有価証券報告書-第18期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2018年10月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については株式数に換算して記載しております。
(1)ストック・オプションの内容
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 7,282千円
② 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
12,578千円
(追加情報)
(従業員等に対して確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告書第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1 株式数に概算して記載しております。
2 1.権利行使条件は以下のとおりであります。
①新株予約権者は、各事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、いずれかの期における営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の個数を限度として、それぞれ定められた割合の個数を達成期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)自2018年10月期 至2020年10月期のいずれかにおける営業利益の額が150百万円以上の場合、40%権利行使可能
(b)自2018年10月期 至2020年10月期のいずれかにおける営業利益の額が180百万円以上の場合、75%権利行使可能
(c)自2018年10月期 至2020年10月期のいずれかにおける営業利益の額が240百万円以上の場合、100%権利行使可能
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2018年10月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2018年10月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については株式数に換算して記載しております。
(1)ストック・オプションの内容
| 第2回 ストック・オプション | 第3回 ストック・オプション | 第5回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2006年7月20日 | 2006年7月20日 | 2008年2月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 (名) | 当社取締役 - 当社従業員 13 | 当社取締役 - 当社従業員 7 | 当社取締役 - 当社従業員 18 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 14,200 | 普通株式 500 | 普通株式 3,450 |
| 付与日 | 2006年7月25日 | 2007年1月29日 | 2008年2月21日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。なお、権利行使条件として、以下を定めております。 (1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権行使時も、当社の従業員であることを要する。 (2)新株予約権者が、法令・定款もしくは当社との契約に違反する重要な行為を行った場合は、当該事由の発生日より新株予約権の行使はできないものとする。 (3)新株予約権者は、当社が公開市場に上場した日から1年後以降に新株予約権を行使することができるものとする。 | 権利確定条件は付されておりません。なお、権利行使条件として、以下を定めております。 (1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権行使時も、当社の従業員であることを要する。 (2)新株予約権者が、法令・定款もしくは当社との契約に違反する重要な行為を行った場合は、当該事由の発生日より新株予約権の行使はできないものとする。 (3)新株予約権者は、当社が公開市場に上場した日から1年後以降に新株予約権を行使することができるものとする。 | 権利確定条件は付されておりません。なお、権利行使条件として、以下を定めております。 (1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権行使時も、当社の従業員であることを要する。 (2)新株予約権者が、法令・定款もしくは当社との契約に違反する重要な行為を行った場合は、当該事由の発生日より新株予約権の行使はできないものとする。 (3)新株予約権者は、当社が公開市場に上場した日から1年後以降に新株予約権を行使することができるものとする。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2008年7月25日~ 2018年7月16日 | 2009年1月29日~ 2018年7月16日 | 2010年2月21日~ 2018年2月20日 |
| 第6回 ストック・オプション | 第9回 ストック・オプション | 第10回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2008年7月16日 | 2011年4月20日 | 2011年7月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 (名) | 当社取締役 3 当社従業員 - | 当社取締役 - 当社従業員 14 | 当社取締役 1 当社従業員 - |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 6,550 | 普通株式 6,750 | 普通株式 1,500 |
| 付与日 | 2008年7月17日 | 2011年4月21日 | 2011年7月21日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。なお、権利行使条件として、以下を定めております。 (1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役の地位を保有していること。 (2)新株予約権者が、法令・定款もしくは当社との契約に違反する重要な行為を行った場合は、当該事由の発生日より新株予約権の行使はできないものとする。 | 権利確定条件は付されておりません。なお、権利行使条件として、以下を定めております。 (1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権行使時も、当社の従業員であることを要する。 (2)新株予約権者が、法令・定款もしくは当社との契約に違反する重要な行為を行った場合は、当該事由の発生日より新株予約権の行使はできないものとする。 (3)新株予約権者は、当社が公開市場に上場した日から1年後以降に新株予約権を行使することができるものとする。 | 権利確定条件は付されておりません。なお、権利行使条件として、以下を定めております。 (1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役の地位を保有していること。 (2)新株予約権者が、法令・定款もしくは当社との契約に違反する重要な行為を行った場合は、当該事由の発生日より新株予約権の行使はできないものとする。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2010年7月18日~ 2018年7月16日 | 2013年4月22日~ 2020年8月24日 | 2013年7月22日~ 2020年8月24日 |
| 第11回 ストック・オプション | 第12回 ストック・オプション | 第13回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2012年8月9日 | 2012年8月9日 | 2013年8月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 (名) | 当社取締役 1 当社従業員 - | 当社取締役 - 当社従業員 11 | 当社取締役 - 当社従業員 10 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 1,000 | 普通株式 3,000 | 普通株式 3,550 |
| 付与日 | 2012年8月10日 | 2012年8月10日 | 2013年8月15日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。なお、権利行使条件として、以下を定めております。 (1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役の地位を保有していること。 (2)新株予約権者が、法令・定款もしくは当社との契約に違反する重要な行為を行った場合は、当該事由の発生日より新株予約権の行使はできないものとする。 (3)新株予約権者は、当社が公開市場に上場した日から1年後以降に新株予約権を行使することができるものとする。 | 権利確定条件は付されておりません。なお、権利行使条件として、以下を定めております。 (1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権行使時も、当社の従業員であることを要する。 (2)新株予約権者が、法令・定款もしくは当社との契約に違反する重要な行為を行った場合は、当該事由の発生日より新株予約権の行使はできないものとする。 (3)新株予約権者は、当社が公開市場に上場した日から1年後以降に新株予約権を行使することができるものとする。 | 権利確定条件は付されておりません。なお、権利行使条件として、以下を定めております。 (1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権行使時も、当社の従業員であることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 (2)新株予約権者が、法令・定款もしくは当社との契約に違反する重要な行為を行った場合は、当該事由の発生日より新株予約権の行使はできないものとする。 (3)新株予約権者は、当社が公開市場に上場した日から1年後以降に新株予約権を行使することができるものとする。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2014年8月11日~ 2021年8月23日 | 2014年8月11日~ 2021年8月23日 | 2015年8月17日~ 2022年8月14日 |
| 第14回 ストック・オプション | 第15回 ストック・オプション | 第16回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2015年9月15日 | 2016年9月14日 | 2016年9月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 - 当社従業員 22 | 当社取締役 3 当社従業員 - | 当社取締役 - 当社従業員 13 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 4,400 | 普通株式 7,500 | 普通株式 4,800 |
| 付与日 | 2015年9月16日 | 2016年9月14日 | 2016年9月14日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。なお、権利行使条件として、以下を定めております。 (1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権行使時も、当社の従業員であることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 (2)新株予約権者が、法令・定款もしくは当社との契約に違反する重要な行為を行った場合は、当該事由の発生日より新株予約権の行使はできないものとする。 (3)新株予約権者は、当社が公開市場に上場した日から1年後以降に新株予約権を行使することができるものとする。 | 権利確定条件は付されておりません。なお、権利行使条件として、以下を定めております。 (1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役または従業員の地位を保有している場合に限る。 (2)新株予約権者が、法令・定款もしくは当社との契約に違反する重要な行為を行った場合は、当該事由の発生日より新株予約権の行使はできないものとする。 (3)新株予約権者は、当社が公開市場に上場した日から1年後以降に新株予約権を行使することができるものとする。 | 権利確定条件は付されておりません。なお、権利行使条件として、以下を定めております。 (1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役または従業員の地位を保有している場合に限る。 (2)新株予約権者が、法令・定款もしくは当社との契約に違反する重要な行為を行った場合は、当該事由の発生日より新株予約権の行使はできないものとする。 (3)新株予約権者は、当社が公開市場に上場した日から1年後以降に新株予約権を行使することができるものとする。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2017年9月17日~ 2025年1月27日 | 2018年9月15日~ 2024年1月26日 | 2018年9月15日~ 2024年1月26日 |
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 第2回 ストック・オプション | 第3回 ストック・オプション | 第5回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2006年7月20日 | 2006年7月20日 | 2008年2月20日 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 7,400 | 300 | 1,200 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | 7,400 | 300 | 1,200 |
| 権利行使 | 7,400 | 300 | 1,200 |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
| 第6回 ストック・オプション | 第9回 ストック・オプション | 第10回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2008年7月16日 | 2011年4月20日 | 2011年7月20日 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | 750 | - |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 1,000 | - | 1,500 |
| 権利確定 | - | 750 | - |
| 権利行使 | 1,000 | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | 750 | 1,500 |
| 第11回 ストック・オプション | 第12回 ストック・オプション | 第13回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2012年8月9日 | 2012年8月9日 | 2013年8月14日 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 1,000 | 1,500 | 1,400 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | 1,000 | 1,500 | 1,400 |
| 権利行使 | - | 250 | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | 1,000 | 1,250 | 1,400 |
| 第14回 ストック・オプション | 第15回 ストック・オプション | 第16回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2015年9月15日 | 2016年9月14日 | 2016年9月14日 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 2,950 | 7,500 | 4,800 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | 2,950 | 7,500 | 4,800 |
| 権利行使 | 250 | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | 2,700 | 7,500 | 4,800 |
② 単価情報
| 第2回 ストック・オプション | 第3回 ストック・オプション | 第5回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2006年7月20日 | 2006年7月20日 | 2008年2月20日 |
| 権利行使価格(円) | 500 | 500 | 600 |
| 行使時平均株価(円) | 1,702 | 1,697 | 1,998 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | - |
| 第6回 ストック・オプション | 第9回 ストック・オプション | 第10回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2008年7月16日 | 2011年4月20日 | 2011年7月20日 |
| 権利行使価格(円) | 600 | 700 | 700 |
| 行使時平均株価(円) | 1,664 | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | - |
| 第11回 ストック・オプション | 第12回 ストック・オプション | 第13回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2012年8月9日 | 2012年8月9日 | 2013年8月14日 |
| 権利行使価格(円) | 760 | 760 | 760 |
| 行使時平均株価(円) | - | 2,049 | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | - |
| 第14回 ストック・オプション | 第15回 ストック・オプション | 第16回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2015年9月15日 | 2016年9月14日 | 2016年9月14日 |
| 権利行使価格(円) | 1,000 | 1,020 | 1,020 |
| 行使時平均株価(円) | 2,049 | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | - |
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 7,282千円
② 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
12,578千円
(追加情報)
(従業員等に対して確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告書第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 第17回 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社従業員 - |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 75,000 |
| 付与日 | 2018年1月5日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2019年2月1日~ 2026年1月31日 |
(注)1 株式数に概算して記載しております。
2 1.権利行使条件は以下のとおりであります。
①新株予約権者は、各事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、いずれかの期における営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の個数を限度として、それぞれ定められた割合の個数を達成期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)自2018年10月期 至2020年10月期のいずれかにおける営業利益の額が150百万円以上の場合、40%権利行使可能
(b)自2018年10月期 至2020年10月期のいずれかにおける営業利益の額が180百万円以上の場合、75%権利行使可能
(c)自2018年10月期 至2020年10月期のいずれかにおける営業利益の額が240百万円以上の場合、100%権利行使可能
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2018年10月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 第17回 ストック・オプション | |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | 75,000 |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 75,000 |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
②単価情報
| 第17回 ストック・オプション | |
| 権利行使価格(円) | 2,164 |
| 行使時平均株価(円) | - |
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。