会において役員報酬制度を定めています。
当社の役員報酬制度の基本的な考え方は以下のとおりです。
a.報酬水準の考え方
当社役員が担うべき機能・役割、当社業績水準等に応じた報酬水準とします。また、当社が目指す業績水準を踏まえ、経営層の報酬として、業績の達成状況等に応じた報酬水準を実現することで、次世代の経営を担う人材の成長意欲を喚起し、組織の活力向上を図ります。
b.報酬構成の考え方
取締役(監査等委員を除く。)の報酬については、固定報酬、業績との連動した賞与のほかに、株主価値との連動性をより強化した株式報酬を設けることで、より中長期的な企業価値向上を意識づける報酬構成としています。
監査等委員である取締役については、適切にその役割を担うため、独立性を確保する必要があることから、固定報酬のみを支給し、業績により変動する報酬は支給しません。
c.報酬ガバナンスについて
取締役(監査等委員を除く。)の報酬の決定方針、報酬水準・構成の妥当性、その運用状況等については、取締役会の諮問機関であり、社外取締役が過半数を占める指名/報酬諮問委員会において審議し、取締役会はその答申を尊重します。
② 取締役の報酬制度
当社の取締役の報酬制度は株主総会の承認を経て以下のとおり定めています。
a.監査等委員を除く取締役
定額報酬は、役職毎、職責毎に応じて毎月定額を支給します。
賞与は、その期の業績に応じて算定します。
株式報酬は、株主の皆様と更なる価値共有を進めること、および当社の中長期の業績との連動性を一層高め企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的としています。なお、本制度により支給される株式は「継続勤務型譲渡制限付株式」と「業績連動型譲渡制限付株式」で構成しており、その具体的な支給条件は以下のとおりです。
・「継続勤務型譲渡制限付株式」は、一定期間継続して当社の取締役を務めることを条件として支給します。
・「業績連動型譲渡制限付株式」は、営業利益率10%、RОE(自己資本利益率)10%の同時達成を条件として支給します。本指標の選定理由は、当社の中長期的な業績達成による企業価値の向上や株主価値との連動を強化することです。なお、当連結会計年度の営業利益率は14.0%、RОEは9.5%です。業績連動型譲渡制限付株式報酬の個人別の報酬額については「役員報酬・賞与規程」に基づき、指名/報酬委員会の答申を踏まえて取締役会において決定しています。
報酬総額は、2019年9月26日開催の第3期定時株主総会において承認された年額150百万円以内とし、その内訳は、定額報酬と賞与の総額を年額100百万円以内、株式報酬総額を年額50百万円以内とします。決議の対象とされていた監査等委員を除く取締役の員数は3名です。
b.監査等委員である取締役
「役員報酬・賞与規程」に基づき、職責に応じて毎月定額を支給します。
報酬総額は、2017年9月26日開催の第1期定時株主総会において承認された年額30百万円以内とします。決議の対象とされていた監査等委員である取締役の員数は3名です。
③ 取締役の報酬の決定方法
報酬については、「役員報酬・賞与規程」に基づき、取締役個人別の報酬について、指名/報酬諮問委員会において決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、取締役会においてその答申を踏まえて決定していることから、決定方針に沿うものであると判断しています。
当社の取締役の個別の報酬は以下の手続きを経て決定しています。
a.監査等委員を除く取締役
取締役会において検討された報酬額について、指名/報酬諮問委員会の審議・答申を受けて取締役会において決定しています。
b.監査等委員である取締役
年額30百万円の支給枠内で監査等委員会の協議によって個別報酬を決定しています。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.株主総会の決議による取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額年額150,000千円
2.株主総会の決議による取締役(監査等委員)の報酬限度額年額 30,000千円
3.取締役(監査等委員を除く)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与1,804千
円は含まれていません。
4.非金銭報酬等の総額は、取締役(監査等委員を除く)に対する譲渡制限付株式報酬に係る費用
計上額です。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社では、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、企業価値の継続的向上につながり、各取締役の業務執行・経営監督の機能が適切に発揮されるよう、2017年1月4日開催の指名/報酬諮問委員会に諮問し、同日開催の取締役会において役員報酬制度を定めています。
当社の役員報酬制度の基本的な考え方は以下のとおりです。
a.報酬水準の考え方
当社役員が担うべき機能・役割、当社業績水準等に応じた報酬水準とします。また、当社が目指す業績水準を踏まえ、経営層の報酬として、業績の達成状況等に応じた報酬水準を実現することで、次世代の経営を担う人材の成長意欲を喚起し、組織の活力向上を図ります。
b.報酬構成の考え方
取締役(監査等委員を除く。)の報酬については、固定報酬、業績との連動した賞与のほかに、株主価値との連動性をより強化した株式報酬を設けることで、より中長期的な企業価値向上を意識づける報酬構成としています。
監査等委員である取締役については、適切にその役割を担うため、独立性を確保する必要があることから、固定報酬のみを支給し、業績により変動する報酬は支給しません。
c.報酬ガバナンスについて
取締役(監査等委員を除く。)の報酬の決定方針、報酬水準・構成の妥当性、その運用状況等については、取締役会の諮問機関であり、社外取締役が過半数を占める指名/報酬諮問委員会において審議し、取締役会はその答申を尊重します。
② 取締役の報酬制度
当社の取締役の報酬制度は株主総会の承認を経て以下のとおり定めています。
a.監査等委員を除く取締役
定額報酬は、役職毎、職責毎に応じて毎月定額を支給します。
賞与は、その期の業績に応じて算定します。
株式報酬は、株主の皆様と更なる価値共有を進めること、および当社の中長期の業績との連動性を一層高め企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的としています。なお、本制度により支給される株式は「継続勤務型譲渡制限付株式」と「業績連動型譲渡制限付株式」で構成しており、その具体的な支給条件は以下のとおりです。
・「継続勤務型譲渡制限付株式」は、一定期間継続して当社の取締役を務めることを条件として支給します。
・「業績連動型譲渡制限付株式」は、営業利益率10%、RОE(自己資本利益率)10%の同時達成を条件として支給します。本指標の選定理由は、当社の中長期的な業績達成による企業価値の向上や株主価値との連動を強化することです。なお、当連結会計年度の営業利益率は14.0%、RОEは9.5%です。業績連動型譲渡制限付株式報酬の個人別の報酬額については「役員報酬・賞与規程」に基づき、指名/報酬委員会の答申を踏まえて取締役会において決定しています。
報酬総額は、2019年9月26日開催の第3期定時株主総会において承認された年額150百万円以内とし、その内訳は、定額報酬と賞与の総額を年額100百万円以内、株式報酬総額を年額50百万円以内とします。決議の対象とされていた監査等委員を除く取締役の員数は3名です。
b.監査等委員である取締役
「役員報酬・賞与規程」に基づき、職責に応じて毎月定額を支給します。
報酬総額は、2017年9月26日開催の第1期定時株主総会において承認された年額30百万円以内とします。決議の対象とされていた監査等委員である取締役の員数は3名です。
③ 取締役の報酬の決定方法
報酬については、「役員報酬・賞与規程」に基づき、取締役個人別の報酬について、指名/報酬諮問委員会において決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、取締役会においてその答申を踏まえて決定していることから、決定方針に沿うものであると判断しています。
当社の取締役の個別の報酬は以下の手続きを経て決定しています。
a.監査等委員を除く取締役
取締役会において検討された報酬額について、指名/報酬諮問委員会の審議・答申を受けて取締役会において決定しています。
b.監査等委員である取締役
年額30百万円の支給枠内で監査等委員会の協議によって個別報酬を決定しています。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 67,483 | 43,608 | ― | 23,875 | 5 |
| 社外役員 | 12,600 | 12,600 | ― | ― | 4 |
(注)1.株主総会の決議による取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額年額150,000千円
2.株主総会の決議による取締役(監査等委員)の報酬限度額年額 30,000千円
3.取締役(監査等委員を除く)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与1,804千
円は含まれていません。
4.非金銭報酬等の総額は、取締役(監査等委員を除く)に対する譲渡制限付株式報酬に係る費用
計上額です。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。