有価証券報告書-第4期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社では、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、企業価値の継続的向上につながり、業務執行・経営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮されるよう、役員報酬制度を定めています。
当社の役員報酬制度の基本的な考え方は以下のとおりです。
a.報酬水準の考え方
当社役員が担うべき機能・役割、当社業績水準等に応じた報酬水準とします。また、当社が目指す業績水準を踏まえ、経営層の報酬として、業績の達成状況等に応じた報酬水準を実現することで、次世代の経営を担う人材の成長意欲を喚起し、組織の活力向上を図ります。
b.報酬構成の考え方
取締役(監査等委員を除く。)の報酬については、固定報酬、業績との連動した賞与のほかに、株主価値との連動性をより強化した株式報酬を設けることで、より中長期的な企業価値向上を意識づける報酬構成としています。
監査等委員である取締役については、適切にその役割を担うため、独立性を確保する必要があることから、固定報酬のみを支給し、業績により変動する報酬は支給しません。
c.報酬ガバナンスについて
取締役(監査等委員を除く。)の報酬の決定方針、報酬水準・構成の妥当性、その運用状況等については、取締役会の諮問機関であり、社外取締役が過半数を占める指名/報酬諮問委員会において審議し、取締役会はその答申を尊重します。
② 取締役の報酬制度
当社の取締役の報酬制度は株主総会の承認を経て以下のとおり定めています。
a.監査等委員を除く取締役
定額報酬は、「役員報酬・賞与規程」に基づき、職責に応じて毎月定額を支給します。
賞与は、「役員報酬・賞与規程」に基づき、その期の業績に応じて算定します。
株式報酬は、株主の皆様と更なる価値共有を進めること、および当社の中長期の業績との連動性を一層高め企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的としています。なお、本制度により支給される株式は「継続勤務型譲渡制限付株式」と「業績連動型譲渡制限付株式」で構成しており、その具体的な支給条件は以下のとおりです。
・「継続勤務型譲渡制限付株式」は、一定期間継続して当社の取締役を務めることを条件として支給します。
・「業績連動型譲渡制限付株式」は、当社の中長期的な業績目標達成を目標に、営業利益率10%、ROE(自己資本利益率)10%の同時達成を条件として支給します。
報酬総額は、2019年9月26日開催の第3期定時株主総会において承認された年額150百万円以内とし、その内訳は、定額報酬と賞与の総額を年額100百万円以内、株式報酬総額を年額50百万円以内とします。
b.監査等委員である取締役
「役員報酬・賞与規程」に基づき、職責に応じて毎月定額を支給します。
報酬総額は、2017年9月26日開催の第1期定時株主総会において承認された年額30百万円以内とします。
③ 取締役の報酬の決定方法
当社の取締役の個別の報酬は以下の手続きを経て決定しています。
a.監査等委員を除く取締役
取締役会において検討された報酬額について、以下に示す指名/報酬諮問委員会の審議・答申を受けて取締役会において決定しています。
・2019年7月29日 第4期第1回指名/報酬諮問委員会:第3期取締役賞与案を審議し、妥当と答申
・2019年8月26日 第4期第2回指名/報酬諮問委員会:第4期取締役定額報酬案を審議し、妥当と答申。譲渡制限付株式報酬制度の導入について制度内容を審議し、妥当と答申。
・2019年9月26日 第4期第3回指名/報酬諮問委員会:譲渡制限付株式報酬の個別配布案を審議し、妥当と答申
b.監査等委員である取締役
年額30百万円の支給枠内で監査等委員会の協議によって個別報酬を決定しています。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社では、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、企業価値の継続的向上につながり、業務執行・経営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮されるよう、役員報酬制度を定めています。
当社の役員報酬制度の基本的な考え方は以下のとおりです。
a.報酬水準の考え方
当社役員が担うべき機能・役割、当社業績水準等に応じた報酬水準とします。また、当社が目指す業績水準を踏まえ、経営層の報酬として、業績の達成状況等に応じた報酬水準を実現することで、次世代の経営を担う人材の成長意欲を喚起し、組織の活力向上を図ります。
b.報酬構成の考え方
取締役(監査等委員を除く。)の報酬については、固定報酬、業績との連動した賞与のほかに、株主価値との連動性をより強化した株式報酬を設けることで、より中長期的な企業価値向上を意識づける報酬構成としています。
監査等委員である取締役については、適切にその役割を担うため、独立性を確保する必要があることから、固定報酬のみを支給し、業績により変動する報酬は支給しません。
c.報酬ガバナンスについて
取締役(監査等委員を除く。)の報酬の決定方針、報酬水準・構成の妥当性、その運用状況等については、取締役会の諮問機関であり、社外取締役が過半数を占める指名/報酬諮問委員会において審議し、取締役会はその答申を尊重します。
② 取締役の報酬制度
当社の取締役の報酬制度は株主総会の承認を経て以下のとおり定めています。
a.監査等委員を除く取締役
定額報酬は、「役員報酬・賞与規程」に基づき、職責に応じて毎月定額を支給します。
賞与は、「役員報酬・賞与規程」に基づき、その期の業績に応じて算定します。
株式報酬は、株主の皆様と更なる価値共有を進めること、および当社の中長期の業績との連動性を一層高め企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的としています。なお、本制度により支給される株式は「継続勤務型譲渡制限付株式」と「業績連動型譲渡制限付株式」で構成しており、その具体的な支給条件は以下のとおりです。
・「継続勤務型譲渡制限付株式」は、一定期間継続して当社の取締役を務めることを条件として支給します。
・「業績連動型譲渡制限付株式」は、当社の中長期的な業績目標達成を目標に、営業利益率10%、ROE(自己資本利益率)10%の同時達成を条件として支給します。
報酬総額は、2019年9月26日開催の第3期定時株主総会において承認された年額150百万円以内とし、その内訳は、定額報酬と賞与の総額を年額100百万円以内、株式報酬総額を年額50百万円以内とします。
b.監査等委員である取締役
「役員報酬・賞与規程」に基づき、職責に応じて毎月定額を支給します。
報酬総額は、2017年9月26日開催の第1期定時株主総会において承認された年額30百万円以内とします。
③ 取締役の報酬の決定方法
当社の取締役の個別の報酬は以下の手続きを経て決定しています。
a.監査等委員を除く取締役
取締役会において検討された報酬額について、以下に示す指名/報酬諮問委員会の審議・答申を受けて取締役会において決定しています。
・2019年7月29日 第4期第1回指名/報酬諮問委員会:第3期取締役賞与案を審議し、妥当と答申
・2019年8月26日 第4期第2回指名/報酬諮問委員会:第4期取締役定額報酬案を審議し、妥当と答申。譲渡制限付株式報酬制度の導入について制度内容を審議し、妥当と答申。
・2019年9月26日 第4期第3回指名/報酬諮問委員会:譲渡制限付株式報酬の個別配布案を審議し、妥当と答申
b.監査等委員である取締役
年額30百万円の支給枠内で監査等委員会の協議によって個別報酬を決定しています。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 定額報酬 | 賞与 | 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 55,005 | 41,736 | - | 13,269 | - | 3 |
| 取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く。) | 8,700 | 8,700 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 2 |
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。