有価証券報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、当該個人別の報酬等が個々の評価を反映した上で、取締役会で承認された役員報酬規程に則ったものであることから、当該方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりです。
(イ)役員報酬等の内容の決定に関する方針等
a.個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法の決定方針
当社取締役の報酬等の額は固定報酬のみとし、個人別の報酬等の決定については株主総会で定められた報酬限度内において、取締役会の決議により代表取締役有本隆浩に一任しており、取締役会決議により定めた規定に基づき各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。
委任した理由は、取締役会が承認した役員報酬規程に基づき、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について客観的に評価を行うには代表取締役が適していると判断したためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう指名・報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容に従い、上記の決定をしなければならないとしております。
監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議により決定しております。
b.業績連動報酬等に係る業績指標等の内容及び額または数の算定方法の決定方針
当社の取締役の報酬は固定報酬のみで構成されております。
c.非金銭報酬等(株式報酬・ストックオプションを含む)の内容及び額もしくは数またはその算定方法の決定方針
非金銭報酬はありません。
d.個人別の報酬等の額につき種類ごとの割合の決定方針
固定報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めております。
e.報酬等を与える時期または条件の決定方針
毎月固定報酬を支給しております。
(ロ)役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第26回定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議いただいております。また、別枠で、2016年2月23日開催の臨時株主総会において、ストック・オプション報酬相当額として年額2,700千円以内と決議いただいております。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第26回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。
(ハ)2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」を上程しており、当議決議が承認可決されますと、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針及び役員の報酬等に関する株主総会の決議は以下のとおりとなります。
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後)
当社の取締役の報酬は、固定報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。
なお、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、固定報酬のみとしております。
当社は、取締役の報酬制度について、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるとともに、優秀な人材を確保・維持する観点から、透明性・公平性の高い制度運営を行うことを基本方針としております。
また、当社は取締役会の任意の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を2023年11月9日に設置いたしました。2024年7月以降の各取締役への配分については、指名・報酬委員会において取締役の指名・報酬等に関する事項についての審議、取締役会への答申を行ったうえで、取締役会にて決定することとしております。
・固定報酬
取締役及び監査等委員である取締役を対象として、株主総会で定められた報酬限度内において、規程に基づき各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定しております。取締役については取締役会にて、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議にて決定しております。
・譲渡制限付株式報酬
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)を対象として、中長期的な企業価値の向上と株主との一層の価値共有を図ることを目的として、譲渡制限付株式(RS)を付与しております。譲渡制限付株式報酬の内容及び付与数については、株主総会で決議された報酬枠内で、規程に基づき、各取締役の職位や貢献度等を勘案し、指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会が決定しております。なお、株式報酬は全取締役に一律で付与するものではなく、適切と判断される者に限って付与しております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議(2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後)
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第26回定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議いただいております。また、別枠で、2016年2月23日開催の臨時株主総会において、ストック・オプション報酬相当額として年額2,700千円以内、2025年6月25日開催の定時株主総会において譲渡制限付株式報酬相当額として年額40,000千円以内と決議いただいております。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第26回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)社外役員の報酬等の総額には、2024年6月25日開催の当社第34回定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、当該個人別の報酬等が個々の評価を反映した上で、取締役会で承認された役員報酬規程に則ったものであることから、当該方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりです。
(イ)役員報酬等の内容の決定に関する方針等
a.個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法の決定方針
当社取締役の報酬等の額は固定報酬のみとし、個人別の報酬等の決定については株主総会で定められた報酬限度内において、取締役会の決議により代表取締役有本隆浩に一任しており、取締役会決議により定めた規定に基づき各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。
委任した理由は、取締役会が承認した役員報酬規程に基づき、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について客観的に評価を行うには代表取締役が適していると判断したためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう指名・報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容に従い、上記の決定をしなければならないとしております。
監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議により決定しております。
b.業績連動報酬等に係る業績指標等の内容及び額または数の算定方法の決定方針
当社の取締役の報酬は固定報酬のみで構成されております。
c.非金銭報酬等(株式報酬・ストックオプションを含む)の内容及び額もしくは数またはその算定方法の決定方針
非金銭報酬はありません。
d.個人別の報酬等の額につき種類ごとの割合の決定方針
固定報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めております。
e.報酬等を与える時期または条件の決定方針
毎月固定報酬を支給しております。
(ロ)役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第26回定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議いただいております。また、別枠で、2016年2月23日開催の臨時株主総会において、ストック・オプション報酬相当額として年額2,700千円以内と決議いただいております。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第26回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。
(ハ)2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」を上程しており、当議決議が承認可決されますと、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針及び役員の報酬等に関する株主総会の決議は以下のとおりとなります。
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後)
当社の取締役の報酬は、固定報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。
なお、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、固定報酬のみとしております。
当社は、取締役の報酬制度について、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるとともに、優秀な人材を確保・維持する観点から、透明性・公平性の高い制度運営を行うことを基本方針としております。
また、当社は取締役会の任意の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を2023年11月9日に設置いたしました。2024年7月以降の各取締役への配分については、指名・報酬委員会において取締役の指名・報酬等に関する事項についての審議、取締役会への答申を行ったうえで、取締役会にて決定することとしております。
・固定報酬
取締役及び監査等委員である取締役を対象として、株主総会で定められた報酬限度内において、規程に基づき各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定しております。取締役については取締役会にて、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議にて決定しております。
・譲渡制限付株式報酬
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)を対象として、中長期的な企業価値の向上と株主との一層の価値共有を図ることを目的として、譲渡制限付株式(RS)を付与しております。譲渡制限付株式報酬の内容及び付与数については、株主総会で決議された報酬枠内で、規程に基づき、各取締役の職位や貢献度等を勘案し、指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会が決定しております。なお、株式報酬は全取締役に一律で付与するものではなく、適切と判断される者に限って付与しております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議(2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後)
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第26回定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議いただいております。また、別枠で、2016年2月23日開催の臨時株主総会において、ストック・オプション報酬相当額として年額2,700千円以内、2025年6月25日開催の定時株主総会において譲渡制限付株式報酬相当額として年額40,000千円以内と決議いただいております。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第26回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 139,050 | 139,050 | - | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 20,400 | 20,400 | - | - | - | 4 |
(注)社外役員の報酬等の総額には、2024年6月25日開催の当社第34回定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名の在任中の報酬等の額が含まれております。