四半期報告書-第6期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020/08/13 15:03
- 【資料】
- PDFをみる
注記事項-後発事象、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
11.後発事象
(新株予約権の発行)
当社は、2020年6月26日開催の取締役会決議に基づき、2020年7月13日に行使価額修正条項付第25回新株予約権(第三者割当)(以下「本新株予約権」という。)を発行しております。
[本新株予約権の概要]
(注)1.資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額(5百万円)に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額(3,537百万円)を合算した金額から発行諸費用の概算額(10百万円)を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額ですべての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少することがあります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。
(注)2.本新株予約権の募集に関連して、当社は、バークレイズ・バンクとの間で、本第三者割当契約の締結日以降、未行使の本新株予約権が存在しなくなった日までの間、バークレイズ・バンクの事前の書面による承諾を受けることなく、①当社普通株式、当社普通株式に転換又は交換されうる有価証券並びに当社普通株式を取得する権利又は義務の付された有価証券(新株予約権、新株予約権付社債及び当社普通株式への転換予約権又は強制転換条項の付された株式を含みますがこれらに限られません。以下「ロックアップ対象有価証券」という。)の発行、分割、併合、無償割当て、募集、貸付け、売付け、売付契約の締結、当社の株主によるロックアップ対象有価証券の売出しについて同意することその他譲渡若しくは処分を行うこと若しくはそれらのための機関決定を行うこと、②ロックアップ対象有価証券の所有権若しくはその経済的価値の全部若しくは一部を直接若しくは間接的に譲渡するような、デリバティブ取引(差金決済若しくは現物決済のいずれも含みます。)その他の取引を行うこと、③当社の指示により行為する法人若しくは個人に①若しくは②に定める行為を行わせること、又は、④①若しくは②に記載する行為を行うことを企図していること若しくはそれに同意することを発表若しくは公表(当社の発行する有価証券についての第三者からの公開買付けに対する賛成の意見表明を含む。)することを行わない旨合意しています。
ただし、①本第三者割当契約の締結日においてロックアップ対象有価証券が存在する場合における、当該ロックアップ対象有価証券の行使又は当該ロックアップ有価証券に付された権利の行使若しくは義務の履行による当社普通株式の交付、②当社及び当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める意味を有します。以下同じです。)の取締役、執行役員、執行役、監査役、使用人、従業員及び外部コンサルタントを対象とする新株予約権の発行及び当該新株予約権の行使による当社の株式の交付、及び③当社及び当社の関係会社の取締役、執行役員、執行役、監査役、使用人及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度又は信託を用いたインセンティブプランに係る当社の株式の発行、交付又は譲渡等は上記の禁止される行為にはあたりません。
(新株予約権の発行)
当社は、2020年6月26日開催の取締役会決議に基づき、2020年7月13日に行使価額修正条項付第25回新株予約権(第三者割当)(以下「本新株予約権」という。)を発行しております。
[本新株予約権の概要]
| (1) | 割当日 | 2020年7月13日 |
| (2) | 発行新株予約権数 | 90,000個 |
| (3) | 発行価額 | 新株予約権1個当たり 51円(総額 4,590,000円) |
| (4) | 当該発行による 潜在株式数 | 潜在株式数:9,000,000株 上限行使価額はありません。 下限行使価額は197円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は9,000,000株です。 |
| (5) | 資金調達の額 | 3,531,590,000円(差引手取概算額)(注)1 |
| (6) | 行使価額及び 行使価額の修正条項 | 当初行使価額 393円 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東証終値の94%に相当する金額に修正されますが、かかる計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。 |
| (7) | 募集又は割当方法 | 第三者割当の方法によります。 |
| (8) | 割当先 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
| (9) | 譲渡制限及び行使数量制限の内容 | 当社は、バークレイズ・バンク・ピーエルシー(以下「バークレイズ・バンク」という。)との間で第三者割当契約(以下「本第三者割当契約」という。)を締結いたしました。本第三者割当契約において、バークレイズ・バンクは、当社取締役会の事前の承認がない限り、本新株予約権をバークレイズ・バンクの関連会社以外の第三者に譲渡することはできない旨及びバークレイズ・バンクが本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で本第三者割当契約の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとする旨を規定しております。当社は、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項まで並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、バークレイズ・バンクとの間で締結した本第三者割当契約において、行使数量制限を定めております。 |
| (10) | その他 | 本第三者割当契約において、以下の内容が定められています。 ・当社による本新株予約権の行使の停止 ・当社による本新株予約権の取得 ・ロックアップ(注)2 |
(注)1.資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額(5百万円)に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額(3,537百万円)を合算した金額から発行諸費用の概算額(10百万円)を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額ですべての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少することがあります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。
(注)2.本新株予約権の募集に関連して、当社は、バークレイズ・バンクとの間で、本第三者割当契約の締結日以降、未行使の本新株予約権が存在しなくなった日までの間、バークレイズ・バンクの事前の書面による承諾を受けることなく、①当社普通株式、当社普通株式に転換又は交換されうる有価証券並びに当社普通株式を取得する権利又は義務の付された有価証券(新株予約権、新株予約権付社債及び当社普通株式への転換予約権又は強制転換条項の付された株式を含みますがこれらに限られません。以下「ロックアップ対象有価証券」という。)の発行、分割、併合、無償割当て、募集、貸付け、売付け、売付契約の締結、当社の株主によるロックアップ対象有価証券の売出しについて同意することその他譲渡若しくは処分を行うこと若しくはそれらのための機関決定を行うこと、②ロックアップ対象有価証券の所有権若しくはその経済的価値の全部若しくは一部を直接若しくは間接的に譲渡するような、デリバティブ取引(差金決済若しくは現物決済のいずれも含みます。)その他の取引を行うこと、③当社の指示により行為する法人若しくは個人に①若しくは②に定める行為を行わせること、又は、④①若しくは②に記載する行為を行うことを企図していること若しくはそれに同意することを発表若しくは公表(当社の発行する有価証券についての第三者からの公開買付けに対する賛成の意見表明を含む。)することを行わない旨合意しています。
ただし、①本第三者割当契約の締結日においてロックアップ対象有価証券が存在する場合における、当該ロックアップ対象有価証券の行使又は当該ロックアップ有価証券に付された権利の行使若しくは義務の履行による当社普通株式の交付、②当社及び当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める意味を有します。以下同じです。)の取締役、執行役員、執行役、監査役、使用人、従業員及び外部コンサルタントを対象とする新株予約権の発行及び当該新株予約権の行使による当社の株式の交付、及び③当社及び当社の関係会社の取締役、執行役員、執行役、監査役、使用人及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度又は信託を用いたインセンティブプランに係る当社の株式の発行、交付又は譲渡等は上記の禁止される行為にはあたりません。