有価証券報告書-第8期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成27年7月31日現在
(注) 自己株式400,000株は、「個人その他」に400,000単元含めて記載しております。
平成27年7月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数1株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | 3 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1,000,000 | 1,000,000 | ― |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 100 | ― |
(注) 自己株式400,000株は、「個人その他」に400,000単元含めて記載しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
(注) 平成27年7月15日開催の取締役会決議により、平成27年7月15日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は9,990,000株増加し、10,000,000株となっております。
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 10,000,000 |
| 計 | 10,000,000 |
(注) 平成27年7月15日開催の取締役会決議により、平成27年7月15日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は9,990,000株増加し、10,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)1.平成27年7月15日開催の取締役会決議により、平成27年7月15日付で普通株式1株を1,000株に株式分割いたしました。これにより株式数は999,000株増加し、発行済株式総数は1,000,000株となっております。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成27年7月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成27年10月31日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,000,000 | 1,000,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
| 計 | 1,000,000 | 1,000,000 | ― | ― |
(注)1.平成27年7月15日開催の取締役会決議により、平成27年7月15日付で普通株式1株を1,000株に株式分割いたしました。これにより株式数は999,000株増加し、発行済株式総数は1,000,000株となっております。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づく新株予約権は以下のとおりであります。
第1回新株予約権(平成20年8月9日臨時株主総会及び平成20年8月9日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が新設分割または吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.平成27年7月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年7月15日付で普通株式1株につき1,000株の株
式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会若しくは取締役の過半数が認めた場合並びに相続により新株予約権を取得した場合は、この限りではない。
② その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
第2回新株予約権(平成27年7月15日臨時株主総会及び平成27年7月15日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が新設分割または吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.平成27年7月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年7月15日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会若しくは取締役の過半数が認めた場合並びに相続により新株予約権を取得した場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使することができる。なお、行使可能な株数が1株の株式数の整数倍でない場合は、1株の株式数の整数倍に切り上げた数とする。
当社株式上場日より1年間経過した日より1年間は、割当数の3分の1まで、新株予約権を行使することができる。
当社株式上場日より2年間経過した日より1年間は、割当数の3分の2まで、新株予約権を行使することができる。
当社株式上場日より3年間経過した日から平成36年7月31日までは、割り当てられたすべての新株予約権を行使することができる。
③ その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
行使期間に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)5.に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a.の資本金等増加限度額から上記a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 新株予約権の取得事由
a.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
b.株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
会社法に基づく新株予約権は以下のとおりであります。
第1回新株予約権(平成20年8月9日臨時株主総会及び平成20年8月9日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 180 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 180,000(注)1,2,4 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100(注)3,4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年8月11日 至 平成30年8月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100 資本組入額 50 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡、担保権の設定をすることができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が新設分割または吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.平成27年7月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年7月15日付で普通株式1株につき1,000株の株
式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会若しくは取締役の過半数が認めた場合並びに相続により新株予約権を取得した場合は、この限りではない。
② その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
第2回新株予約権(平成27年7月15日臨時株主総会及び平成27年7月15日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 24,460 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 24,460(注)1,2,4 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 10,000(注)3,4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年8月1日 至 平成36年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 10,000 資本組入額 5,000 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡、担保権の設定をすることができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が新設分割または吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.平成27年7月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年7月15日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会若しくは取締役の過半数が認めた場合並びに相続により新株予約権を取得した場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使することができる。なお、行使可能な株数が1株の株式数の整数倍でない場合は、1株の株式数の整数倍に切り上げた数とする。
当社株式上場日より1年間経過した日より1年間は、割当数の3分の1まで、新株予約権を行使することができる。
当社株式上場日より2年間経過した日より1年間は、割当数の3分の2まで、新株予約権を行使することができる。
当社株式上場日より3年間経過した日から平成36年7月31日までは、割り当てられたすべての新株予約権を行使することができる。
③ その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
行使期間に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)5.に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a.の資本金等増加限度額から上記a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 新株予約権の取得事由
a.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
b.株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.平成25年7月25日開催の臨時株主総会において、利益剰余金の額の減少について承認されており、平成25年7月25日付で効力が生じております。この結果、繰越利益剰余金72,000千円減少させ、資本金を同額増加させており、これにより資本金は98,000千円となりました。
2.平成27年7月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年7月15日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式数は999,000株増加し、1,000,000株となっております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 平成25年7月25日 (注)1 | ― | 1,000 | 72,000 | 98,000 | ― | 20,000 |
| 平成27年7月15日 (注)2 | 999,000 | 1,000,000 | ― | 98,000 | ― | 20,000 |
(注) 1.平成25年7月25日開催の臨時株主総会において、利益剰余金の額の減少について承認されており、平成25年7月25日付で効力が生じております。この結果、繰越利益剰余金72,000千円減少させ、資本金を同額増加させており、これにより資本金は98,000千円となりました。
2.平成27年7月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年7月15日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式数は999,000株増加し、1,000,000株となっております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成27年7月31日現在
平成27年7月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 400,000 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 600,000 | 600,000 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
| 単元未満株式 | ― | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 1,000,000 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 600,000 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
平成27年7月31日現在
平成27年7月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社アイモバイル | 東京都渋谷区 桜丘町22番14号 | 400,000 | ― | 400,000 | 40.00 |
| 計 | ― | 400,000 | ― | 400,000 | 40.00 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権(平成20年8月9日臨時株主総会決議及び平成20年8月9日取締役会決議)
第2回新株予約権(平成27年7月15日臨時株主総会決議及び平成27年7月15日取締役会決議)
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権(平成20年8月9日臨時株主総会決議及び平成20年8月9日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成20年8月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
第2回新株予約権(平成27年7月15日臨時株主総会決議及び平成27年7月15日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成27年7月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役2、当社監査役1、当社従業員49、子会社取締役5、子会社従業員4、社外協力者2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |