有価証券報告書-第53期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針として次のとおり決定しております。
取締役の基本報酬の報酬限度額は、平成15年1月29日開催の定時株主総会において、年額150百万円以内(ただし使用人分給与は含まない。)としております。取締役の報酬の額またはその算定方法の決定については、株主総会で決議された報酬総額の範囲におきまして取締役会で協議をしております。当事業年度の当社の取締役の報酬については、平成31年1月30日開催の臨時取締役会にて議長に一任する旨を決定しており、議長(代表取締役安田茂幸)は、役員報酬を定めた規定を基に取締役の個人別報酬の妥当性を評価し決定しております。
また、監査役報酬限度額は、平成26年1月29日開催の株主総会決議において年額24百万円以内であります。監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲におきまして、監査役会で協議しております。当事業年度の監査役の報酬等につきましては、平成31年1月30日開催の臨時監査役会において協議し決定をしております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、令和2年1月29日開催の第52回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針として次のとおり決定しております。
取締役の基本報酬の報酬限度額は、平成15年1月29日開催の定時株主総会において、年額150百万円以内(ただし使用人分給与は含まない。)としております。取締役の報酬の額またはその算定方法の決定については、株主総会で決議された報酬総額の範囲におきまして取締役会で協議をしております。当事業年度の当社の取締役の報酬については、平成31年1月30日開催の臨時取締役会にて議長に一任する旨を決定しており、議長(代表取締役安田茂幸)は、役員報酬を定めた規定を基に取締役の個人別報酬の妥当性を評価し決定しております。
また、監査役報酬限度額は、平成26年1月29日開催の株主総会決議において年額24百万円以内であります。監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲におきまして、監査役会で協議しております。当事業年度の監査役の報酬等につきましては、平成31年1月30日開催の臨時監査役会において協議し決定をしております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 63,340 | 63,340 | ― | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8,700 | 8,700 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 12,600 | 12,600 | ― | ― | 5 |
(注) 上記には、令和2年1月29日開催の第52回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。