有価証券報告書-第32期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、紹介手数料のうち将来返金されると見込まれる収益の金額について、従来は返金引当金として表示しておりましたが、返金負債として表示する方法に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「返金引当金」は、当事業年度より「返金負債」として表示しております。
なお、前事業年度の損益及び繰越利益剰余金の前期期首残高に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる、当事業年度に係る財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、紹介手数料のうち将来返金されると見込まれる収益の金額について、従来は返金引当金として表示しておりましたが、返金負債として表示する方法に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「返金引当金」は、当事業年度より「返金負債」として表示しております。
なお、前事業年度の損益及び繰越利益剰余金の前期期首残高に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる、当事業年度に係る財務諸表への影響はありません。