有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、3名の監査役(鈴木秀和・鈴木規央・柳澤美佳)による監査役会を月1回開催する他、監査計画に基づき、取締役会への出席、常勤監査役による重要会議出席、決裁書類の閲覧等を行っており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。
なお、監査役鈴木秀和は2010年5月から2014年12月まで当社の取締役として管理部門を管掌しておりました。監査役鈴木規央は弁護士及び公認会計士として法務及び財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役柳澤美佳は弁護士として法務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 柳澤美佳の監査役会出席状況は、2021年6月の監査役就任以降に開催された監査役会を対象としています。
監査役会における主な検討事項として、経営課題、監査役監査の環境整備状況、監査上の重要課題等について意見交換を行っております。また、監査役会はいつでも取締役及び従業員に対して事業の報告を求めることができるものとしております。さらに、必要に応じて特定の事案に関する調査委員会を監査役会が中心となり発足し、当該事案に関するコンプライアンス等に関する調査を実施しております。
また、常勤監査役の活動として、取締役会の他、社内重要会議に出席し、業務執行の状況について直接聴取を行い、経営監視機能の強化及び向上を図っていることに加え、監査法人や内部監査室と連携した監査、当社グループの全ての部署の内部監査の状況の確認を通じて、業務執行の状況やコンプライアンスに関する問題点を日常業務レベルで監視する体制を整備しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査、報告の独立性を確保した上で、専任の責任者1名(内部監査室長)と担当者2名の合計3名を内部監査室に配属しております。内部監査室は、監査役及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。内部監査室と監査法人は、期初に相互の監査計画の共有、期末に期末監査の結果について情報及び意見交換を行っており、内部統制に関する事項、その他の個別の課題については、必要に応じ適宜ミーティングを実施しております。内部監査室長は、代表取締役の確認を受けた監査結果及び改善事項を被監査部門に通知し、改善状況の確認を行っております。
また、監査役監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について内部監査室長が常勤監査役に内部監査の実施の都度報告し、意見交換をしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士
入江 秀雄
西口 昌宏
d.会計監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等6名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制、並びに当社グループの事業への深い理解の有無が、監査法人の選定において重要であると考えております。これらの基準を総合的に勘案した結果、EY新日本有限責任監査法人がこれらの基準を十分に満たしていると判断したため、同監査法人を会計監査人に選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。
この評価については、会計監査人との意見交換及び指摘協議事項の有無並びに会計監査人から受領する監査結果説明書の内容等を総合的に判断しております。
④ 会計報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等より提示される監査計画が、監査日数、当社グループの規模・業務の特性等の要素を勘案して妥当であるかを踏まえ、判断・決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、ならびに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項及び同条第2項の同意を行っています。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、3名の監査役(鈴木秀和・鈴木規央・柳澤美佳)による監査役会を月1回開催する他、監査計画に基づき、取締役会への出席、常勤監査役による重要会議出席、決裁書類の閲覧等を行っており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。
なお、監査役鈴木秀和は2010年5月から2014年12月まで当社の取締役として管理部門を管掌しておりました。監査役鈴木規央は弁護士及び公認会計士として法務及び財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役柳澤美佳は弁護士として法務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 鈴木 秀和 | 当事業年度監査役会開催回数:15回 | 15回 |
| 鈴木 規央 | 当事業年度監査役会開催回数:15回 | 15回 |
| 柳澤 美佳 | 当事業年度監査役会開催回数:10回 | 10回 |
(注) 柳澤美佳の監査役会出席状況は、2021年6月の監査役就任以降に開催された監査役会を対象としています。
監査役会における主な検討事項として、経営課題、監査役監査の環境整備状況、監査上の重要課題等について意見交換を行っております。また、監査役会はいつでも取締役及び従業員に対して事業の報告を求めることができるものとしております。さらに、必要に応じて特定の事案に関する調査委員会を監査役会が中心となり発足し、当該事案に関するコンプライアンス等に関する調査を実施しております。
また、常勤監査役の活動として、取締役会の他、社内重要会議に出席し、業務執行の状況について直接聴取を行い、経営監視機能の強化及び向上を図っていることに加え、監査法人や内部監査室と連携した監査、当社グループの全ての部署の内部監査の状況の確認を通じて、業務執行の状況やコンプライアンスに関する問題点を日常業務レベルで監視する体制を整備しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査、報告の独立性を確保した上で、専任の責任者1名(内部監査室長)と担当者2名の合計3名を内部監査室に配属しております。内部監査室は、監査役及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。内部監査室と監査法人は、期初に相互の監査計画の共有、期末に期末監査の結果について情報及び意見交換を行っており、内部統制に関する事項、その他の個別の課題については、必要に応じ適宜ミーティングを実施しております。内部監査室長は、代表取締役の確認を受けた監査結果及び改善事項を被監査部門に通知し、改善状況の確認を行っております。
また、監査役監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について内部監査室長が常勤監査役に内部監査の実施の都度報告し、意見交換をしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士
入江 秀雄
西口 昌宏
d.会計監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等6名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制、並びに当社グループの事業への深い理解の有無が、監査法人の選定において重要であると考えております。これらの基準を総合的に勘案した結果、EY新日本有限責任監査法人がこれらの基準を十分に満たしていると判断したため、同監査法人を会計監査人に選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。
この評価については、会計監査人との意見交換及び指摘協議事項の有無並びに会計監査人から受領する監査結果説明書の内容等を総合的に判断しております。
④ 会計報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 30,000 | ― | 33,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 30,000 | ― | 33,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等より提示される監査計画が、監査日数、当社グループの規模・業務の特性等の要素を勘案して妥当であるかを踏まえ、判断・決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、ならびに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項及び同条第2項の同意を行っています。