有価証券報告書-第3期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役(監査等委員を除く)の報酬は、定額報酬と業績に連動した賞与で構成されており、「役員報酬・賞与規程」に基づき、毎月の報酬額は職責に応じて、賞与はその期の業績に応じて算定しています。また、監査等委員である取締役は、「役員報酬・賞与規程」に基づき、毎月の報酬額は職責に応じて算定し、賞与は支給しない旨定めています。
具体的には、株主総会で決定された報酬枠の範囲内で、指名/報酬諮問委員会からの審議・答申に基づき、取締役 (監査等委員を除く)の個別の報酬等は取締役会によって、監査等委員の個別の報酬等は監査等委員会の協議によって決定しています。
2017年9月26日の第1期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)は年額1億50百万円以内(使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まない)とし、監査等委員である取締役は年額30百万円以内と承認いただきました。なお、2019年9月26日の第3期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額および内容決定の件を付議し、報酬枠総額を上記枠内で変更することなく本制度を新たに導入することを承認頂きました。
本制度は、株主の皆様と更なる価値共有を進めること、および当社の中長期の業績との連動性を一層高め、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的に、一定期間継続して当社の取締役を条件とする「継続勤務型譲渡制限付株式」と当社の中長期的な業績目標達成を条件とする「業績連動型譲渡制限付株式」により構成しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役(監査等委員を除く)の報酬は、定額報酬と業績に連動した賞与で構成されており、「役員報酬・賞与規程」に基づき、毎月の報酬額は職責に応じて、賞与はその期の業績に応じて算定しています。また、監査等委員である取締役は、「役員報酬・賞与規程」に基づき、毎月の報酬額は職責に応じて算定し、賞与は支給しない旨定めています。
具体的には、株主総会で決定された報酬枠の範囲内で、指名/報酬諮問委員会からの審議・答申に基づき、取締役 (監査等委員を除く)の個別の報酬等は取締役会によって、監査等委員の個別の報酬等は監査等委員会の協議によって決定しています。
2017年9月26日の第1期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)は年額1億50百万円以内(使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まない)とし、監査等委員である取締役は年額30百万円以内と承認いただきました。なお、2019年9月26日の第3期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額および内容決定の件を付議し、報酬枠総額を上記枠内で変更することなく本制度を新たに導入することを承認頂きました。
本制度は、株主の皆様と更なる価値共有を進めること、および当社の中長期の業績との連動性を一層高め、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的に、一定期間継続して当社の取締役を条件とする「継続勤務型譲渡制限付株式」と当社の中長期的な業績目標達成を条件とする「業績連動型譲渡制限付株式」により構成しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 定額報酬 | 賞与 | 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外役員を除く。) | 65,528 | 42,828 | 22,700 | - | - | 4 |
| 取締役 (監査等委員) (社外役員を除く。) | 9,300 | 9,300 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。