訂正有価証券報告書-第61期(2021/01/01-2021/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、指名報酬委員会の検討及び監査等委員会の審議を経て、2021年2月12日開催の取締役会にて決議し、2022年2月14日開催の取締役会決議により一部改定をしております。
1)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するとともに、株主との価値共有を促進するという観点から株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、経営環境や従業員給与との均衡を考慮のうえ、各取締役の職位や経営能力、功績などを踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
具体的には、監査等委員である取締役を除く取締役(以下単に「取締役」という。)の報酬は、金銭報酬である固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等または非金銭報酬である変動報酬及び株式報酬により構成します。ただし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬である基本報酬のみを支払うこととします。
2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、金銭報酬である月例の固定報酬とし、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して、役位に応じて決定します。
3)業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
金銭報酬である業績連動報酬等として変動報酬を支給します。変動報酬は、会計年度毎の業績指標(KPI)の目標値(会計年度の途中で修正があった場合には、当該会計年度初期設定の目標値)に対する達成度合いに応じて算出された額とし、当該会計年度の次年度において、12分割して毎月支給します。また、取締役就任の初年度においては、役位別に定められた基準額を、同様に12分割して毎月支給します。目標となる業績指標は以下のとおりですが、当該業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう各会計年度の計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名報酬委員会及び監査等委員会の審議を踏まえた見直しを行うものとします。なお、当該業績目標を選定した理由は、当社グループ全体の主要な経営数値に加え、単年度の業績にとどまらない中期経営計画の着実な進捗を総合的に評価し、中長期的に企業価値を向上させるためであります。
当該業績指標の当会計年度の実績は、連結売上高19,270百万円、連結営業利益463百万円、親会社株主に帰属する当期純利益296百万円であります。
非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、譲渡制限の解除のための業績条件を付さない勤務継続型譲渡制限株式と、連結営業利益と連動した業績条件を付した業績連動報酬等である業績条件型譲渡制限株式により構成されます。いずれの譲渡制限株式も、役位に応じて一律に算出される株式数を交付します。株式の交付時期については、いずれの譲渡制限株式についても会計年度毎とし、当該交付時期における株主総会決議に基づく取締役就任後、遅滞なく交付します。
4)基本報酬(固定報酬)の額、業績連動報酬等(変動報酬・業績条件型譲渡制限株式)の額又は非金銭報酬等(株式報酬)の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、まず指名報酬委員会において検討を行います。取締役会は、指名報酬委員会の検討内容及び監査等委員会の審議内容を尊重し、当該検討及び審議で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。
5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、役員報酬規程等の基準に従い、指名報酬委員会の検討及び監査等委員会の審議を経て、取締役会決議により決定します。また、株式報酬についても株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、指名報酬委員会の検討及び監査等委員会の審議を経て、取締役会決議により取締役の個人別の割当株式数を決定します。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、当該決定時点における決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬限度額は、2015年3月25日開催の第54回定時株主総会において、年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は6名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2019年3月27日開催の第58回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)譲渡制限付株式報酬として、年額99百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は6名です。
当社の監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年3月25日開催の第54回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2021年3月25日開催の第60回定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員である取締役1名を含んでおります。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、指名報酬委員会の検討及び監査等委員会の審議を経て、2021年2月12日開催の取締役会にて決議し、2022年2月14日開催の取締役会決議により一部改定をしております。
1)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するとともに、株主との価値共有を促進するという観点から株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、経営環境や従業員給与との均衡を考慮のうえ、各取締役の職位や経営能力、功績などを踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
具体的には、監査等委員である取締役を除く取締役(以下単に「取締役」という。)の報酬は、金銭報酬である固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等または非金銭報酬である変動報酬及び株式報酬により構成します。ただし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬である基本報酬のみを支払うこととします。
2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、金銭報酬である月例の固定報酬とし、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して、役位に応じて決定します。
3)業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
金銭報酬である業績連動報酬等として変動報酬を支給します。変動報酬は、会計年度毎の業績指標(KPI)の目標値(会計年度の途中で修正があった場合には、当該会計年度初期設定の目標値)に対する達成度合いに応じて算出された額とし、当該会計年度の次年度において、12分割して毎月支給します。また、取締役就任の初年度においては、役位別に定められた基準額を、同様に12分割して毎月支給します。目標となる業績指標は以下のとおりですが、当該業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう各会計年度の計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名報酬委員会及び監査等委員会の審議を踏まえた見直しを行うものとします。なお、当該業績目標を選定した理由は、当社グループ全体の主要な経営数値に加え、単年度の業績にとどまらない中期経営計画の着実な進捗を総合的に評価し、中長期的に企業価値を向上させるためであります。
| 業績指標(KPI): | 連結売上高、連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益の対目標達成度と対前年比 |
当該業績指標の当会計年度の実績は、連結売上高19,270百万円、連結営業利益463百万円、親会社株主に帰属する当期純利益296百万円であります。
非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、譲渡制限の解除のための業績条件を付さない勤務継続型譲渡制限株式と、連結営業利益と連動した業績条件を付した業績連動報酬等である業績条件型譲渡制限株式により構成されます。いずれの譲渡制限株式も、役位に応じて一律に算出される株式数を交付します。株式の交付時期については、いずれの譲渡制限株式についても会計年度毎とし、当該交付時期における株主総会決議に基づく取締役就任後、遅滞なく交付します。
4)基本報酬(固定報酬)の額、業績連動報酬等(変動報酬・業績条件型譲渡制限株式)の額又は非金銭報酬等(株式報酬)の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、まず指名報酬委員会において検討を行います。取締役会は、指名報酬委員会の検討内容及び監査等委員会の審議内容を尊重し、当該検討及び審議で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。
5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、役員報酬規程等の基準に従い、指名報酬委員会の検討及び監査等委員会の審議を経て、取締役会決議により決定します。また、株式報酬についても株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、指名報酬委員会の検討及び監査等委員会の審議を経て、取締役会決議により取締役の個人別の割当株式数を決定します。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、当該決定時点における決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬限度額は、2015年3月25日開催の第54回定時株主総会において、年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は6名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2019年3月27日開催の第58回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)譲渡制限付株式報酬として、年額99百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は6名です。
当社の監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年3月25日開催の第54回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 83,520 | 49,614 | 25,681 | 8,225 | 4 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 22,200 | 22,200 | - | - | 4 |
(注)上記には、2021年3月25日開催の第60回定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員である取締役1名を含んでおります。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。