有価証券報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/18 16:41
【資料】
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【項目】
147項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員及び手続
当社は、社外監査等委員3名で監査等委員会を構成し、全員を独立役員として選任しております。監査等委員会による組織監査のほか、全ての監査等委員を選定監査等委員として選定し、監査方針・監査計画、職務の分担等に従い、各監査等委員がそれぞれ監査できる体制を採っております。
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則として毎月1回の定期開催と必要に応じて臨時に開催しております。当事業年度において、当社は監査等委員会を合計14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりです。
区分氏名監査等委員会出席状況
監査等委員和田 育子14回/14回
監査等委員大浦 善光14回/14回
監査等委員坂元 英峰14回/14回

監査等委員会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画等の策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する事項、会計監査人の報酬等に関する同意等について検討しました。
また、今後の監査等委員会の運営等の一層の改善を図るため、2026年度の監査等委員会の状況について、各監査等委員による監査等委員会等に関する実効性評価(自己評価アンケート)を実施しました。この結果、監査等委員会の実効性は確保されていると評価しております。今後も意見等を踏まえてさらなる実効性の向上に努めてまいります。なお、監査等委員会の実効性評価の結果については、取締役会に報告し共有しております。
監査等委員の活動としては、全ての監査等委員を選定監査等委員として選定し、監査等委員会が定めた監査方針、監査計画、職務の分担等に従い、監査を行っております。監査等委員は、取締役会への出席、重要書類の閲覧及び監査等に関して、専門的な知見を活かして意見を述べております。また、監査等委員は、代表取締役等との間で定期的に会合を開催し、意見交換を実施しております。
また、当社は常勤監査等委員を選定しておりませんが、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ①企業統治の体制の概要 b.当該体制を採用する理由」及び「(2)役員の状況 ③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、内部監査部門との連携を密にし、意思の疎通・情報共有を図っております。
※当社は2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の監査等委員会は3名(うち社外取締役3名)となります。
c.監査の連携
監査等委員会又は監査等委員は、内部監査部門及び会計監査人と必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め、業務の適法性・妥当性等監査の確保に万全を期しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査部門として監査等委員会直轄の内部監査室(1名)を設置しており、内部監査規程に基づき、当社全体の業務の執行状況を継続的に監査しております。内部監査は事業年度ごとに内部監査計画を策定し、監査を実施しております。内部監査計画は、監査等委員会承認の上、取締役会で報告を行っております。加えて、内部監査の過程で発見された課題で、該当部署に改善指示がなされた場合には、フォローアップ監査の実施により、改善状況の確認を随時行っております。内部監査室と監査等委員長は監査にかかる諸情報の情報交換を日常的に実施しており、相互連携を図ることで、監査の充実に努めております。監査結果については、代表取締役及び監査等委員に随時報告するとともに、四半期ごとに(年4回)監査等委員会及び取締役会に報告しております。
③ 会計監査の状況
当社は監査契約をEY新日本有限責任監査法人と締結しております。なお、同監査法人及び当社監査業務に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
なお、第36期事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。
a. 業務を執行した公認会計士の氏名等
公認会計士の氏名等所属する監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員
堀井 秀樹EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員
椙尾 拓郎EY新日本有限責任監査法人

b. 継続監査期間
2015年3月期以降
c. 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 4名
d. 監査等委員会による監査人の選任・再任の方針及び理由
監査等委員会は、会計監査人の評価基準項目について検討したところ、会計監査人としての適格性、品質管理体制、独立性、及び監査の効率性、信頼性等を総合的に勘案し、会計監査人の監査の方法と結果の相当性を評価して、会計監査人の再任の要否を検討しています。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人としての適格性、独立性、信頼性等を総合的に勘案し、必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e. 監査等委員及び監査等委員会による監査人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価しております。
f. 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社47,110-45,150-
連結子会社----
47,110-45,150-

当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区別しておらず、実質的にも区別できませんので、当連結会計年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査日数、規模、業務の特性等の要素を勘案して、監査公認会計士等により作成、及び提出された見積書に基づき、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
(e)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準と判断し同意を行っております。

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