訂正有価証券報告書-第19期(2022/03/01-2023/02/28)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりであります。
①本人取引に係る収益認識
当社の取引先の一部である百貨店及びインターネット販売に係る株式会社デジサーチアンドアドバタイジングに対する消化卸方式に基づく収益については、従来は卸売先から受け取る対価の額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、一般顧客に対する販売価額を収益として認識する方法に変更しております。
②自社ポイント制度に係る収益認識
当社においては、独自のポイント制度を導入しており、顧客に対して当社商品の購入等に応じてポイントを付与しております。従来は付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、取引価格の配分を行い、契約負債に計上する方法に変更しております。なお、ポイントの付与による履行義務は、ポイント利用に応じて充足されると判断して収益を認識しております。また、従来はポイント引当金繰入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が407,162千円増加するとともに、販売費及び一般管理費が同額増加し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、前事業年度に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、この適用による財務諸表への影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりであります。
①本人取引に係る収益認識
当社の取引先の一部である百貨店及びインターネット販売に係る株式会社デジサーチアンドアドバタイジングに対する消化卸方式に基づく収益については、従来は卸売先から受け取る対価の額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、一般顧客に対する販売価額を収益として認識する方法に変更しております。
②自社ポイント制度に係る収益認識
当社においては、独自のポイント制度を導入しており、顧客に対して当社商品の購入等に応じてポイントを付与しております。従来は付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、取引価格の配分を行い、契約負債に計上する方法に変更しております。なお、ポイントの付与による履行義務は、ポイント利用に応じて充足されると判断して収益を認識しております。また、従来はポイント引当金繰入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が407,162千円増加するとともに、販売費及び一般管理費が同額増加し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、前事業年度に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、この適用による財務諸表への影響はありません。