有価証券報告書-第57期(2023/11/01-2024/10/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、役員報酬等の額の決定に関する方針を定めており、役員報酬規程により代表取締役社長並びに取締役(執行役員、常勤・非常勤)、監査役(常勤・非常勤)それぞれに上限と下限を制定し、前年度業績評価を加算した報酬額を支給する旨を定めております。取締役の基本報酬の額については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を勘案し、取締役個人の業績評価・貢献度等に基づき決定し、12分割のうえ、毎月支給しております。当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬の内容、手続等から、当該方針に沿うものであると判断しております。
当社監査役会は、各監査役の職務の内容、経験及び当社の状況等から、当該方針に沿うものであると判断しております。
さらに、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び監査役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
b 役員報酬の決定プロセス
取締役の基本報酬の報酬限度額は、2003年1月29日開催の定時株主総会において年額150百万円以内(ただし使用人分給与は含まない。)と決議されております。当社は、取締役の報酬に関する意思決定の透明性や公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として2021年11月より指名報酬委員会を設置しております。
当委員会は、任意の仕組みとして当社規程に基づく委員会であり、取締役会の委任を受けた長島秀夫(代表取締役社長)、富岡和治(独立社外取締役)、及び高橋栄(人事担当取締役)を構成員とし、取締役の報酬案について、2024年10月18日、11月12日、及び2025年1月16日に開催(全員出席)し、各取締役に求められる職責や能力、貢献度、及び業績等を勘案した報酬案を審議し、2025年1月30日開催の臨時取締役会に上程しております。
なお、取締役会は、代表取締役社長に各取締役の報酬等の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためです。
また、監査役報酬限度額は、2014年1月29日開催の定時株主総会決議において年額24百万円以内と決議されており、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲で、職務の内容、経験及び当社の状況等を確認のうえ、監査役会において決定しております。
c 非金銭報酬に関する方針
2024年1月30日開催の定時株主総会決議により、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。付与の総数は、対象の取締役については20,000株以内、その報酬の総額は上記の目的を踏まえて相当と考える金額として年間10,000千円以内を、監査役については4,000株以内、その報酬の総額は上記の目的を踏まえて相当と考える金額として年間2,000千円以内を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とし、取締役会の決議または監査役の協議により決定いたします。
また、当社は、割り当てる取締役との間で、以下の譲渡制限付株式割当契約を締結いたします。
(a) 譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び監査役のいずれの地位からも退任する日までの期間とすること。
(b) 対象役員は、譲渡制限期間において、割り当てられた譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないこと。
(c) 組織再編、正当と認められない理由による退任、その他一定の事由が生じた場合には、当社が本割当株式を無償で取得すること。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記には、2024年1月30日開催の第56回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。また、同日取締役を退任し、同日付で監査役に就任した1名につきましては、取締役、監査役それぞれの員数に含めております。
2.非金銭報酬等はすべて譲渡制限付株式報酬であり、当事業年度に費用計上した額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、役員報酬等の額の決定に関する方針を定めており、役員報酬規程により代表取締役社長並びに取締役(執行役員、常勤・非常勤)、監査役(常勤・非常勤)それぞれに上限と下限を制定し、前年度業績評価を加算した報酬額を支給する旨を定めております。取締役の基本報酬の額については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を勘案し、取締役個人の業績評価・貢献度等に基づき決定し、12分割のうえ、毎月支給しております。当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬の内容、手続等から、当該方針に沿うものであると判断しております。
当社監査役会は、各監査役の職務の内容、経験及び当社の状況等から、当該方針に沿うものであると判断しております。
さらに、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び監査役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
b 役員報酬の決定プロセス
取締役の基本報酬の報酬限度額は、2003年1月29日開催の定時株主総会において年額150百万円以内(ただし使用人分給与は含まない。)と決議されております。当社は、取締役の報酬に関する意思決定の透明性や公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として2021年11月より指名報酬委員会を設置しております。
当委員会は、任意の仕組みとして当社規程に基づく委員会であり、取締役会の委任を受けた長島秀夫(代表取締役社長)、富岡和治(独立社外取締役)、及び高橋栄(人事担当取締役)を構成員とし、取締役の報酬案について、2024年10月18日、11月12日、及び2025年1月16日に開催(全員出席)し、各取締役に求められる職責や能力、貢献度、及び業績等を勘案した報酬案を審議し、2025年1月30日開催の臨時取締役会に上程しております。
なお、取締役会は、代表取締役社長に各取締役の報酬等の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためです。
また、監査役報酬限度額は、2014年1月29日開催の定時株主総会決議において年額24百万円以内と決議されており、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲で、職務の内容、経験及び当社の状況等を確認のうえ、監査役会において決定しております。
c 非金銭報酬に関する方針
2024年1月30日開催の定時株主総会決議により、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。付与の総数は、対象の取締役については20,000株以内、その報酬の総額は上記の目的を踏まえて相当と考える金額として年間10,000千円以内を、監査役については4,000株以内、その報酬の総額は上記の目的を踏まえて相当と考える金額として年間2,000千円以内を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とし、取締役会の決議または監査役の協議により決定いたします。
また、当社は、割り当てる取締役との間で、以下の譲渡制限付株式割当契約を締結いたします。
(a) 譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び監査役のいずれの地位からも退任する日までの期間とすること。
(b) 対象役員は、譲渡制限期間において、割り当てられた譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないこと。
(c) 組織再編、正当と認められない理由による退任、その他一定の事由が生じた場合には、当社が本割当株式を無償で取得すること。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 56,224 | 54,763 | ― | ― | 1,461 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9,974 | 9,675 | ― | ― | 299 | 2 |
| 社外役員 | 10,350 | 10,350 | ― | ― | ― | 4 |
(注) 1.上記には、2024年1月30日開催の第56回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。また、同日取締役を退任し、同日付で監査役に就任した1名につきましては、取締役、監査役それぞれの員数に含めております。
2.非金銭報酬等はすべて譲渡制限付株式報酬であり、当事業年度に費用計上した額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。