訂正有価証券届出書(新規公開時)
| 項目 | 新株予約権① | 新株予約権② |
| 発行年月日 | 平成27年2月26日 | 平成28年2月3日 |
| 種類 | 第1回新株予約権 (ストック・オプション) | 第2回新株予約権 (ストック・オプション) |
| 発行数 | 普通株式 4株 | 普通株式 62株 |
| 発行価格 | 200,000円(注3) | 200,000円(注3) |
| 資本組入額 | 100,000円 | 100,000円 |
| 発行価額の総額 | 800,000円 | 12,400,000円 |
| 資本組入額の総額 | 400,000円 | 6,200,000円 |
| 発行方法 | 平成27年2月11日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 平成28年1月19日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | ― | (注2) |
(注)1 第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下の通りであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員または従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員または従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理または受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3)当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、平成28年2月29日であります。
2 同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員または従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3 株式の発行価格及び行使に際して払込をなすべき金額は、純資産価額方式及び類似業種比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
4 新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下の通りであります。
| 新株予約権① | 新株予約権② | |
| 行使時の払込金額 | 1株につき200,000円 | 1株につき200,000円 |
| 行使期間 | 平成29年2月27日から 平成37年2月11日まで | 平成30年2月4日から 平成38年1月19日まで |
| 行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
5 平成28年8月24日開催の取締役会決議により、平成28年9月16日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。