有価証券報告書-第59期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員等の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、役員報酬規程に基づいております。
取締役の報酬限度額は2015年3月25日開催の定時株主総会において年額300百万円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額は2015年3月25日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内となっております。
取締役の報酬は、指名報酬委員会にて審議のうえ取締役会により、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、経営環境や従業員給与との均衡を考慮の上、各取締役の職位や経営能力、功績などを勘案して決定しております。
取締役(監査等委員)の報酬は、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内にて、指名報酬委員会にて審議のうえ取締役会で協議により決定しております。
譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入しており、合理的な範囲で支給総額を決定しております。
なお、社外取締役につきましては、業務執行から独立した立場であることを鑑み、基本報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員等の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、役員報酬規程に基づいております。
取締役の報酬限度額は2015年3月25日開催の定時株主総会において年額300百万円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額は2015年3月25日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内となっております。
取締役の報酬は、指名報酬委員会にて審議のうえ取締役会により、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、経営環境や従業員給与との均衡を考慮の上、各取締役の職位や経営能力、功績などを勘案して決定しております。
取締役(監査等委員)の報酬は、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内にて、指名報酬委員会にて審議のうえ取締役会で協議により決定しております。
譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入しており、合理的な範囲で支給総額を決定しております。
なお、社外取締役につきましては、業務執行から独立した立場であることを鑑み、基本報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 129,567 | 126,273 | - | 3,294 | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 22,201 | 22,201 | - | - | - | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。